会社設立について
COMPANY FORMATION
会社設立をお考えの方へ
会社設立手続きは、原則、定款認証と登記申請の2つの手続きが必要です。
①定款認証
会社の基本的なルールである定款を作成し、公証役場で認証を受けます。
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②登記申請
管轄法務局へ会社設立登記申請を行う。
これが会社を作る基本的な手続きの流れです。登記申請が完了すると、会社の謄本や印鑑証明書が取得できるようになります。つまりこれらをもって、第三者に会社の証明ができるのです。まずは、銀行で預金口座を作る人が多いと思いますが、会社の謄本が必ず必要になります。印鑑証明書が必要な手続きもありますが、提出時に「発行後○カ月以内」となっていることも多く具体的に必要な時に必要な通数をとるようにしましょう。個人の印鑑証明書と同じ考え方です。
定款作成のポイント
会社を登記する際には、「定款」と呼ばれる書類を作成する必要があります。定款には、法人設立の目的・商号・発行株式数・発起人・所在地などを記載します。
商号(会社名)
会社名は、ビジネスをしていく上でとても重要なもので、それぞれのこだわりをお持ちかと思いますが、いくつかルールも存在します。例えば、商号には必ず「株式会社」という文字を入れる必要があり(株式会社の場合)、他の会社と混同しやすい名称や同じ業界の有名企業と同じ名称は使用できません。また、公序良俗に反する商号にすることもできないことになっています。文字には、漢字やひらがな・カタカナの他、ローマ字・数字・記号なども使用できますが、使用する位置などによって認められないケースもあります。
会社の目的(事業内容)
定款には、会社が行う事業内容を記載する必要があります。後々、新しい事業を始めることになった場合は、定款を書き直す必要があるため、最初の時点でできるだけよく考えて記載しておくことが重要です。なお、会社の目的には以下の注意点があります。
・営利性を有していること
・公序良俗や強行法規に反しないこと
・明確性を有していること
・具体性を有していること
なお、定款は、書面又は電磁的記録で作成する必要があり、公証役場で認証を受ける必要があります。当事務所では、会社法に基づいた用語を使って定款をお作りし、きちんと認証を完了するところまでお手伝いさせて頂きます。会社の設立をお考えの方は、まずはお気軽に無料相談へお越しください。
会社の住所(本店の所在場所)
会社の住所を定めるにあたって、場所は自由に定められます。登記手続きにおいて、賃貸借契約書とか所有権を証明する書類は必要ありません。しかし、明らかに間違った住所(「○○市△△区・・・」を「○○市××区・・・」に間違えているなどの存在しない住所)では登記できません。
会社設立登記に際して、上記のとおり本店が実在する証明書はいりませんが、設立登記後の郵便物が正しく届く必要があります。知らない住所に勝手に本店の登記をすれば、設立登記後、DM等の郵便物が届いたらトラブルになってしまうので注意が必要です。
細かい話をすれば、「○○区△△丁目××番□□号」を「○○区△△-××-□□」と省略して登記するのか否かなど、実際は、気を付けるポイントがいろいろとあります。
株式の譲渡の制限
会社は出資者である株主によって管理されます。会社の重要事項の決定は、通常、株主で構成する株主総会で決まります。取締役や代表取締役の選任権もあります。つまり株主は人事権を持っていますので、株主が誰であるかはとても重要なことになります。
設立時は、多くの場合、創業者やその家族が株主です。うまくいっている時はよいですが、うまくいかなくなった時に株主が誰であるかによって結果が異なってくることがあるのです。会社の成長過程で従業員を株主に入れたが退職時に株の譲渡でもめたり、またトラブルになれば家族間でも株が分散していると、うまく会社運営ができなくなります。
そこで、株を誰かに自由に渡したりできないように(譲渡できないように)、制限を設けることができます。それが、一般的に「株式の譲渡制限」と呼ばれるものです。ほとんどの中小企業はこの制限を設けています。譲渡を承認する機関などはいろいろいです。株主総会、取締役会、代表取締役など承認決定する人を定めることができます。その承認者の承認がないと、株の譲渡はできないのです。
会社運営において、株主構成はとても重要です。会社の成長段階や事業承継等の場面など、このポイントを押さえないとできることもできなくなります。十分注意しましょう。
資本金の額の決定
一般的には、資本金の額の大きさは会社の規模としてとらえられることが多いと思います。また、よくある誤解としては、資本金の額を実際に今会社が預金や現金として持っていると考えてしまう点です。貸借対照表などを理解するとよいでしょう。出資者(株主)が会社に払い込まれたお金のうち一定額を資本金と設定したものにすぎません。資本金の大きさによって税法上や会社法上で違いが出ます。自分の会社の状況によって判断して下さい。事業内容によっては、資本金の額の大きさによって行政手続き上の制限を受けることがあります。
