相談者様のリスクや負担を抑えて手続きいたします
INHERITANCE
安心してお任せいただける充実したサービスを提供しております
名古屋で評判が高い司法書士は、今まで数多くのご依頼やご要望を承る中で、様々な経験を積み重ねてまいりました。その中で相談者様が本当に心を開いて、お話しいただける環境づくりを大切にしております。
相続や不動産売却から会社設立、債務整理は相談者様の状況やご要望によって解決策が異なってきます。そのため、相談者様とのコミュニケーションを最優先して取り組み、信頼関係を築いてまいります。お問い合わせは随時承っておりますので、お悩みの際は一度ご連絡ください。
相続が発生する前の方へ
自分の財産の承継を上手にするには、考えることがいろいろあります。
遺産の承継と相続税などの税金の問題。遺産承継と節税の基本的な考え方は、まず法律問題をクリアした生前贈与、遺言や遺産分割等の遺産承継、次に相続税等の節税です。ここが逆になると、いくら有効な節税対策を立てても、あとから他の相続人にひっくり返される恐れがあります。相続対策の入り口(入り方)としては、節税の方が家族の理解や協力も得やすいですが、本質は法律に基づく上手な遺産承継です。ここを忘れてはいけません。つまり、法律、登記など各種手続き及び税金の知識など、全体をコーディネイトしながら計画を立てなければいけないのです。具体的な対策例は、生きているうちに財産を移す贈与(生前贈与)や売買、遺産の分け方をあらかじめ決めておく遺言書の作成、自分が認知症になった時に財産を管理してくれる人を自分で決めておく任意後見契約及び自分が認知症になった時に備えて不動産の管理や預金管理などを信頼できる人(夫、妻、子及びご兄弟など)に託す民事信託・家族信託などがあり、これらは、ひとつだけを選択するというよりは、複数組み合わせて対策を立てることが多いのです。ご希望をお聞きしながら、一つ一つその人に合った方法をカスタマイズしていく感じになります。
相続が発生した後の方へ
✅親族間で揉めたくない。
✅法律に基づいた相続手続きを進めていきたい。
✅面倒な書類作成などは任せたい。
✅相続することになった不動産の名義変更までお願いしたい。
✅故人の銀行口座の取り扱い方法が分からない。
相続は、争いなく、全員の納得感のある状態で完了させたいものです。しかし、実際には仲が良かった兄弟や親戚が、人が変わったようになってしまうことも珍しくありません。また、相続内容が決まっても、「遺産分割協議書」という書類の作成や、相続品の名義変更などはとても面倒で、法的に意味のある内容で進めていかなければ、後々揉める火種を残してしまうことになります。相続が発生した方、もしくは相続が発生しそうな方は、お早めにご相談ください。
お支払方法及び料金表について
お支払方法については原則一括払いで頂戴しておりますが、ご希望により分割払いも可能です。
ご事情等がある場合は一度ご相談ください。また、下記料金表は、ご依頼内容の一部を掲載しています。料金表に掲載されていないものは、お手数ですがメール等で別途ご連絡下さい。お問い合わせや相談は無料ですので、お気軽にご連絡下さい。
相続の詳細費用
代表的な手続きについての費用は次のとおりです。
なお、下記の各種料金表は報酬の目安となっています。詳細なお見積りはご相談時にご提示致します。
遺言作成
公正証書遺言 ※内容に関するアドバイス、相続後のシミュレーション、遺言作成の手配 | 80,000円 |
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証人立ち会い ※証人として遺言作成に立ち会う | 15,000円 |
相続・不動産名義
基本サポート ※評価証明書等必要書類の取得作成、不動産登記申請の代理 | 30,000円 |
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不動産名義変更 ※相続人調査、相続関係図の作成、遺産分割協議書の作成 | 50,000円 |
相続放棄・特別代理人の選任申立・不在者の財産管理人選任申立
相続放棄 ※相続方法のアドバイス、裁判所に提出する書類の作成、裁判所への同行 | 40,000円 |
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特別代理人選任の申立 ※手続きに関連するアドバイス、裁判所に提出する書類の作成、裁判所への同行 | 50,000円 |
不在者の財産管理人選任の申立 ※相続方法のアドバイス、裁判所に提出する書類の作成、裁判所への同行 | 50,000円 |
生前贈与
名義変更サポート ※権利関係・物件調査、贈与契約書の作成、その他必要書類の収集・作成、不動産登記申請の代理 | 50,000円 |
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民事信託・家族信託
民事信託・家族信託サポート ※信託契約書の作成に向けての調査・準備をし、各種手続きまでを完全サポートします。 | 料金:200,000円~ |
