名古屋のごとう司法書士事務所が相談者様からの質問にまとめて回答しております

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相談を検討されている方が参考にしていただける内容です

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専門のスタッフが相談者様から寄せられる質問に回答しております

名古屋のごとう司法書士事務所には、相談者様から日々様々な質問が寄せられております。相続や不動産売却から会社設立、債務整理といった法律に関わる相談は敷居が高く、不安に感じられる方も非常に多くいらっしゃいます。
そのため、相談者様から寄せられる質問の中で頻度が多いものを中心にサイト上で紹介してまいります。どのようなことを承っていて、どのように進めているのか、ご依頼に必要なことを知りたい方へ案内いたしますので、ぜひ一度ご覧ください。


よくある質問

FAQ

司法書士について

相談料はいくらですか?
実質的な業務が発生しない場合は、相談自体は無料で承っております。お気軽にご連絡頂ければと思います。
どこに依頼するか迷っているときは、どう決めれば良いでしょうか?
現在は価格競争が起きており、広告もたくさん出ていますが、最後はお客さんとの信頼関係が大事だと思います。そのため、まずは足を運んで「この人ならお願いできる」「任せられる」と思える方を見つけて頂ければと思います。当事務所は、相談は無料で行っておりますので、まずはお気軽にお越しください。
どのエリアまで対応していますか?
東海三県を中心にご依頼を頂くことが多いのですが、登記申請はオンラインでもできますので、こういった業務でしたら全国どこでも対応させて頂きます。
司法書士さんに依頼できる業務内容を教えてください。
裁判関係書類作成、民事の紛争の解決(ただし争いになっている価格が140万円以内)、不動産や会社の登記申請などです。大きな紛争になっている場合を除いて、ほとんどの法律業務を行っておりますので、まずはご連絡頂ければと思います。
会社や不動産の登記には、税金がかかるのですか?
はい、「登録免許税」という税金がかかります。会社登記はほぼ一律の金額ですが、不動産の場合は固定資産評価額によって変動します。

