マンションなどの相続登記の登録免許税計算方法について【名古屋のごとう司法書士事務所】

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マンションなどの相続登記の登録免許税計算方法について【名古屋のごとう司法書士事務所】

2020/01/23

相続登記の登録免許税で注意すべき3選

相続登記を申請するとき、戸籍などの添付書類に目がいきがちですが、登録免許税も忘れていけません。

実は、相続で不動産名義を変更するのに税金がかかるのです。

これは、申請後に納付書が送られてきて納めるような方法ではありません。

相続登記の際に、自分で計算をして収入印紙等で納める方法により行います。

 

つまり、相続登記申請時に必要になる費用です。

自分で計算をして申請することになるので注意しましょう。

 

以下、名古屋の司法書士が、マンションの相続に関して注意点をご紹介します。

1.計算に必要なもの

まず対象不動産の固定資産税の評価証明書を用意します。計算自体は固定資産税の課税明細書でも可能です。いずれにしても、そこにかかれている固定資産税上の評価額を使います。

この評価額に税率をかけて計算していくのです。

 

マンションの場合は、注意が必要です。

敷地を忘れないようにしましょう。通常は敷地の所有権を持分で持っていると思います。区分建物の登記簿を見ると敷地の記載があり、持ち分が記載されています。

2.具体的な計算方法

評価証明書等に記載された評価額の1000円未満を切り捨てて、4/1000(0.4%)をかけます。

その計算結果の100円未満を切り捨てた金額が、納めるべき登録免許税です。

ちなみに、登録免許税は最低で1,000円です。計算結果が1,000円より低くなっても1,000円が登録免許税になります。

 

具体的には、以下ご参照下さい。

評価額:9,999,999円

9,999,000円×4/1000=39,996円

登録免許税:39,900円です。

 

マンションの場合は、建物と土地(敷地)で計算することを忘れないで下さい。

敷地の評価額は、全体の評価額に持分をかけて今回の区分建物(マンション)に関する評価額を出します。

その後の計算は他と同じです。

 

3.登録免許税の納め方

一般の方が自分で相続登記をする場合は、書面申請ですので、わかりやすい方法としては、登録免許税相当の収入印紙を購入してコピー用紙などの納付用紙を要して貼り、登記申請書や添付書類と一緒にホッチキス等でとめてまとめるやり方です。

司法書士などは、オンラインで申請を行うので電子納付をして登録免許税を納めることも多いです。

なお、収入印紙は、郵便局や法務局で購入ができます。ただし、いずれにしても、登録免許税が高額になる場合は印紙の在庫がない場合もあるので、事前に電話などで確認をしてから窓口に行った方がよいかもしれません。

まとめ

以上、名古屋の司法書士が、相続登記における注意すべき3選をご紹介しました。

意外に高額になることもある登録免許税。計算を間違えないようにしましょう。

 

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記に関してご相談を随時受けつけております。登録免許税に限らず何かお困りごとがある場合は、お気軽にご相談下さい。

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