最終更新:2026年11月5日(2026年11月時点の法令・運用にもとづいています)
亡くなった方が外国籍だった、相続人の中に外国籍の方や海外に住んでいる方がいる、ご家族に帰化した方がいる――。このような相続を「渉外相続(しょうがいそうぞく)」といいます。日本人同士の相続とくらべて、①どの国の法律で相続人が決まるのか、②何の書類で相続人を証明するのか、③海外にいる相続人の署名をどう集めるのかという3つのハードルがあり、法務局や銀行で「この書類では受け付けられません」と言われて手が止まってしまう方が少なくありません。
このページは、名古屋市中区のごとう司法書士事務所が、これまで数多くお手伝いしてきた外国籍の方の相続の経験をもとに、渉外相続の全体像と、国別・手続き別の詳しい解説への入口としてまとめたものです。ご自身の状況に近いところから読み進めてください。

このページのポイント
- 日本の法律(法の適用に関する通則法36条)では、相続は亡くなった方の国籍の国の法律(本国法)によるのが原則。ただし、その国の法律が「不動産は所在地の法律で」などと定めている場合は日本の民法に戻ってくる(反致)ため、国によって結論が変わります。
- 相続人の証明は、韓国・台湾のように戸籍がある国は本国の証明書、中国は公証書、戸籍のない国は出生・婚姻証明書や宣誓供述書などで行い、すべてに日本語訳を付けます。
- 海外に住む相続人は日本の印鑑証明書が使えないため、在外公館のサイン証明や現地公証人の署名認証で代用します。
- 日本の不動産の相続登記は相続を知った日から3年以内が義務。2026年10月からは登記の申請人の国籍等の申出も必要になりました。本国書類の取り寄せに時間がかかるため、早めの着手が大切です。
目次
こんな方のためのページです
- 韓国・中国・ブラジル・フィリピン・ベトナムなど、外国籍のご家族が日本で亡くなった
- 相続人の中に、海外に住んでいる方(日本人・外国籍を問わず)がいる
- ご家族に帰化した方がいて、帰化前の身分関係を証明する必要がある
- 日本人の夫・妻と国際結婚をして、外国籍の配偶者や子が相続人になる
- 祖父母や両親が外国籍のまま亡くなり、名義が古いまま放置された土地・家がある
- 外国籍のご本人が、将来の相続に備えて遺言や生前対策をしておきたい
どのケースでも、日本にある不動産・預貯金の手続きは日本の法務局や金融機関で行います。違うのは「判断に使う法律」と「証明に使う書類」です。
ハードル①どの国の法律で相続人が決まる?(準拠法)
誰が相続人になり、どれだけの割合で相続するかを判断する法律を「準拠法」といいます。日本の「法の適用に関する通則法」36条は、相続は被相続人(亡くなった方)の本国法によると定めています。亡くなった方が日本国籍なら日本の民法、外国籍ならその国の法律が出発点です。
ところが、相手の国の法律が「相続は最後の住所地の法律による」「不動産の相続は不動産がある国の法律による」と定めていることがあります。この場合、通則法41条の反致(はんち)により、結論として日本の民法が適用されます。つまり、国籍だけでなく、その国の国際私法のルールまで確認しないと、相続人が誰なのか確定できないのです。
準拠法が日本法になっても、外国法になっても、相続人であることを証明する書類は本国で集める必要があります。「日本法が適用されるから日本の書類だけで済む」わけではない点にご注意ください。
また、外国籍の方でも、遺言で相続の準拠法を指定できる国があります(例:韓国。日本に住む方は日本法を指定できます)。生前対策の段階で検討しておくと、ご家族の負担が大きく変わります。
国別の早見表(日本にある不動産を相続する場合)
名古屋でご相談の多い国について、原則的な考え方をまとめました。実際には亡くなった時期、遺言の有無、常居所(ふだんの生活の本拠)などで結論が変わることがありますので、目安としてご覧ください。
| 亡くなった方の国籍 | 日本の不動産に適用される相続法(原則) | 相続人の主な証明書類 |
|---|---|---|
| 韓国 | 韓国民法(遺言で日本法を指定していれば日本民法) | 家族関係登録簿の証明書・除籍謄本+訳文 |
| 朝鮮(北朝鮮) | 多くの場合日本民法(不動産所在地法・最後の居住地法への反致) | 閉鎖外国人登録原票、日本の届出記載事項証明書など |
| 中国 | 日本民法(不動産は所在地法への反致) | 公証処の親族関係公証書など+訳文 |
| 台湾 | 台湾の民法(本国法) | 台湾の戸籍謄本+訳文 |
| ブラジル | 日本に住所があれば日本民法(最後の住所地法への反致) | 出生・婚姻証明書、宣誓供述書など+訳文 |
| フィリピン | フィリピン法(本国法) | PSA発行の出生・婚姻証明書、宣誓供述書など+訳文 |
| ベトナム | 日本民法(不動産は所在地法への反致) | 出生・婚姻証明書、宣誓供述書など+訳文(認証が必要な場合あり) |
| アメリカ | 多くの州で日本民法(不動産は所在地法への反致) | 出生・婚姻証明書、宣誓供述書(Affidavit)など+訳文 |
※亡くなった方が日本国籍(帰化した方を含む)の場合は日本民法が適用され、日本の戸籍で証明します。帰化前の身分関係は、帰化前の国の書類で補う必要がある場合があります。
ハードル②相続人を何で証明する?

