【法務局が見ている不動産相続登記のポイント】名古屋のごとう司法書士事務所

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【法務局が見ている不動産相続登記のポイント】名古屋のごとう司法書士事務所

2022/03/15

不動産相続登記には気をつけるべきポイントがあります!!

不動産を相続すると、相続登記という手続きをしなくてはいけないことをご存知でしょうか?

そこまで周知がされていないので、知らない相続人の方も多いのではないかと思います。もちろん学校でも教えてくれません。大学の法学部で勉強した方は、登記という制度を知っているかもしれません。

実は、不動産業界では、不動産を取得したら登記名義を変更することが常識となっています。不動産売買では当たり前のように不動産名義変更登記をします。売買による所有権移転登記です。したがって、相続をしていても登記名義を変更していても信用されることはありません。実際、相続した不動産を担保に銀行からお金を借りようとしたり、相続不動産を売却しようとしても登記名義を変更する相続登記手続きをしていないと契約等の取引をすることはないでしょう。まずは相続登記をして名義変更をしてくださいと言われてしまいます。

相続不動産の名義変更手続きは、不動産を管轄する法務局に対して申請をします。不動産の管轄は不動産の場所によって決マります。

相続登記は、登記内容の信頼性を確保するためにとても厳格な手続きで運用されています。申請で添付して提出する書類も戸籍や遺産分割協議書など法律の解釈をする書類ですので、内容は法律問題といえます。民法の知識を使って、相続人や法定相続分を特定し、有効に遺産分割協議が成立しているのかを書面上でチェックします。ここがポイントです。

相続登記という名義変更手続きは、書類審査です。面談や面接はありません。安心する相続人の方もいるかもしれませんが、実はこれが厳しい条件でもあるのです。相続名義変更の内容を書面で証明していく必要があると言えるからです。口頭でいくら補足説明をしてもだめです。いくらほかの相続人から了解を得ているといってもいけないのです。遺産分割協議書で実印等の押印が必要となるのです。印鑑証明書をつけることも要求されます。これは、まさしく、他の相続人が相続登記内容に合意している証明となる書類なのです。

このように法務局は、相続の実態上の解釈を添付した書類を通して行います。もっといえば、提出された書類だけで相続登記内容を審査します。つまり、書類で相続関係を証明できなければ登記できないことになります。また、下手に提出書類を偽造等すれば、罪を問われることもあるので気をつけなくてはいけません。他の相続人からは口約束でいいと言ってるからといっても勝手も書類を作ってしまう行為は厳に慎んだ方がよいでしょう。

名古屋のごとう司法書士事務所では、難しくて面倒な相続登記や名義変更の代理、必要書類の取得代行などを行っています。お困りの際はお気軽にご相談ください。

 

名古屋市のごとう司法書士事務所のこだわり

名古屋市中区にあるごとう司法書士事務所は、相続不動産に強く、あらゆる相続登記に積極的に取り組んでいます。

兄弟姉妹が相続人となるようなもの、配偶者と子が相続人となるものなど様々な相続の形に対応しています。行方不明な相続人がいるような場合、疎遠な相続人がいる場合、前婚の子がいるような場合や相続人がすでに亡くなっている代襲相続が生じている場合などにももちろん対応しています。

どのような相続の形であっても共通しているのは、不動産自体の知識や情報も同じくらい大切だという点です。そもそも相続した方が良い不動産なのか、売却できるのか、いくらで売れるのか、売却代金を公平に分ける方法など不動産に関するノウハウが必須です。知らないと損をしたり、相続人同士で後からトラブルになることも考えられます。

相続名義変更は法律、税務及び不動産といった各専門的な知識の集合体です。一つの視点からだけでは最適解を見つけることは難しいでしょう。かといって、各専門家の意見を自分で簡単にまとめて判断できる問題でもありません。

ごとう司法書士事務所なら、相続不動産について専門的な知識を生かして、ご相続の形に合った手続きをご提案しています。

1 司法書士が相続不動産が得意

名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が宅地建物取引士でもあります。つまり、法律や名義変更の専門家であるだけでなく、不動産の専門家でもあるのです。