相続について

遺産がそれほどありませんが何か手続きが必要ですか?
遺産の金額とは関係なく必要となる手続きもあります。
相続税が発生しないと思っていても、基礎控除額が下がった現行の税制では意外に相続税がかかることもあります。その場合は、相続開始後、10カ月以内に申告をして納税しなくてはいけません。特に財産評価のやり方や生命保険金を受領している場合など、相続税計算方法によって相続税が発生する場合もございます。
また、不動産の相続による名義変更登記や預貯金の相続手続きなど、適宜必要となる手続きもあります。自分たちには関係ないと思われる場合でも念のため確認をするようにしましょう。
特に不動産の相続は、いずれは必要となる場合が多く、その場合、もし自分が亡くなったら次の相続人がそれまでやっていなかった分も含めてまとめて相続登記をする必要があります。過去の相続登記は手続きが複雑になる場合もあり、また相続人間でトラブルになることもありますので、相続はできるだけ自分たちの代で解決した方が良いと言えます。
相続した不動産を売りたいのですが、まず何をすればいよいですか?
最初に相続登記をする必要があります。
相続した不動産を売る場合、まずは登記名義を相続人の方へ変更する相続登記を行う必要があります。その後、売買契約及び買主様への所有権移転登記を行います。
登記は時系列に沿って行う必要があるので、相続登記を省略するといった中間省略を行うことはできません。
相続した不動産を売ると、税金が安くなると聞きましたが本当ですか?
譲渡所得税を安く又は無しにできる場合があります。
相続開始後、3年を経過した年の12月31日までに相続した不動産を売却すると、通常、売主の方に課税される譲渡所得税の計算において3,000万円を控除できます。譲渡益が3,000万円までは税金が課税されないことになります。
ただし、マンションには適用がないなど、適用要件もありますので、詳細は専門家又は税務署へお問合せ下さい。売却を念頭に置いている場合は、この特別控除を使わない手はないと思います。計画的に売却して余分な税金を払わないようにしましょう。
遺産分割の話し合いができない場合はどうなりますか?
強制的に解決を図る方法は、調停等の裁判手続きになります。
さまざまな理由で任意の話し合いができない場合があります。お互いの言い分があり、妥協点が見つからない場合、第三者が間に入る必要があります。司法書士や弁護士などの専門家でも構いませんが、強制力はなく、客観的な意見を聞く程度になってしまいます。ただし、法律や相続に関する情報の交通整理はできますから、これだけで問題が解決することもよくあります。
そこで、最後は、裁判所に第三者として入ってもらい、裁判所主導で問題解決を図る方法が調停などの裁判手続きです。解決に向けて前進しますが、相続人にとって時間と費用がかかる手続きですから最後の手段といえます。また、自分が裁判の当事者になるという心理的負担は計り知れません。
その辺りのことを相続人全員が理解をしたうえで、話し合いを進めるとよいでしょう。
遺産分割後に新たに遺産が見つかったらどうなりますか?
既に行った遺産分割協議で定めていなければ、新たな財産について別で遺産分割協議が必要です。
判明している遺産についてだけ遺産分割協議をしてしまいがちです。しかし、あとから隠れた遺産が見つかることもあります。専門家が作る遺産分割協議書では、その辺りもケアしておく場合が多いのですが、そのような遺産分割協議にしていない場合、その新たに発見された財産は法定相続分で取得するか、別でその財産について遺産分割協議をする必要があります。
ご相続は、実は事案によってどのような遺産分割協議にすべきかは異なるのです。
一見簡単そうに見える遺産分割ですが、見えないリスクは無数にあります。そのひとつのケースが今回のような隠れた財産が後から見つかった場合です。
二度と遺産分割協議に参加できない相続人がいたらどうなるでしょうか?このような事態に陥ってしまうケースは意外に少なくありません。様々ないリスクには十分注意しましょう。
相続開始後、まず何をすべきですか?
まずは相続全体の流れを把握して下さい。
相続が開始すると、死亡届、火葬許可などの提出、葬儀などに追われてしまいます。相続で必要な手続きには期限が定められているものがございます。準確定申告や相続税申告などは必ずチェックをするようにしましょう。
相続はしっかりと流れと必要な手続きを把握すれば、心配する必要はございません。計画的に進めるようにしましょう。
相続手続きが大変だと言われる理由は何ですか?
必要書類の準備と法律問題が絡むからです
相続が開始して、遺産分割協議に至り、最後の相続手続きをするまでに揃えなくてはいけない書類や検討すべき事項はたくさんあります。通常は、そのひとつひとつを解決していくのは手間もかかるし、相続人でもめてしまうことも多いからです。
特に相続に関する法律の交通整理をしないで、不正確な情報のまま遺産分割の話し合いをしても相続人の間で不信感が生まれてしまいます。誰かが自分のいいようにしようとしているなど、相続人の間で疑心暗鬼になってしまえば、トラブルに発展します。ご相続に至る過程や相続時における相続人の権利等について正しく理解をして話し合いを進めればスムーズに相続手続きは進んでいくのです。
司法書士などの専門家を間に入れるメリットはこういった場面でも表れます。お互いの言い分はあるにしてもその言い分が法律上通用するものなのか、裁判となれば認められるのかなど、正しい理解で協議すれば、常識ある相続人の方ですから、きっと全員の落としどころを見つけらるはずです。

