【相続した不動産を売買する方法とは】名古屋市のごとう司法書士事務所がご説明します!!

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【相続した不動産を売買する方法とは】名古屋市のごとう司法書士事務所がご説明します!!

2022/03/18

相続不動産の売り方を徹底解説!!

相続不動産の正しい売り方を知っていますか?

「高く売れればそれでいい」そんなケースばかりではありません。売却期限のある場合や相続人同士でけんかにならないための売り方など不動産取引以外の観点から検討すべき事項が多いのが。相続での不動産売却です。

そもそも不動産を売買するには、最初に相続登記手続きをしなくてはいけません。相続登記とは、登記名義を亡くなった被相続人から不動産を取得した相続人への名義変更をする手続きです。登記は、国が運営している不動産情報の登録制度です。不動産の所有者など、当該不動産に関して様々な情報を登録し、一般に公開することで、不動産取引の安全を守っています。地面師などに騙されては大変ですから。

相続不動産を売買する手順としては、①相続登記②不動産の売買となります。

したがって、いきなり一般の不動産会社に行っても売れません。まずは相続登記を完了させて相続人が売主であることを確定させる必要があるのです。そうでなければ、不動産の買主も安心できませんから。

注意点としては、相続登記の中の遺産分割協議などで、誰が不動産を取得し、売却代金をどのように分配するかを決める被通用があるのことがあげられます。相続とは関係なく代金を渡せば、贈与税の対象になることも考えられます。

名古屋市のごとう司法書士事務所では、相続不動産の名義変更から、不動産売買まですべてお任せいただけます。相続不動産でお困りの相続人の方は、ぜひご相談ください。

名古屋市のごとう司法書士事務所の特徴

名古屋市のごとう司法書士事務所では、司法書士が不動産のプロであることが特徴です。

司法書士が宅地建物取引士でもあるのです。不動産取引の国家資格である宅地建物取引士として活動しています。不動産売買仲介業務をしていますので、売主の方からのご依頼で、買主探し、不動産売買契約の締結、代金決済や物件引き渡しなどすべてお任せいただけます。

相続では、様々な視点で検討することが大切です。

相続不動産ならお任せください。

1 司法書士が相続不動産に強い

司法書士と宅地建物取引士のダブルで国家資格と持ち、活動しているので相続不動産については何でも相談できます。これは、他の司法書士事務所にはないごとう司法書士事務所の大きな特徴です。

遺産分割協議の時のために不動産の価格査定や売買の流れを理解することで、建設的な話し合いができます。正しい知識や情報に基づき、トラブルにならない相続手続きを実践していきましょう。

各専門家委の意見を聞いて混乱をしてしまい、結論だ出せない。そんな心配はいりません。一人の相続不動産の専門家がズバッと最適解をご提案します。

2 相続不動産の登記や売買の相談が無料です。

相続登記や不動産売買などの相談がすべて無料です。

法律相談から不動産相談まですべて無料で相談できます。葬儀費用の精算、固定資産税の支払い、遺産分割協議がまとまるまでの不動産の管理や維持費のこと、実務的な相談も大歓迎です。

ご相談予約はネットからできます。

予約専用ページからアクセスし、日時の選択や入力をした後送信するだけです。送信後も予約内容の確認メールが届きますので、安心です。また、相談日が近づくとお知らせメールが届きますので、忘れる心配もありません。

お電話でのご相談予約も受け付けております。お気軽にご連絡下さい。

3 相続登記や不動産売買などの費用をお見積もりします

相続登記や不動産売買などの費用を事前にお見積もりしています。

相続や不動産という不慣れな手続きでは、費用が心配です。いくらかかるのかわからないようでは依頼することはできません。名古屋のごとう司法書士事務所では、安心してご依頼いただけるようにするため事前に費用のご説明をしています。

費用のうち、報酬以外にも実費や経費についても言及をして説明しますので、費用の合計を把握することができます。

些細なことでも大丈夫ですので、ご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

相続を担当する司法書士のご紹介

私は、大学卒業後、銀行に就職し、その後、司法書士試験に合格しました。合格後も司法書士や弁護士の事務所での勤務を経て、独立し10年以上が過ぎました。

独立当初からの理念があります。

「難しいことを簡単に」というテーマを掲げて、独立しました。

法律という面倒でマイナスイメージがつきまとうものをいかにわかりやすく、正確に伝えるのか。依頼者の人に有益な情報として提供したい。そんな気持ちで始めました。今でも変わらず心がけています。

法律や難しい登記手続きで困っている人たちをたくさん見てきました。そこで、自分にできることを問い続けながら日々役立ちそうな知識や経験を積んできました。司法書士である私が、なぜ、宅地建物取引士の資格を持ち実際に不動産売買仲介をしているのか。過去の依頼者の方が不動産の売買もやってほしいと言われたのきっかけでした。

自分に求められる役割は何でもこなしたい。そんな気持ちで奮起して不動産売買の仲介業務をはじめました。はじめてみると司法書士と宅地建物取引士はとても親和性が高く相乗効果がある資格でした。このダブル資格で不動産に関しては法律、登記、売買実務まですべて網羅的に理解することができました。

 

これからも、ご依頼者の方が求められることを探求し、向上していきたいと思っています。

 

問題解決のやり方や進め方は、人それぞれ異なります。依頼者の方に合った最適なやり方や進め方を見つけて、満足のいく手続きをしていくことを目指しています。

 

名古屋のごとう司法書士事務所では、お客さまの声を大切にしています。ご縁があり、ご依頼頂ける場合は、ぜひみなさまのご感想やご意見をお聞かせ下さい。

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