法律的な安全な視点はもちろん、不動産に関するお得で実践的な役立つ情報も提供しますので、余計な費用や税金を負担する心配もありません。

相続すべき不動産かの判断をして、場合によっては、期限内にきちんと相続放棄手続きを終わらせます。また、相続税納税資金に充てるために申告期限までの計画的に相続登記や相続不動産の売却を完了させます。もちろん、売却の際には居住用不動産の特例を使って、売却に伴う売却益を控除して譲渡所得税がかからないように配慮もしていきます。もちろん、相続した売主の立場として、特有の問題である不動産の瑕疵の問題(不動産について相続人が知らない事情が発生した場合の問題)にもしっかりを気をつけた売買契約の締結をすることで、不動産売買トラブルを防止する点も忘れてはいけません。

相続不動産の売却は、単純に高く売ればよいという問題だけではないのです。

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続不動産の専門家が、様々なリスクを考慮して、最適な手続きのご提案を心がけています。不動産の相続や名義変更が必要な方は、まずはお気軽に話を聞いてみて下さい。

2 相続名義変更の司法書士相談が無料です

相続名義変更相談が無料で受けられます。

法律相談、名義変更登記相談や不動産相談などすべて無料で受けることができます。難しい専門用語や法律用語を丁寧に解説しています。しっかりと自分自身でも理解をして一緒に手続きを進めていきましょう。

ご相談の予約は、インターネットからできます。

相談予約ページから日時の選択や必要な入力をして送信してください。送信後は、予約内容の確認メールが届きますから間違いないか確認できます。また、実際の相談日が近づくとお知らせメールが届くようになっていますので、忘れてしまうこともありません。スケジュール管理にお役立てください。お電話でのご相談予約も承っております。都合の良い方法をご選択ください。

3 相続名義変更の司法書士費用を無料でお見積もりしています

相続登記や名義変更手続きに要する司法書士費用を事前にお見積もりしています。

慣れていない相続や名義変更手続き等では、問題解決に要する費用がいくらかかるのか心配です。そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、最初に名義変更手続き等に要する費用をご説明しています。

費用には報酬と実費(経費)があります。

実は、名義変更費用には報酬より実費が多くなることも珍しくありません。例えば、相続登記申請の時に納める登録免許税という税金があります。固定資産税評価額の高い不動産であれば、登録免許税が10万円を超えることもよくあります。ごとう司法書士事務所では、相談時にその場で可能な限り計算をしてお伝えしています。費用の合計を知ることができますから安心してご依頼のご判断がいただけます。

もちろん、相談やお見積もりだけで終わっていただいても大丈夫です。

ご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせください。ご連絡お待ちしております。

相続名義変更を担当する司法書士のご紹介

私は、大学卒業後、銀行に就職し、その後、司法書士試験に合格しました。合格後も司法書士や弁護士の事務所での勤務を経て、独立し10年以上が過ぎました。

独立当初からの理念があります。

「難しいことを簡単に」というテーマを掲げて、独立しました。

法律という面倒でマイナスイメージがつきまとうものをいかにわかりやすく、正確に伝えるのか。依頼者の人に有益な情報として提供したい。そんな気持ちで始めました。今でも変わらず心がけています。

法律や難しい登記手続きで困っている人たちをたくさん見てきました。そこで、自分にできることを問い続けながら日々役立ちそうな知識や経験を積んできました。司法書士である私が、なぜ、宅地建物取引士の資格を持ち実際に不動産売買仲介をしているのか。過去の依頼者の方が不動産の売買もやってほしいと言われたのきっかけでした。

自分に求められる役割は何でもこなしたい。そんな気持ちで奮起して不動産売買の仲介業務をはじめました。はじめてみると司法書士と宅地建物取引士はとても親和性が高く相乗効果がある資格でした。このダブル資格で不動産に関しては法律、登記、売買実務まですべて網羅的に理解することができました。

 

これからも、ご依頼者の方が求められることを探求し、向上していきたいと思っています。

 

問題解決のやり方や進め方は、人それぞれ異なります。依頼者の方に合った最適なやり方や進め方を見つけて、満足のいく手続きをしていくことを目指しています。

 

名古屋のごとう司法書士事務所では、お客さまの声を大切にしています。ご縁があり、ご依頼頂ける場合は、ぜひみなさまのご感想やご意見をお聞かせ下さい。

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