名古屋で経験豊富な司法書士事務所には不動産登記への柔軟な対応力がございます

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不動産登記

不動産登記

REAL ESTATE REGISTRATION

不動産の登記をされる方へ

家の模型

・不動産取引を滞りなく済ませたい。
・確実に登記を完了させたい。
・ちゃんと自分が所有者であることを示したい。
・不動産に関するトラブルを防ぎたい。

 

不動産は、持ち運びができないため誰が所有者であるかどうかを判断するのが難しいことがあります。そこで有効な証拠となるのが登記です。不動産の登記は必ずしなければならないものではありませんが、登記している人がいれば、その人が所有者であるとみなされます。
不動産の名義変更は自宅購入、親からの贈与、相続、交換、売買、離婚に伴う夫婦間の財産の清算などで発生します。
不動産の購入や相続などをすることになった場合は、すみやかに登記を済ませるようにしましょう。

司法書士に依頼するメリット

不動産登記は、所有権を明示するための非常に重要な手続きです。万が一、不備があったり遅れが出たりしてしまっては、取り返しがつかないことになる場合もあります。当事務所は、不動産業務に精通している司法書士が、スピーディかつ確実に不動産登記を進めていきます。

登記は早いもの勝ち!?

不動産の登記は、「早いもの勝ち」です。もしある人が同じ日に2人に対してそれぞれ「あなたに売ります」と言った場合、先に登記をした方が所有権を主張できることになります。いわゆる二重売買です。こういったことを防ぐためには、売買するときに、確実に自分が登記できる状況にしておくことが重要です。法律と登記手続きを知っていないと、知らないうちに危険な取引に巻き込まれるかもしれません。
当事務所では、売買契約のときから中立な立場で間に入り、確実に契約を実行させるサポートもしています。不動産を購入される予定のある方は、一度ご相談ください。

不動産登記の種類~不動産の登記にはどんなものがあるのか~

不動産に関する登記には、主に次のようなものがあります。

 

1,所有権の登記
(1)所有権保存登記
主に建物を建築した時に、まず構造や床面積等の建物の概要の登記である建物表題登記を行い、その後、権利に
関する登記である「所有権保存登記」を行います。例えば、新築の家を購入した際、所有権保存登記として所有者
の住所と氏名を登記をします。

(2)所有権移転登記
 ①売買
 不動産を売買した時にする名義変更登記。買主の方の住所氏名を登記するため、通常、買主の方のために行う
 意味合いが強いものです。売買をすると自動的に名義が変更になるわけではないので、別途、登記申請をする必要があります。

 ②代物弁済
 もともとの債務の代わりに不動産で弁済をしたときに行う名義変更登記。例えば、借金の返済ができないとき自分の持っている土地や建物を貸主に代わりに渡して返済とする方法です。

 ③現物出資
 会社に対して出資するときに、通常はお金を出資しますが、そうではなく不動産を出資することができます。
 その際に、会社に不動産の名義変更をする登記申請です。

 ④交換
 ある不動産とある不動産を交換した時にする登記。

 ⑤譲渡担保
 債務の担保として、不動産を譲渡して担保に入れる登記

 ⑥贈与
 対価が伴わないといった無償での不動産譲渡するときにする登記。法律上は、対価があれば贈与にならないが、税務上は、対価が相応でない場合、みなし贈与とされて課税されることがある。特に登記原因のない場合の不動産名義変更は贈与となる。

 ⑦遺贈
 遺言で不動産を贈与する旨書かれている時にする名義変更登記。遺言に基づく不動産の相続です。

 ⑧相続・遺産分割
 法定相続や遺産分割協議による場合など、相続人が被相続人から名義を変更する際の登記。法定相続分で行う単純な相続登記から遺産分割協議に基づく法定相続分とは異なる割合での相続手続きまで多種多様なケースがあります。

