日本人の配偶者が亡くなったら|外国籍の妻・夫の在留資格と相続【名古屋のごとう司法書士事務所】

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日本人の夫と死別したら?外国籍の妻の在留資格と相続を名古屋の司法書士が解説

2026/09/30

まず安心してください:あなたには相続する権利があります|国籍は相続の壁になりません

配偶者は常に相続人。それは外国籍でもまったく同じです。家の名義変更も、預金の相続もできます。

日本人が亡くなった場合、その相続には日本の民法が適用されます。そして日本の民法は、配偶者を常に相続人と定めています。ここに国籍の条件は一切ありません。韓国籍でも、中国籍でも、フィリピン籍でも、ベトナム籍でも、法律上の婚姻をしていた配偶者であれば、日本人の配偶者とまったく同じ権利があります。

相続分も同じです。たとえばお子さん2人と一緒に相続する場合、配偶者のあなたが2分の1、お子さんが4分の1ずつ。お子さんがいない場合は、亡くなった方のご両親が相続人なら、あなたが3分の2、ご両親が3分の1。ごきょうだいが相続人なら、あなたが4分の3、ごきょうだいが4分の1です。どの組み合わせでも、配偶者が最大の取り分を持つように法律が設計されています。名古屋の自宅を相続して名義をあなたに変えること(相続登記)も、預金を相続することもできますし、2024年からは外国籍の方の登記名義にローマ字を併記する仕組みも整いました。相続税にも配偶者を強く守る軽減の仕組みがあり、これも国籍を問わず使えます。

もう一つ、心強い事実があります。あなたが相続人であることの証明は、日本の戸籍でできるのです。日本人と結婚すると、その方の戸籍の身分事項にあなたとの婚姻が記録されます。つまり、亡くなった配偶者の戸籍をたどれば、あなたが配偶者であることは公的に証明できます。母国から特別な書類を取り寄せなくても、相続の入口には立てるということです。

「外国人だから家を取り上げられるのでは」という心配は、どうか手放してください。法律はあなたの味方です。永住者でなくても、在留資格の種類が何であっても、相続の権利そのものは変わりません。ただし、次にお話しする在留資格だけは、あなた自身が期限内に動く必要があります。

在留資格はどうなる?|「日本人の配偶者等」の方が知っておきたい期限と選択肢

在留資格「日本人の配偶者等」は、死別で見直しが必要になります。14日以内の届出と、早めの変更申請を忘れずに。

在留資格が「日本人の配偶者等」の方は、配偶者との死別によって、その在留資格の前提が失われます。ここで慌てないために、二つの期限を知っておいてください。

一つ目は、14日以内の届出です。配偶者と死別したときは、14日以内に出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」をする必要があります。二つ目は、6か月という目安です。配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合、在留資格の取消しの対象になり得るとされています。つまり、死別後は、次の在留資格への変更を早めに進めることが大切なのです。

選択肢の代表は「定住者」への変更です。日本での婚姻期間や生活の基盤、日本人のお子さんを育てているかどうかなどの事情を踏まえて審査されます。長く日本で暮らし、生活の中心が日本にある方は、認められる可能性が十分あります。また、要件を満たす方は永住許可の申請を検討できる場合もあります。すでに「永住者」の在留資格をお持ちの方は、死別によって在留資格が変わることはありませんので、この心配はいりません。

一番避けたいのは、「どうしていいか分からないまま在留期限が来てしまう」ことです。期限が切れてからでは選択肢が大きく狭まります。分からないことがあれば、期限より前に、出入国在留管理局や専門家に相談してください。早く動いた人ほど、道は広く残っています。

在留資格の手続きは出入国在留管理庁の管轄で、詳細な要件は個々の事情によって異なります。当事務所では、提携する行政書士と連携して、相続の手続きと在留資格の手続きを同時並行で進められる体制を整えています。「どちらを先にすればいいの?」と迷ったら、まとめてご相談ください。相続を進めながら在留の道筋も整える。これがご不安を最短で解消する順番です。

相続手続きの進め方|言葉の壁と義理のご家族との話し合いを乗り越えるには

難しい漢字の書類、義理の家族との話し合い。ひとりで頑張らなくて大丈夫です。専門家が間に入れます。

相続の権利があるといっても、実際の手続きには壁があります。外国籍の配偶者の方が特につまずきやすいのは、次の三つです。

一つ目は、書類の壁です。戸籍謄本の取り寄せ、遺産分割協議書、法務局への登記申請。手続きの書類は、日本人でも難しい法律用語の連続です。ここは、司法書士に任せてしまえる部分です。戸籍の収集から書類の作成、法務局への申請まで、代理でお手伝いできます。

二つ目は、話し合いの壁です。お子さんがいない場合、相続人はあなたと、亡くなった方のご両親またはごきょうだい(義理のご家族)になります。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、言葉や気持ちの行き違いが起きやすい場面です。専門家が間に入り、法律のルールを説明しながら進めることで、感情的な対立を避けやすくなります。当事務所は「親切丁寧」をモットーに、ゆっくり、分かりやすい日本語でご説明することを大切にしています。

