外国籍の方のマイホームと相続|あなたに万一のことがあったら、家は誰のものに?【名古屋のごとう司法書士事務所】

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本で家を買った外国籍の方へ|万一のとき家はどうなる?名古屋の司法書士が解説

2026/10/01

日本で家を買ったあなたへ|その家の「もしも」を考えたことはありますか

ローンを組み、家族と暮らす名古屋のマイホーム。あなたに万一のことがあったとき、その家の行き先は、あなたの国の法律が決めるかもしれません。

名古屋市中区にあるごとう司法書士事務所では、随時無料相談を実施しています。

日本で働き、日本で家を買う外国籍の方が、名古屋でも年々増えています。中国籍、韓国籍、ベトナム籍、フィリピン籍。国籍はさまざまですが、皆さん共通して、大きな決断をしてこの国に生活の根を下ろした方々です。マイホームの購入、本当におめでとうございます。

そのうえで、この記事では少しだけ先の話をさせてください。もしあなたに万一のことがあったら、その家は誰のものになるのでしょうか。「妻と子が住んでいるのだから、当然家族のものになる」。そう思うかもしれません。でも実は、外国籍の方の相続には、あなたの国の法律が関わります。お子さんがいない場合には、母国にいるご両親が相続人に加わることもあります。そして、残されたご家族は、国をまたぐ書類集めという重い手続きを背負うことになるのです。

怖がらせたいのではありません。お伝えしたいのは、備えは簡単だということです。この記事では、外国籍の方の相続を数多くお手伝いしてきた名古屋のごとう司法書士事務所が、日本でマイホームを持つ外国籍の方に向けて、万一のときに家がどうなるのか、そして今日からできる備えを、やさしい言葉で解説します。

あなたの家の相続は「あなたの国の法律」で決まる|意外と知らない準拠法の話

同じ名古屋の家でも、持ち主の国籍によって相続のルールが変わります。「誰が相続人か」から違うのです。

日本の法律では、相続は亡くなった方の本国の法律によるのが原則です。つまり、あなたが外国籍のまま日本で亡くなると、名古屋の家の相続にも、あなたの国の相続ルールが顔を出します。韓国籍や中国籍の方の場合は、法律の仕組み上、日本にある不動産については結果的に日本の民法で処理できる場面が多いのですが、フィリピン籍の方のように本国の法律がそのまま適用される国もあります。どの国のルールになるかで、相続人の範囲も取り分も変わるのです。

もう一つ、多くの方が驚くポイントがあります。お子さんがいないご夫婦の場合、配偶者だけでなく、あなたのご両親も相続人になるのが一般的だということです。つまり、母国で暮らすお父さん・お母さんが、名古屋の家の相続人として登場します。ご両親が亡くなっていれば、きょうだいが相続人になる国もあります。「妻に全部残したい」と思っていても、何も準備をしなければ、法律は母国の家族にも取り分を認めるのです。

ちなみに、2024年4月からは、外国籍の方が不動産の名義人になるとき、氏名にローマ字を併記する登記のルールが始まっています。最近家を買った方の権利証には、ローマ字入りの名義が載っているはずです。この表記は、将来の相続の際に「名義人があなた本人であること」を証明する手掛かりにもなります。パスポートの氏名表記と登記の表記が一致しているか、購入時の書類で確認しておくと、後々の手続きが滑らかになります。

国際結婚のご夫婦も、ここは同じです。日本人の奥様がいても、亡くなったのが外国籍のあなたなら、適用されるのはあなたの国のルール。奥様は、会ったこともないあなたの親族と、言葉の壁を越えて遺産分割の話し合いをすることになるかもしれません。これが、外国籍のマイホームの「もしも」の現実です。

残されたご家族を待っている手続き|国をまたぐ書類と、家の名義変更

悲しみの中のご家族に、母国の役所と日本の法務局、二つの窓口が待っています。

あなたに万一のことがあったとき、家の名義をご家族に変えるには「相続登記」という手続きが必要です。2024年からこの登記は義務になり、相続を知ってから3年以内にしないと、10万円以下の過料の対象になり得ます。放っておくことは、もうできません。

そして外国籍の方の相続登記では、相続人が誰かを証明する書類を母国から集めることになります。韓国籍なら家族関係登録簿の証明書、中国籍なら公証処の公証書、フィリピン籍ならPSAの証明書。すべて日本語訳を付けて提出します。母国にいるご両親やきょうだいが相続人に入る場合は、その方々の署名を現地の公証人などに証明してもらう手続きも必要です。日本国内で完結する日本人の相続と比べて、時間は数倍かかると考えてください。

かかる時間とお金の目安もお伝えします。母国の書類の取り寄せと翻訳で数週間から数か月、そのうえで登記申請です。登記には登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)がかかり、評価額によっては数十万円になります。相続人が母国と日本に分かれていれば、書類の国際郵便の往復も加わります。日本人の相続なら2、3か月で終わる手続きが、半年から一年がかりになることも覚悟が必要です。

さらに、あなたが海外の家族と「通名」や呼び名の違いで登録されていたり、母国側の婚姻・出生の届出が漏れていたりすると、証明はもっと難しくなります。残されたご家族が日本語に不慣れなら、法務局とのやり取り自体が高い壁です。手続きの全体像を知っている専門家と早くつながることが、ご家族の負担を何か月分も減らします。当事務所は、こうした国をまたぐ相続登記を、書類の収集から翻訳の手配、法務局への申請までワンストップでお手伝いしています。

