相続登記を司法書所に頼むメリット3選【名古屋のごとう司法書士事務所】

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相続登記を司法書士に頼むメリット3選【名古屋のごとう司法書士事務所】

2020/10/12

やってみると大変!?相続登記を司法書士に依頼するか迷っている方は必見です!

相続登記って簡単なのでは!?
もしかして自分でやれちゃうんじゃないの?
車の名義変更は自分でできたから不動産も同じではないのか?

 

そんな風に思われる方も多いのではないでしょうか?単なる行政手続きの延長のように考えるとやってやれないことはないという感覚を覚えるのは当然です。誰でも費用をかけないで済ませたいものです。

しかし、不動産の相続名義変更である相続登記には、実は専門家がいます。
相続登記の専門家は、司法書士です。

なぜ、国は、司法書士という国家資格を設けたのか?
そこに答えがありそうです。

 

不動産は、車などとは違い、国や国民にとって重要な財産です。また、昔からトラブルが絶えないのも不動産特有も問題です。相続という場面では、まずは、「相続」という法律問題があります。

誰が相続人となり、相続財産をどのように話し合えばよいのか?
すべてが決まったとして、どのような書類を用意すれば、不動産の名義を相続人に変更できるのか?

 

不動産の相続登記には、法律文書が必要になることがあります。場合によっては遺言書があることもあるでしょう。
相続人にもともとトラブルや紛争性ではないにしても、取り扱いを間違うと取り返しがつかないことになることもあります。

 

相続登記に必要な書類は、通常、結構多くなります。
戸籍集めからスタートしますが、甘く見ていると最初にここでつまずいてしまいます。戸籍調査は、その後の相続財産を話し合うべき相続人を特定する重要なものです。しかし、転籍があったり、予期せぬ相続人がいて追加で戸籍が必要になったりと、かなり時間を取られることもあります。場合によっては、戸籍調査だけで2~3か月かかることもあるのです。

 

何だか大変そうな相続登記ですが、大変がゆえに司法書士という専門家がいます。ご相続の状況など必要に応じて相続登記の相談等で司法書士をご利用下さい。


では、以下、司法書士への依頼をすることのメリットを一緒に見ていきましょう。

 

1 時間の節約

わかりやすい理由としては、やはり時間の節約です。

 

不動産の相続登記は、一般に考えられている以上に面倒な手続きです。
最初の戸籍集めでも大したことがないように思えますが、転籍等の移動や戸籍を解読して相続に必要となる戸籍をたどっていくことは思っている以上にストレスになります。

また、戸籍集めといっても、相続の形によって微妙にそろえる戸籍は違います。すべてのパターンで同じなわけではないのです。ここがより戸籍集めが悩ましい点でもあります。

 

また、相続登記に必要な書類は、戸籍に限りません。
その他の書類も戸籍と同様に一律どのような相続でも添付する書類が決まっているわけではありません。相続の形によって微妙にそろえる書類が違います。

 

他にも書類を集めるだけでなく、書類の作成もあります。

 

また、単純に必要書類を集める時間や書類作成の手間だけではありません。
法律を解釈するために要する時間も必要です。


相続は、法律上の判断が必要な手続きです。どうしても、財産を承継するという重要な効果が生じますので、相続人としては自分の権利を意識せざるを得ません。権利とは法律上の権利です。

 

日本の相続法である民法で相続について定めています。
相続人になる人、法定相続分、遺産分割の方法、相続放棄など、相続に関するほとんどのことが民法に定められています。したがって、相続人は民法を解釈して自分の権利を確かめる必要があります。

また、遺産分割の際にも悩みは尽きません。
具体的な相続財産の分け方、相続債務の承継方法、葬儀代の精算など、法律ではこの場合はどうなるのか、こういう時はどうなのかといろいろと判断に迷うことも多いと思います。ある相続人が主張していることは法律ではどのような解釈になるのか。当然認められる主張なのか。無茶な主張なのか。

 