三つ目は、期限の壁です。相続登記は2024年から義務化されており、相続を知った日から3年以内に済ませる必要があります。相続税の申告が必要な場合は10か月以内、相続放棄を考える場合は3か月以内という期限もあります。在留資格の手続きと重なる時期だからこそ、全体のスケジュールを最初に描くことが大切です。

お金の面では、預金の相続のほかに、遺族年金も確認しましょう。ご主人が年金に加入していた場合、要件を満たせば、外国籍の配偶者でも遺族年金を受け取れます。国籍を理由に対象外になることはありません。当面の生活設計に関わる大切な収入ですから、年金事務所への相談も忘れずに。

なお、あなた自身の相続、つまり将来あなたが亡くなったときには、あなたの本国の法律が関係してきます。日本での相続とはルールが変わる場面ですので、これは次の「備え」の話としてお読みください。

元気なうちの備えが、いちばんの安心|夫婦で作る遺言のすすめ

「全部妻に」の遺言一枚で、義理のご家族との協議も、言葉の壁も、丸ごと減らせます。国際結婚のご夫婦にこそ遺言を。

ここまでは「亡くなった後」の話でした。もしこの記事を、ご夫婦お二人が元気なうちに読んでくださっているなら、お伝えしたいことがあります。国際結婚のご夫婦こそ、遺言の効果が最も大きいご家庭だということです。

たとえば、お子さんのいないご夫婦。日本人のご主人が遺言を残さずに亡くなると、外国籍の奥様は、義理のご両親やごきょうだいと遺産分割協議をしなければなりません。ところが、ご主人が「全財産を妻に相続させる」という公正証書遺言を作っておけば、協議そのものが不要になります。しかも日本の民法では、ごきょうだいに遺留分がありませんから、この遺言は誰にも覆されません。遺言執行者を指定しておけば、名義変更や解約の手続きも、奥様が義理のご家族に頭を下げて回る必要がなくなります。

自宅に住み続ける安心を厚くしたいなら、配偶者居住権を遺言で残す方法もあります。また、奥様を受取人にした生命保険は、相続手続きを待たずに受け取れる当面の生活資金になります。そして、外国籍の配偶者ご自身の遺言も一緒に作っておくと、ご自身の万一のときに本国の法律や書類の問題でご家族が苦労することを防げます。国籍によっては、遺言で相続に適用される法律を選んでおける場合もあり、ここは専門家の腕の見せどころです。

あわせて、日本での暮らしを長く続けるおつもりなら、永住許可や帰化を早めに検討しておくのも大きな備えです。在留の土台が安定していれば、万一のときの不安は半分になります。当事務所グループは帰化申請のサポートも行っていますので、将来設計とあわせてご相談頂けます。

夫婦で一度、公証役場へ。それだけで、残される人の人生の安心が変わります。当事務所では、国際結婚のご夫婦の遺言作成を、お二人の国籍やご事情に合わせてオーダーメイドでお手伝いしています。

まとめ|あなたの暮らしを守る手続きを、名古屋でお手伝いします

相続の権利はある。在留資格は早めに動く。そして元気なうちの遺言が最強の備え。この三つを覚えて帰ってください。

以上、日本人の配偶者を亡くした外国籍の方の在留資格と相続について解説しました。

大切なことを三つだけ。第一に、外国籍でも相続の権利は日本人とまったく同じで、家も預金も相続できること。第二に、在留資格「日本人の配偶者等」の方は、14日以内の届出と早めの在留資格変更が必要なこと。第三に、元気なうちに夫婦で遺言を作っておけば、残された方の負担を劇的に減らせることです。

悲しみの中で、慣れない国の手続きに向き合うのは、本当に大変なことです。けれど、あなたはひとりではありません。名古屋のごとう司法書士事務所は、女性のお客様、外国籍のお客様への丁寧なサポートを大切にしている、相続と不動産の専門事務所です。相続登記や預金の手続きから、提携行政書士と連携した在留資格の手続き、遺言の作成、将来の不動産の売却まで、ワンストップでお手伝いします。日本語の手続きに不安がある方も、どうぞ安心してご相談ください。あなたの側に立って、一つずつ一緒に進めていきます。

▶日本人の配偶者を亡くされた方、国際結婚のご夫婦の遺言のご相談は、名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)へ。相続放棄、相続税、遺産分割など相続に役立つ情報満載の相続専門サイト「名古屋で相続相談・相続登記ならごとう相続手続き相談センター」もあわせてご覧ください。

 

※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。在留資格の取り扱いは出入国在留管理庁の運用によるため、詳細は行政書士など専門家にご確認ください。法改正や運用の変更により取り扱いが変わる場合がありますので、実際のお手続きの際は、司法書士など専門家に最新の情報をご確認ください。

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