ちなみに、資本金は後から増資と言って増やすたり、減資と言って減らしたりできます。また、設立の際に資本金の額に制限はありません。資本金は1円で作れます。ただし、社会的信用の問題もあり実際に資本金1円の会社を見ることは少ないでしょう。中国の方の会社など、風水や縁起のようなものを気にする方は、ごろの良い数字「 777万円」などで資本金を設定する方もいます。取引先からどう見られるかなどを考えながら決めるといいでしょう。
会社設立
株式会社設立 | 報酬:80,000円 (標準的なケース) 実費:約200,000円 合計:約280,000円 |
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合同会社設立 | 報酬:50,000円 (標準的なケース) 実費:約60,000円 合計:約110,000円 |
その他法人設立(合名会社・合資会社・一般社団法人等) | 報酬:80,000円 (標準的なケース) 実費:約110,000円 合計:約190,000円 |
会社・法人登記について
REGISTRATION
会社・法人登記でよくあるお悩み
・会社の役員(取締役等)を変更したいが、何をしたらよいか?
・会社の目的を追加したいがどうしたらよいか?
・会社の本店を移転するが、どのような手続きが必要か?
・新株を発行して増資したいが、どのような手続きが必要か?
・関連会社を合併した、特例有限会社から株式会社に変更したいが、必要な手続きは?
などの疑問にひとつひとつお応えしながら、商業登記に関する登記申請代理等を行い、各種会社手続をサポートいたします。
会社・法人登記とは
会社・法人登記とは、会社に関する登記事項を新たに追加したり、変更・削除する際に、法務局に対して行うものです。会社の登記事項は、法律で定められており、決まっています。なんでもかんでも登記できるわけではありません。
登記する目的は?登記の役割とは・・・・
商業登記とは何のためにするのでしょうか?不動産登記と基本的には同じです。第三者に対して会社情報を一定程度公開することで取引の安全を守るためのものです。商業登記についても登記申請の際には、一定の厳格な手続きが要求されています。したがって、登記情報は国が管理しているできる信用できる情報となるのです。
会社登記の種類 ~どんな登記ができるのか~
1,設立登記
会社を作る時にする登記。会社は、登記をして始めてその存在が認められます。
2,変更登記
(1)商号変更
会社名の変更登記
(2)目的変更登記
事業内容の変更登記
(3)公告方法の変更登記
会社が定款で定める公告方法の変更登記
(4)本店移転登記
会社本社の住所変更登記
(5)支店設置、移転及び廃止登記
本社以外に営業所を設けた時の登記
(6)支店移転登記
支店の住所変更登記
(7)役員(取締役、代表取締役及び監査役など)及び会計監査人の変更登記
(8)役員等の会社に対する責任の免除又は制限の登記
役員等が会社に対して負う責任を一定の場合、免除又は制限をするための登記
(9)発行可能株式総数の変更登記
会社が新たに株式を発行する際、定款で定められた「発行可能株式総数」という上限を超えて発行することができないので、必要に応じて変更をします。
(10)株式の譲渡制限に関する登記
定款の定めで株式を譲渡する際に制限を設けることができます。例えば、譲渡には株主総会の賛成が必要など。
(11)株式の内容の変更登記
株式は、いろいろな種類のものを発行できます。株主総会での議決権がないもの。配当金を通常よりもらえるもの。
これら特殊な株式に関する登記
(12)新株発行の登記
新たに株式を発行する登記
(13)株式の消却、併合等の登記
株式をなくしたり、分割や併合することができます。2つの株を1つにしたり、2つの株を1つにしたり。
(14)資本金の変更登記
資本準備金やその他資本剰余金を資本金に移動させたり(資本金の増加)、逆に、資本金を資本準備金やその他
資本剰余金に移動させる(資本金の減少)時の登記など。
(15) 単元株式数に関する登記
単元株とは、議決権を行使することができる株式の単位を定めるものです。例えば、10株を単元株式数を設定すると、10株で1議決権が付与される形です。
(16)株券を発行する旨の登記
現行会社法は、原則株券を発行しない規定ですが、自由に株券を発行する会社に変更ができます。
(17)新株予約権の登記
新株予約権とは、新しい株式の予約をする権利です。
(18)解散登記及び清算人の登記
会社をなくすときには、登記をする必要があります。会社が解散すると、会社は、資産等の清算業務に移行します。
役員等はいなくなり、代わりに清算人が清算業務を行います。
(19)継続の登記
会社社が一度解散をした後で、再び事業を行うために元に戻すための登記
(20)清算決了の登記
解散登記後、清算活動が終了したら、最後に終わった旨の登記をします。
3,登記の更正及び抹消登記
登記した内容が、錯誤で間違っていた場合、不存在だった場合、無効だった場合などに行う登記
では誰に頼めばいいか?