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相続の基本知識
司法書士は法律と手続きの専門家です。
残された親族が揉めないためには、しっかりと法律に基づいて相続の取り決めを行うことが重要です。また、専門的な手続きや、後でトラブルを起こさないための手立ても確実に行っておく必要があります。司法書士なら、ただ事務手続きを行うだけでなく、法律に基づいてお客さんの相続に関する様々なことにアドバイスをさせて頂くことができます。特に、トラブルが起こっていないようなご相続は、法律面より手続き面のウエイトが大きいので、よりメリットが感じられます。最初から裁判になりそうな案件ならともかく、多くのご相続はもめません。しかし、やり方を間違うと一気に紛争になります。公平さを保つために、あえて司法書士などの客観的な専門家を入れることで、他の相続人が安心することもあります。司法書士は、法律面と手続き面をバランスよくサポートできますので、ケースバイケースで、ぜひ司法書士をご活用下さい。
相続人と相続分の取り決め
亡くなった方の遺産を受け取る方を「相続人」、どのくらい受け取るのかを「相続分」と言います(なお、亡くなった方のことを「被相続人」と言います)。例えば、配偶者と子供が相続する場合、相続分は、配偶者が1/2・子供が1/2となり、子供が複数いる場合は、その1/2をさらに人数で分配します。配偶者と兄弟姉妹が受け取る相続する場合は、配偶者が3/4・兄弟姉妹が1/4となります。実際には、再婚をしていたり隠し子がいたりして、誰が相続するのかが分かりにくいケースもありますので、そのようなときはお早めにご相談頂ければと思います。
相続放棄
相続人は、財産だけでなく借金も相続することになります。このような場合には、相続放棄することができ、財産の範囲内でのみ借金も相続する「限定承認」という制度もあります。相続するかしないかは、自分が相続人であることを認識してから3ヶ月以内に決める必要があります。
遺言書
自分の子供たちが揉めないようにするために、生前に遺言を作成されることをお勧めします。遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」などがあり、どちらも法的に有効となる書き方や保管の仕方をしなければ、逆にその遺言書を巡って争いが起きてしまうことにもなりかねません。当事務所では、遺言書作成はもちろん、保管に関するサポートまで行っています。遺言書に興味のある方は、まずはご相談だけでもお越し頂ければと思います。
民事信託は、相続対策の特効薬!!
相続対策をするうえで、選択肢のひとつに「民事信託」又は「家族信託」というものがあります。これは、いわゆる信託銀行などが扱う信託業務(以下、「商事信託」といいます)とは異なります。
そもそも信託とは、自分の財産を誰かに管理や処分などを任せるというものです。本人と財産を任せる人との契約になります。ただし、民事信託が商事信託と違うのは、営利を目的としないので、財産を任せる人(受託者)は基本的に妻、子などのご家族になることが多いです。またその方が民事信託の趣旨に合うと思います。
民事信託の典型な目的は認知症対策です。自分が認知症になると、不動産などの維持管理をする際、誰かと契約等ができません。成年後見人をつけないといけなくなります。そうなる前に、不動産を信託しておけば、受けた人(受託者)である家族が本人に代わって、賃貸借契約、建物修繕、売買契約等を行えます。何を任せるかも自由に決められます。
このように画期的な効果をもたらす民事信託ですが、内容がとても複雑です。また、信託は契約ですから、内容は自由自在です。自由すぎて、何をどうしたらよいかわからないこともあるかもしれません。認知症対策に限らず、成年後見の欠点を補ったり、遺言よりすごい効果をもたらしたり、事業承継がスムーズにできたりと相続対策をご検討する際は、選択肢の一つに入れておきたい方法です。使い方ひとつでかなり応用がききます。そういう意味では、これまでにない特効薬と言えるでしょう。
市内を拠点に相続や不動産売却から債務整理まで幅広く相談できる場所をお探しの方は、相談者様に寄り添った高品質で確かなサービスを提供している事務所がおすすめです。各種メニューは、全てわかりやすく説明し、ご納得いただける価格で提供しております。
信頼と実績を積み重ねてきた法律のプロが、相談者様のお悩みや問題を解決に導いていきます。そのため幅広い案件に応じておりますので、その都度不明なことや不安なことにもお答えできます。財産の承継を上手に行うためには、遺産の承継や税金などといった様々な要素を考えていく必要がございます。そのため、法律や登記といった各種手続き及び税金の知識まで、全体を包括的にコーディネートしながら計画を立ててまいります。相談者様が抱える問題を的確に把握して、迅速かつ的確に解決へと導いてまいりますので、お気軽にご相談ください。