住宅ローンがある方へ|「団信でローンは消える。でも名義は自動で変わらない」

団体信用生命保険は強い味方。ただし、保険が消してくれるのはローンだけで、登記は残ります。

住宅ローンを組んでいる方の多くは、団体信用生命保険(団信)に入っています。これは心強い仕組みで、契約者に万一のことがあると、保険金でローンが完済されます。残されたご家族が、ローンの支払いを引き継ぐ必要は原則ありません。「家族に借金だけ残ったらどうしよう」という心配は、団信がかなりの部分を解消してくれます。

ただし、ここに誤解が多いのです。団信が消してくれるのはローンだけ。家の名義は、自動ではご家族に変わりません。ローン完済後には、法務局で抵当権(銀行の担保)を消す登記と、家の名義を相続人に変える相続登記、二つの手続きが必要です。そしてその相続登記のために、先ほどお話しした国をまたぐ書類集めが始まります。「保険でローンは消えたのに、家の名義変更で一年がかり」というケースは、決して珍しくありません。

なお、団信は全員が入っているわけではありません。ローンの種類によっては任意加入ですし、現金で購入した方には団信そのものがありません。ご自身の契約で団信が付いているか、保障の内容はどこまでか、この機会に契約書を確認してみてください。団信がない場合は、万一のときに家族がローンを引き継ぐのか、売却して清算するのかまで含めて、備えの設計が変わってきます。

また、ご夫婦で持分を分けて買った家や、ペアローンの家は、どちらに万一のことがあっても相続が発生します。夫婦それぞれの国籍によって適用されるルールが変わる場合もあり、共有名義のマイホームは、実は二人分の備えが必要なのです。ご自身の家の名義がどうなっているか、権利証や登記情報で一度確認してみてください。

今日からできる備え|遺言・保険・情報の共有という三点セット

備えはシンプルです。遺言を一通、保険の確認、そして家族への情報共有。この三つで「もしも」は怖くなくなります。

では、何をすればよいのでしょうか。おすすめは次の三点セットです。

第一に、遺言です。公正証書遺言で「家は妻に」と決めておけば、母国の親族を交えた遺産分割協議そのものを省略できます。遺言執行者を指定しておけば、手続きはさらにスムーズです。韓国籍の方のように、遺言で相続に適用される法律を日本法に指定できる国もあり、その場合は相続全体を日本のルールに一本化できます。国籍によって最適な設計が変わるところこそ、専門家の出番です。費用は掛かりますが、残されたご家族が負う手間と不安に比べれば、小さな投資だと私たちは考えています。

第二に、保険の確認です。団信の内容と、死亡保険の受取人を確認しましょう。受取人固有の財産となる生命保険は、相続手続きを待たずに支払われる当面の生活資金になります。特に配偶者が日本での手続きに不慣れな場合、すぐ使えるお金の有無が生活の安定を左右します。

第三に、情報の共有です。家の権利証(登記識別情報)の保管場所、ローンと団信の契約内容、母国の家族の連絡先、あなたの本国の身分登録の状況。これらを一枚のメモにして、配偶者と共有しておいてください。あなたにしか分からない情報が、あなたと一緒に失われることが、相続手続きを一番長引かせるのです。母国側の婚姻・出生の届出に漏れがあれば、元気なうちに整えておくことも忘れずに。

そしてもう一つ、外国籍の方ならではの視点があります。「将来、母国へ帰る可能性」です。帰国するとき、この家は売るのか、貸すのか、家族の誰かが住み続けるのか。海外からの不動産の売却は、在留中に比べて手続きのハードルが上がります。帰国の可能性が少しでもあるなら、そのシナリオまで含めて家の将来図を描いておくのが賢明です。当事務所は司法書士と宅地建物取引士を兼ねていますので、登記と売却・賃貸の両面から、あなたの家の出口戦略までご一緒に考えられます。

まとめ|家を買ったその日が、備えを始めるいちばん良い日です

マイホームは人生最大の買い物。だからこそ「もしも」の設計図まで作って、本当の完成です。

以上、日本でマイホームを持つ外国籍の方の相続について解説しました。

ポイントを三つだけ。第一に、あなたの家の相続にはあなたの国の法律が関わり、お子さんがいなければ母国のご両親も相続人になり得ること。第二に、団信でローンが消えても名義は自動で変わらず、国をまたぐ書類集めと相続登記(いまは義務です)がご家族を待っていること。第三に、公正証書遺言・保険の確認・情報の共有という三点セットで、その負担のほとんどを今のうちに取り除けることです。

日本で家を買うという決断は、この国で生きていくという決意の形だと思います。だからこそ、その決意を最後まで家族に届ける仕組み、つまり遺言と備えまでそろえて、マイホームは本当の意味で完成します。せっかく手に入れた名古屋のマイホームです。あなたの大切な家族が、迷わず、困らず、その家に住み続けられるように。備えの一歩を、私たちがお手伝いします。名古屋のごとう司法書士事務所は、外国籍のお客様への丁寧なサポートを大切にする相続と不動産の専門事務所です。遺言の作成から、将来の相続登記、売却や住み替えのご相談まで、司法書士兼宅地建物取引士がワンストップで対応します。「まだ早いかな」と思う今が、いちばん良いタイミングです。

▶日本でマイホームをお持ちの外国籍の方の遺言・相続のご相談は、名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)へ。相続放棄、相続税、遺産分割など相続に役立つ情報満載の相続専門サイト「名古屋で相続相談・相続登記ならごとう相続手続き相談センター」もあわせてご覧ください。

 

※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。準拠法や団信の取り扱いは個別のご事情・契約内容によって異なりますので、実際のお手続きの際は、司法書士など専門家に最新の情報をご確認ください。

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