司法書士は、会社・法人登記の専門家です。依頼者の方に代わって各種登記申請手続等を行います。
何かお困りの際はぜひご相談ください。お困りの皆様を当事務所が全力でサポート致します。
資本金を増やすとき
会社の資本金を増やす理由は色々です。社会的信用のためとか、取引先との関係で必要になったなどなど。方法としては、新たに株式を発行して株を買ってもらった代金で増やす方法もあれば、会社の準備金を資本金に組み入れる方法などもあります。
ご相談いただければ、ご事情に合わせて何がベストな方法かをご提案致します。
取締役、代表取締役、監査役等の役員変更
会社の役員の変更をする場合の多くは、任期満了に伴うものです。残念ながら自動更新ではないので、その都度登記申請を行い変更します。これは同じ人が続けて就く場合でも同じです。現在は最長で10年まで任期を伸ばせます。途中から任期変更をしても大丈夫です。その他には、事情による辞任。亡くなったことによる退任。これらの場合だと、取締役の人数が足りなくならないかも注意しなくてはいけません。簡単なようでチェックすべき項目は意外とあるのです。法的に問題ない手続きをしましょう。
有限会社の取り扱い
会社法が平成18年5月1日に施行されて、それまでの有限会社は「特例有限会社」となりました。既存の有限会社は、特例として存続できるという意味で特例有限会社と呼ばれています。したがって、現行法のもとでは新たに有限会社を設立することはできません。一方、既存の有限会社は、株式会社へ移行手続きをすることができます。特例有限会社は、有限会社時代のメリットも引き継いでいる点があります。例えば役員の任期です。特例有限会社は定款で別段の定めをしない限り、取締役等の任期を定めなくても大丈夫なのです。定期的な役員変更登記は必要ありません。
会社の住所はどうする?
株式会社、有限会社、合同会社等の会社の住所は自由に決められます。基本的には、登記する際に賃貸借契約書や売買契約書等の証明書は求められていません。株主総会や取締役会等で、会社の住所(本店所在地)を決定すればいいのです。ただし、登記される住所は、会社の郵便物が届く先となりますので注意も必要です。会社の登記事項証明書をどこかに提出すれば、そこからの郵便物は基本的に登記上の住所になります。
商業登記
商号変更 | 報酬:30,000円 実費:30,000円 合計:60,000円 |
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目的変更 | 報酬:30,000円 実費:30,000円 合計:60,000円 |
役員変更(取締役の変更等) | 報酬:30,000円 実費:10,000円 合計:40,000円 |
増資(新株発行) | 報酬:40,000円 実費:増加した資本金の額×7/1000 |
本店移転(同一管轄内) | 報酬:35,000円 実費:30,000円 合計:65,000円 |
特例有限会社から株式会社への変更登記 | 報酬:80,000円 実費:解散登記 30,000円 設立登記 30,000円 小計 60,000円 その他官報掲載代など 合計:140,000円 |
会社の清算 | 報酬:70,000円 実費:登録免許税41,000円、官報公告代等 |