このように法律を一般の方が急に理解をするのは難しい場合が多いと思います。
ご自身で勉強をして解釈に至るか、専門家に相談をしてアドバイスを聞くしかありません。もちろん、お時間がある方で熱心に勉強をして自分で結論に至る方もお見えです。しかし、この場合でも、他の相続人がその域に達していなければ、結局、他の相続人が理解できず、遺産分割の合意には至らないことがありますので注意が必要です。相続人が一人だけ理解できても話し合いが進まないこともあるのです。


 

2 トラブル防止

相続のご相談を受けたり、実際に相続手続きのご依頼を受けて進めていく中で感じることがあります。

相続で紛争やトラブルは、必ずしも相続財産の大きさに比例はしない点です。

 

1000万円以下の相続財産でも争いになるときはなります。実際に家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割調停の申立て件数も実は、1000~3000万円ぐらいの相続財産の場合が多いのです。

つまり、相続は、ちょっとした感情のもつれやボタンの掛け違いがトラブルに発展してしまうデリケートな手続きであると言えます。

 

例えば、遺産分割の際に、親の面倒を見ている長男が当然すべての財産を承継したいと主張したとします。ほかの兄弟は、仕方ないと思いつつも、実は親の生前に長男が親のお金をして気に使っていたり、親からも多額の援助を受けていながら、それほど介護やお世話をしていなかったので不満に思っている。また、自分たち兄弟にも法定相続分が等しくあることも知っています。

 

このような場合は、既に他の兄弟い不満がくすぶっているので、長男のちょっとした言動で不満が爆発して一切協力をしなくなることもあるようです。何に不満に関していたのか、その辺りは本人しかわからないでしょうから少しの刺激で相続人の関係性が崩れることが考えられます。たとえ、相続手続きは何とか丸く収まったとしても、その後の兄弟関係は疎遠となり、親族間に不和が生じることもあります。

 

しかし、司法書士に依頼を入ると手続きに客観性が生まれます。
相続に関する法律の交通性が行われ、相続人がお互いに言いにくかった疑問や質問が解決して、円滑に相続手続きが進む可能性があるのです。また、第三者が入ることで、相続人が冷静に物事を判断することができるため感情的な問題が生じにくくもなります。

煩わしい手続きからも解放されるので、ストレスもなくなります。
また、特定の相続人が自己の利益を誘導するようなことも起こらないので、安心して相続手続きに協力できるのです。

 

3 司法書士が関与した登記への信頼

例えば、ある不動産を購入するとき、まず買主は登記簿の所有者を確認します。売買の話が進めばどこかの段階で権利証の有無を確認するでしょう。その際に、所有者の方が自分の権利取得の際の登記を自分でやったのか、司法書士がやったのかすぐにわかります。

司法書士が登記手続きを代理して行う場合、厳しい本人確認や法律上の登記原因など当該登記申請が問題ないかをきちんとチェックして行います。つまり、売買や相続、贈与などの登記原因が無効になるような登記はまず起こらないでしょう。

逆に、ご本人様が行う登記は、自己責任でやるだけですから、場合によっては悪意なく他人が作成すべき書類を勝手に作成して登記申請をしてしまっている場合もあるようです。

 

このように、国家資格者として責任が重い司法書士がやった登記には、一般的には信頼があります。
売買、贈与、相続などの登記は昔からほとんど司法書士による申請が多いのです。本人申請をやっている場合は、何か事情があったのかなと思われることもあります。

最後に

以上、名古屋の司法書士が、不動産の相続の登記について専門家に依頼をするメリットをご紹介しました。

 

相続登記は、予想以上に手間がかかりますから、自分でやれるかもしれないけど、時間をお金で買うと思って最初から司法書士に依頼する方もいます。平日の昼間に動いて準備をしなくてはいけないことも多いので、やはり、働いている現役世代の方は、苦労するかもしれません。

 

安心安全に相続登記を行いたい方は、司法書士への依頼を検討してもよいでしょう。
もし、自分でやる場合は、書類集めや書類作成、法務局への登記相談などをしっかり頭に入れておきましょう。

なお、相続登記は現時点では放置しても具体的な罰則はありませんが、国が相続登記を義務化する動きもあります。空き家問題もあり、この流れは止められないでしょう。不動産は日本国民の重要な財産です。有効活用して経済の発展等に役立てるようにしたいものです。

 

ご参考にしてみて下さい。

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