【相続不動産売却で大切なこと】名古屋市のごとう司法書士事務所

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【相続不動産売却で大切なこと】名古屋市のごとう司法書士事務所

2022/03/06

相続不動産の売却で知っておきたいこと

相続した不動産を売却するケースがあります。

不動産を相続する場合、相続人で住む場合でなければ、他人に貸す、駐車場として貸するなどが考えられますが、新たにリフォーム代がかかったり、費用が発生することがあります。そこで、売却して現金で相続人で分配をする方法が考えられるのです。

しかし、相続不動産を売却するからといってすぐ売れるわけではありません。まずは、相続登記が必要です。

相続登記とは、不動産の登記名義を亡くなった被相続人から相続人に変更する手続きのことです。単なる名義変更だから簡単かなと思われがちですが、実は結構大変だったりします。そもそも登記制度が、不動産取引の安全を守るために登記内容の真実性確保に気を使っています。したがって、相続登記申請の際にも厳格に審査が行われており、いい加減な書類では登記申請が通りません。

相続の発生や相続人の特定、相続不動産の取得者の判断などが提出した書類によって審査されます。したがって、面接等はなく書類の形式審査です。しかしながら、この書面形式審査のため、逆に言うときちんとした書類で相続関係を証明しなくてはいけません。口頭で補足説明をしてもだめです。あくまで、提出された書類で審査されます。

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記のご相談を受け付けています。無料で相談や見積もりを行っているので、お気軽にご相談ください。

名古屋市のごとう司法書士事務所の特徴

名古屋市のごとう司法書士事務所では、司法書士が不動産の専門家であることが特徴です。

通常の司法書士が法律や登記の専門家だけであるのに対して、ごとう司法書士事務所では司法書士が宅地建物取引士の資格を持ち、実際に日々不動産売買仲介業務など不動産取引を行っていますので、物件調査や価格査定など不動産自体の知識や経験を有しています。

他の専門家にいろいろと相談に行く必要はありません。また、各専門家の意見をまとめて自分で最適な方法を判断する必要もないのです。相続では、一つの専門性や視点からでは必ずしも最適な手続きが導き出せないことがあります。しかし、名古屋のごとう司法書士事務所では、一人の相続不動産の専門家がズバッと最適解をご提案しています。

1 司法書斎が相続不動産に強い

司法書士が不動産に強いので、法律相談や登記相談だけでなく、不動産相談までできていまいます。

相続人や債権者との法的なトラブル、登記手続き上のトラブル、節税や円滑な遺産分割協議など相続手続きから、相続不動産の売却などまですべてお任せいただけます。

相続した後の不動産のイメージをしっかりと持って、相続登記や遺産分割協議ができます。

2 不動産相続登記の相談が無料です

不動産の相続登記手続きの相談が無料です。

慣れない相続や不動産登記手続きなどでは、専門家への相談の敷居が高く、費用の心配です。安心して相談を申し込むこともできないことがあります。

そこで、名古屋市のごとう司法書士事務所では安心してまずはご相談いただけるようにするため、無料で相談を受け付けています。とりあえず、話を聞いてみたい。まずは相続登記の流れや概要を知りたい。こういった場合でもお気軽にご相談いただけます。

ご相談のご予約は、ネットからでも電話でも可能です。利用しやすい方でご予約下さい。

3 不動産相続登記の費用をお見積もりしています

相続登記費用を最初にお見積もりしています。

専門性の高い相続問題では、お金の心配があります。いくら費用がかかるかわからないようでは司法書士に依頼をすることができません。そこで、名古屋市のごとう司法書士事務所では最初に費用のご説明をしています。

費用には、報酬と実費があります。そのうち、実費についても可能な限り言及してご説明しております。例えば、実費で登録免許税という税金がかかります。登録免許税についてもその場で計算をしてご提示するようにしてしています。

些細なことでもご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

担当する司法書士のご紹介

私は、大学卒業後、銀行に就職し、その後、司法書士試験に合格しました。合格後も司法書士や弁護士の事務所での勤務を経て、独立し10年以上が過ぎました。

独立当初からの理念があります。

「難しいことを簡単に」というテーマを掲げて、独立しました。

法律という面倒でマイナスイメージがつきまとうものをいかにわかりやすく、正確に伝えるのか。依頼者の人に有益な情報として提供したい。そんな気持ちで始めました。今でも変わらず心がけています。

法律や難しい登記手続きで困っている人たちをたくさん見てきました。そこで、自分にできることを問い続けながら日々役立ちそうな知識や経験を積んできました。司法書士である私が、なぜ、宅地建物取引士の資格を持ち実際に不動産売買仲介をしているのか。過去の依頼者の方が不動産の売買もやってほしいと言われたのきっかけでした。

自分に求められる役割は何でもこなしたい。そんな気持ちで奮起して不動産売買の仲介業務をはじめました。はじめてみると司法書士と宅地建物取引士はとても親和性が高く相乗効果がある資格でした。このダブル資格で不動産に関しては法律、登記、売買実務まですべて網羅的に理解することができました。

 

これからも、ご依頼者の方が求められることを探求し、向上していきたいと思っています。

 

問題解決のやり方や進め方は、人それぞれ異なります。依頼者の方に合った最適なやり方や進め方を見つけて、満足のいく手続きをしていくことを目指しています。

 

名古屋のごとう司法書士事務所では、お客さまの声を大切にしています。ご縁があり、ご依頼頂ける場合は、ぜひみなさまのご感想やご意見をお聞かせ下さい。

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