 ⑨財産分与
 離婚をした際に、夫婦間の財産を清算するために、夫婦間で名義の変更をするときに行うもの。住宅ローンを組んでいる場合は、離婚後のローン支払いをどうするかをしっかり決める必要があります。夫婦両者にとって公平で納得いく形での名義変更を行うことが大切です。法律の問題だけではなく、登記手続きや銀行実務の関係してくるので注意しましょう。

 ⑩持分放棄
 共有関係にある共有者の1人が、自分の権利を放棄したために、別の共有者へ権利が移り、その名義を変更するためのもの

 ⑪時効取得
 時効で不動産を取得した際に行う名義変更登記。裁判で時効が認定されていれば問題ありませんが、当事者間だけで時効を理由に名義変更をする場合、時効の要件など民法の理解がないと難しく、登記申請に必要な書類を用意できないので、注意しましょう。

 ⑫信託
 信託契約に基づき、不動産を信託した際に行う受託者へ名義を変更するもの。

(3)所有権登記名義人収書氏名変更・更正登記
所有者が、登記上の氏名や住所を変更等した際に行う登記。変更があった時点ですぐに登記申請をしなくてはいけ
ないといった期限のあるものではないです。しかし、ほかの登記をする際に、登記上の住所氏名が現在のものと
整合性がとれない場合、時系列に沿って登記を変更する必要があります。

(4)所有権更正登記
登記申請の時点で間違っていたものを後から直すための登記。登記した時点での間違いなので(原始的不一致)、
登記事項の変更とは区別されるものです。

(5)所有権抹消登記
不法になされた登記など、間違ったなされた登記を是正するための登記

(6)仮登記
仮に行う登記。このままでは登記の恩恵は受けられないが、登記順位の確保ができる。登録免許税が半分で
済むこともメリットです。実際に権利を取得したら、本登記といって、完全な登記にする申請を行います。

(7)買戻権
不動産を売った時に、また買い戻す権利を確保するために行う登記。

 

2,抵当権・根抵当権の登記
(1)設定登記
抵当権や根抵当権を設定した時にする登記。銀行などのお金を貸した人が、貸したお金の担保として不動産に
設定する権利です。もし、貸したお金が返ってこない場合、裁判所の競売手続きによって不動産を売って、
その代金から強制的に回収することができるものです。

(2)移転登記
抵当権者や根抵当権者が権利を譲渡した際に行う、抵当権や根抵当権の名義変更登記。

(3)変更登記
利息や損害金など、登記した抵当権や根抵当権の変更がある時に行うもの。

(4)更正登記
登記した時に原始的に間違っていたものを是正するときにする登記。

(5)抹消登記
住宅ローンの完済により抵当権が解除等された場合又は銀行が根抵当権を解除等した場合に行うもの。多くの場合
は、銀行から抵当権の抹消登記の書類だけが送られてきます。それを受け取った債務者の方が自分で抵当権抹消
登記を行わないければいけません。銀行側の必要書類は一式送られてきますから、あとは自分の方で必要なものを
用意して登記申請を行う形になります。

(6)仮登記
所有権と同じ。

 

3,用益権の登記
(1)賃貸借に関する登記
不動産を賃貸借した際に行う登記。

(2)地上権に関する登記
地上権を設定した際に行う登記。

(3)地役権に関する登記
他人の土地を自分の土地のために利用するときにする登記。例えば、通行地役権。他人の土地を通らせてもらうためにする。

料金表

登記名義人の住所・氏名変更登記
報酬:11,000円(標準的なケース)
実費:不動産の個数×1,000円
抵当権・根抵当権抹消登記
報酬:11,000円(標準的なケース)
実費:不動産の個数×1,000円
売買による所有権移転登記
報酬:40,000円(標準的な手続き報酬)
実費:土地評価額×13/1000
   建物評価額×20/1000

不動産の名義変更手続きの専門サイト

売買、相続、贈与、離婚に伴う財産分与などの不動産名義変、遺産相続手続き及び相続問題の専門サイトです。


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