不動産売買について

「登記識別情報」とは何ですか?
登記申請が完了した際に発行される12桁の暗証番号です。これを持っていることで、登記していることになります。以前は「登記済証」が発行され、俗に権利書と呼ばれていましたが、平成17年に制度が改正されました。
登記識別情報はどのように保管すればいいのでしょうか?
目隠しシールが貼られた「登記識別情報通知」が発行されますので、必要な時まで絶対に剥がさずに、金庫などに入れて厳重に保管してください。
登記申請は、いつまでにしなければならないのですか?
不動産の登記申請には、期限がありませんし、登記自体が義務にもなっていません。ただし、自分の所有権を確定させるために、なるべく早く登記を行うことが極めて重要です。
金融機関から抵当権抹消の書類が届きました。どうすればいいですか?
できるだけ早く、抵当権抹消登記を行うようにしましょう。送られてきた書類には使用期限が定められていることもありますので、お早めに当事務所へご相談ください。
所有している不動産から、別の場所へ引っ越しました。何か手続きは必要ですか?
いつまでに何かをしなければならないといった手続き義務はありません。その不動産を売却する際や、抵当権の設定をする際には、ご相談頂ければと思います。
知り合い同士で不動産の売買をしますが、何か注意点はありますか?
契約内容や、各種税金の支払いをどうするかを明確にして、後々トラブルにならないような売買を行うことが重要です。名義変更や登記申請といった手続きも必要になりますので、お気軽に当事務所までご相談頂ければと思います。
建物を新しく作ったときや、壊したときは、なにか手続きが必要ですか?
新しくつくったときは登記申請を、壊したときは滅失登記を、速やかに行うようにしましょう。
不動産の登記手続きは必ずしなくてはいけないのですか?
必要に応じて行う必要があります。
登記は自分の権利を守るためにするものです。だから、そもそも法律で登記する期限はありません。
ただし不安定な権利の状態ではいけませんので、不動産を取得した際は、登記名義の変更手続きをすることをお勧めします。
また相続人の方へ名義変更登記をしないと、売買をして買主さまに名義変更登記することができません。ですから相続した不動産を売却する場合には、相続登記が必ず必要になります。
不動産の登記手続きは自分できますか?
手続きは可能ですが、かなり大変なことが多いようです。
登記申請手続きは、権利者本人が申請を行うことができます。簡単な登記手続きであれば、そのようなこともありますが、ご相続の場合は、注意が必要です。
戸籍集めと相続人の特定作業、財産調査を経て、遺産分割協議など法律上のトラブルになる要素が至る所にあります。戸籍などの証明書類も要領よく行わないとかなり時間のかかるストレスのたまるものになります。複雑でよく理解できずに途中で相続手続きをあきらめてしまうケースもあるようです。
また、相続人の間でお互いの損得を考えて疑心暗鬼になることもありますが、客観的な第三者の専門家を入れることで各相続人が公平な相続手続きができると安心して協力しやすくなることもあります。相続手続きはちょっとした感情のもつれでトラブルとなり、問題解決のため裁判をしなくてはいけなくなることがあります。相続相談においても、ご相続の最初にもっとうまく話を進めればトラブルを回避できたと思われる事例が散見されます。
相続問題では賢く司法書士などの専門家をうまく活用すれば、相続人の方のスムーズな手続きやストレス回避の手助けとなります。どうしたらよいか迷われている方は、ぜひ一度専門家へご相談下さい。
人が亡くなってケンカやトラブルになるのはとても残念なことです。ご自身でやる場合も専門家へ依頼をする場合も、後悔のない相続手続きをするようにしましょう。

相続や不動産売却から会社設立、債務整理といった法律に関わる手続きは専門的な知識や経験が必要で、相談者様だけで手続きを全て行うことは難しいことも多いです。そのため各種手続きについて、相談できる事務所をお探しの方が参考にしていただけるよう、わかりやすく丁寧にお答えしてまいります。
今まで数多くの相談者様が抱えるお悩みや問題を迅速かつ確実に解決へと導いてまいりました。どのような手続きがあって今何をすべきなのかということを相続手続き及び不動産売買のプロフェッショナルがこれまで培ってきたノウハウを駆使してアドバイスいたします。そして、相談者様からの疑問についてもその都度的確に対応できる環境を整えてまいります。もちろん随時相談者様から寄せられる質問を回答付きで掲載しておりますので、ご用命の際はぜひご活用ください。

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