日本人の相続では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をそろえれば相続人が確定します。しかし、戸籍制度がある国は世界でもごくわずかです。そのため渉外相続では、次のような書類を組み合わせて「この人たちが相続人で、ほかにはいない」ことを立証します。
- 本国の身分証明書:韓国の家族関係登録簿の証明書、台湾の戸籍謄本、中国の公証書、各国の出生・婚姻・死亡証明書など
- 宣誓供述書(Affidavit):戸籍のない国で、相続人全員を明らかにするために本国の公証人や大使館の前で宣誓して作る書面
- 日本側の記録:住民票の除票、死亡届・婚姻届の記載事項証明書、法務省に保存されている閉鎖外国人登録原票など
- 日本語の翻訳文:外国語の書類にはすべて訳文を付けます
- アポスティーユ・領事認証:提出先や国によって、外国の公文書に必要となる証明
どの書類をどこで取るか、国別に詳しくは「本国書類の取り方と翻訳・アポスティーユ」で解説しています。
ハードル③海外在住の相続人の署名をどう集める?
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印、印鑑証明書が必要です。しかし海外に住んでいる方は日本の印鑑証明書が取れません。その代わりに、
- 日本国籍の方は、現地の日本大使館・総領事館でのサイン証明(署名証明)と在留証明
- 外国籍の方は、現地の公証人による署名認証(必要に応じてアポスティーユ)や、韓国の印鑑証明書・中国の公証処の署名公証など
を使います。国際郵便での往復になるため、一度で済むよう協議書の内容と対訳を固めてから送ることが大切です。詳しくは「海外在住の相続人がいる相続(サイン証明・公証)」をご覧ください。
手続きの流れと期間の目安
- 無料相談・状況の整理(1日〜1週間)亡くなった方の国籍・住所・亡くなった日、相続人の国籍と居住国、財産の内容をお聞きし、準拠法と必要書類の見通しを立てます。
- 日本側の書類収集(2〜4週間)住民票の除票、閉鎖外国人登録原票、日本の戸籍・届出記載事項証明書、不動産の登記事項証明書などを取り寄せます。
- 本国書類の収集・翻訳(1〜3か月)本国の証明書や公証書、宣誓供述書を取り寄せ、日本語訳を作成します。国や状況により最も時間がかかる工程です。
- 遺産分割協議・署名集め(2週間〜2か月)協議書を作成し、必要に応じて対訳を付けて、国内外の相続人から署名・証明書を集めます。
- 相続登記・預貯金などの手続き(2〜4週間)準拠法の説明書を添えて法務局に申請し、金融機関の手続きも進めます。売却をご希望の場合は、宅地建物取引士として売却までサポートします。
相続登記は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が義務です(2024年4月施行、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象)。本国書類が間に合わない場合は、「相続人申告登記」でいったん義務を果たす方法もあります。また、相続放棄は日本の家庭裁判所で原則3か月以内です。
2026年10月5日から、所有権の移転登記(相続登記を含む)を申請する際、新たに名義人となる申請人の国籍等を申し出て、在留カードやパスポートの写し・住民票などで証明することになりました。登記簿には記載されませんが、書類の準備が一つ増えています。また、外国籍の方が名義人になる場合は、氏名のローマ字表記も登記されます。
国別・手続き別の詳しいガイド
帰化した方がいる相続や、個別の場面についてはブログでも詳しく解説しています。
よくあるケースと進め方

※以下は、よくあるご相談をもとにした進め方の例です(実際の事案を特定するものではありません)。
ケース1:ブラジル籍の父が死亡、相続人の兄がブラジル在住
父が長年愛知県に住んでいた場合、ブラジルの国際私法(最後の住所地法)により日本民法が適用されます。ブラジル在住の兄には、ポルトガル語の対訳を付けた遺産分割協議書に現地の公証人で署名認証を受け、アポスティーユを付けて返送してもらいます。そのうえで空き家の相続登記を行い、売却へ進みます。
ケース2:日本人の夫が死亡、フィリピン籍の妻と子
