相続登記はどの法務局にするの?管轄は?【名古屋のごとう司法書士事務所】
2020/01/24
1.登記相談を法務局にする場合
相続登記を自分でやろうとしても、本やインターネットの情報だけで行うことはほぼ無理だと思います。個人差がありますが、やはり、法律の知識と登記の知識が必要となり、なじみのない用語の理解をする事は一般的には難しいと思われます。
何回かは法務局に相談に行ったりしなくてはなかなか申請書類は完成しないことが多いでしょう。
では、どこの法務局に相談に行けばよいのでしょうか?
それは、相続登記を申請しようとする法務局です。つまり、相続不動産の所在地を管轄する法務局に行き、登記相談を受ける必要があります。まずは、相続しようとしている不動産の場所を確認して、その地域を管轄している法務局を特定して下さい。
最近では、相談が予約制になっていることも多く、事前に確認してから行くようにしましょう。
なお、法務局では、相続の実体に関するような法律相談を受けることはできません。形式的な手続きに関する相談になります。
また、相談時間も限られていることも多く、時間がオーバーすると再度予約をして相談しなくてはいけないこともあるようです。それによって、次回に相談を持ち越すことも考えられます。
2.具体的な管轄はどうなっているのか?
愛知県における法務局は以下のとおりです。相続登記の対象不動産の管轄を確認しておきましょう。
なお、対象不動産の所在を確認する方法は、毎年送られてくる固定資産税や都市計画税の納付書に同封されている課税明細書が参考になるでしょう。また、権利証(登記済証)や登記識別情報があれば、そちらにも物件の所在地は必ず書いてあります。
【愛知県内の管轄】
名古屋法務局(本局)
・名古屋市中区、東区、北区、中村区、西区、千種区、昭和区
・西春日井郡豊山町
・清須市、北名古屋市
名古屋法務局 熱田出張所
・名古屋市熱田区、南区、中川区、港区、瑞穂区、緑区
・豊明市
名古屋法務局 名東出張所
・名古屋市名東区、守山区、天白区
・日進市、長久手市
・愛知郡東郷町
名古屋法務局 春日井支局
・春日井市、瀬戸市
・犬山市、小牧市
・尾張旭市、丹羽郡(大口町、扶桑町)
名古屋法務局 津島支局
・津島市、愛西市
・弥富市、あま市
・海部郡(蟹江町、飛島村、大治町)
名古屋法務局 一宮支局
・一宮市、稲沢市
・江南市、岩倉市
名古屋法務局 半田支局
・半田市、常滑市
・大府市、東海市
・知多市、知多郡(阿久比町、武豊町、南知多町、美浜町、東浦町)
名古屋法務局 岡崎支局
・岡崎市、額田郡幸田町
名古屋法務局 刈谷支局
・刈谷市、知立市
・安城市、碧南市
・高浜市
名古屋法務局 豊田支局
・豊田市、みよし市
名古屋法務局 西尾支局
・西尾市
名古屋法務局 豊橋支局
・豊橋市、田原市
名古屋法務局 豊川出張所
・豊川市、蒲郡市
名古屋法務局 新城支局
・新城市
・北設楽郡(設楽町、東栄町、豊根村)
3.法務局の各窓口
法務局に行ってみると、どこに行けばいいのかわからないことが多いかもしれません。
各法務局によって、案内板の出し方などは異なるので、一概には言えませんが、やや専門的な感じを受けるのではないでしょうか。実際、法務局に慣れた人たちが多くいると思います。司法書士もその1人ですが、不動産会社の人なども登記簿調査で登記簿謄本や公図、測量図などを取得するためにいます。
法務局の各窓口を大きく分けると、次のとおりです。
① 証明書の交付窓口
登記事項証明書、公図、建物図面、測量図などを取得するための窓口です。
② 登記申請窓口(不動産、商業・会社)
不動産登記の申請窓口と、会社関係の登記申請窓口があります。
相続登記は、不動産登記の申請窓口になります。ここでは、受付なので、相談を受けることはできません。すべて書類を整えたらこちらの窓口に相続登記申請書類を提出します。
③相談窓口
不動産、会社登記など各種相談窓口です。相続登記の相談を受ける場合はこちらに行きます。
①②③が同じ階にあることもあれば、大きい法務局では異なる階にあります。名古屋法務局(本局)は、2階に①の証明書交付窓口があり(収入印紙の販売窓口もあります)、3階に①の登記申請窓口と③の相談窓口があります。
4 法務局で法律相談はできない
各法務局では、法律相談を受けることはできません。
あくまで、登記手続きの相談です。やりたい手続きが決まっていてそれを登記手続きするための方法が相談できるにすぎません。
相続でいえば、相続放棄や遺産分割協議の内容などについての相続相談は原則できません。
実体法の判断をするような相談はできない形になります。
そのような相談を受ける碓場合は、やはり司法書士や弁護士などの相続の専門家への相談が必要になります。
この辺りの考え方は、裁判所で裁判手続きの相談をするのと似ています。
裁判所で訴訟提起の相談に行っても、法律相談はできません。あくまで手続きの案内だけです。
相談をする先ですが、紛争性があるものはやはり弁護士に相談に行った方がよいかもしれません。
いくら登記手続きをしようとしても、前提となる法律問題の解決ができないと登記自体できません。相続の場合、遺産分割協議書に相続人が実印の押印や印鑑証明書の提出が必要になることがほとんどです。つまり、この遺産分割協議が話し合いで解決しない事には必要書類が揃わないため、登記もできません。そのような裁判事例では、相手方の相続人の必要書類の代わりに裁判をして判決や調停調書などに基づいて登記をすることになります。
ただし、司法書士が相続の調整役として間に入って客観的に説明し、円満に話し合いが進む余地があるようであれば、司法書士の方がよいかもしれません。裁判手続きを利用しませんから、法律問題の整理と登記手続きが中心です。どのように手続きをすることが相続人全員にとって有利となるのかを熟知しているのは司法書士が得意とするところです。また、費用面でも安く済むことが多いでしょう。
最後に
以上、名古屋の司法書士が、相続登記で登記申請先となる法務局について解説しました。
最近では法務局もずいぶん親切になったと言われています。ただし、相談は登記手続きに関してになりますので、法律相談のようなものは受けられません。また、通常は、何回も相談にってやっと相続登記にたどり着く形になろうかと思います。
相続開始後、いきなり行くというより、相続人調査や遺産分割協議など相続の中身が確定した後に、手続きの方法を確認しに行く形になると思います。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記についてのご相談も随時受け付けております。ご不明な点等がございましたらお気軽にご相談下さい。相続登記に関するご相談は無料になっております。
それでも「登記手続き」に不安な方は
登記手続きは、自分の権利を守るためにする制度です。
法律では、登記をしなくては不動産の所有権などの権利を主張できない場面があります。
また、実際問題として、登記していなくてはできないできないいろいろな手続きもあります。
例えば、銀行の融資を受けようとすれば、抵当権等の担保権の設定登記が必要です。この登記には、現在の所有者が正しく登記されていなくてはできないのです。そうなると、相続登記等が行われていなければ、まず最初に相続登記等をする形になるのです。
このように実務上も現在の登記の状態が最新のものになっていなければ不都合が生じることがあるのです。
相続が起こっていれば、遺産分割協議等で不動産を取得した相続人の名義に登記を変更しなくてはいけないのです。この登記は、いわゆる相続登記です。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続問題や各種登記手続きを積極的に行っています。
何かわからないことがあればお気軽にご相談下さい。
初回相談は無料ですので、ご安心してご相談頂けます。