亡くなった夫が日本国籍なら、日本民法・日本の戸籍で手続きします。妻が日本に住み印鑑登録をしていれば、通常の相続と同じ書類で対応できます。相続とあわせて、在留資格や今後の住まいについての見通しも整理しておくと安心です。
ケース3:韓国籍の祖父名義のまま長年放置された土地
祖父・父・叔父と相続が重なると、相続人が国内外で10人以上になることもあります。亡くなった時期ごとに適用される法律を確認し、閉鎖外国人登録原票と韓国の除籍謄本などで相続関係を立証します。韓国在住の相続人は韓国の印鑑証明書などで対応できます。
費用のめやすと当事務所のサポート

外国籍の方が関係する相続登記の報酬は、韓国籍の方の場合15万円(税別)〜です。そのほかの国は、必要な本国書類や翻訳の量が国や状況によって大きく異なるため、お話をうかがったうえで事前にお見積りをお出しします。登録免許税(固定資産評価額の0.4%)や証明書の実費は別途かかります。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内で渉外相続を数多く取り扱ってきました。
- 準拠法の判断から登記まで一貫対応:国際私法の調査、説明書の作成、法務局・金融機関との折衝まで司法書士が担当します。
- 本国書類の取り寄せ・翻訳もお任せ:領事館への請求、海外のご家族とのやり取り、翻訳まで代行します。
- 司法書士+宅地建物取引士のワンストップ:相続した不動産の売却・活用まで、窓口ひとつで進められます。
- 提携税理士との連携:相続税や海外在住の相続人の税務にも対応できる体制です。
外国籍の方の相続・海外在住の相続人がいる相続のご相談は初回無料です。
「本国の書類の取り方がわからない」「相続人が海外にいる」など、まずはお気軽にお話をお聞かせください。
受付時間 9:00〜19:00(土日祝は事前予約で相談可能)/名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル6階
お問い合わせフォーム 無料面談のWEB予約外国籍の方の相続についてよくあるご質問
外国籍の父が日本で亡くなりました。相続人は日本の法律で決まりますか?
原則は父の国籍の国の法律(本国法)です。ただし、その国の法律が「不動産は所在地の法律」「最後の住所地の法律」などと定めていれば日本の民法が適用されます。韓国・台湾・フィリピンなどは本国法、中国・ブラジル・ベトナム・アメリカの多くの州などは日本の不動産について日本民法となるのが一般的です。
本国の書類が取れない場合、相続登記はできませんか?
本国の制度上取れない書類や、紛失・戦争などで取得できない書類がある場合でも、閉鎖外国人登録原票や日本の届出記録、宣誓供述書などを組み合わせて立証できることがあります。あきらめる前にご相談ください。
相続人が海外にいて日本に来られません。手続きできますか?
できます。日本国籍の方は現地の日本大使館・総領事館でサイン証明と在留証明を、外国籍の方は現地の公証人の署名認証などを取得していただき、郵送で手続きを進めます。来日していただく必要はありません。
外国語の書類の翻訳は自分でしてもよいですか?
法務局への相続登記では、翻訳者が誰かを明らかにした訳文であれば、ご家族が訳したものでも受け付けられるのが一般的です。ただし、誤訳があると審査が止まるため、当事務所では翻訳を含めてお引き受けしています。
2026年10月から相続登記で国籍の申出が必要になったと聞きました。
はい。2026年10月5日以降に申請する相続登記などでは、新たに名義人となる申請人の国籍等を申し出て、住民票や在留カード・パスポートの写しなどで証明します。国籍は登記簿には記載されません。
帰化した家族がいる相続も対応できますか?
対応しています。帰化した方は帰化後の日本の戸籍に記載されますが、帰化前の親子関係などは帰化前の国の書類で補う必要がある場合があります。帰化申請の際の書類が残っていると手続きが早く進みます。
費用はどのくらいかかりますか?
韓国籍の方の相続登記は15万円(税別)〜です。そのほかの国は書類の内容によって異なるため、ご相談時に事前のお見積りをお出しします。初回相談は無料です。
※本ページは一般的な情報提供を目的としたものです。外国法の内容や法務局・金融機関の運用は、国・時期・事案によって異なる場合があります。具体的なご事情については、お気軽にご相談ください。