遺言の作成なら司法書士まで!【名古屋のごとう司法書士事務所】

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遺言の作成なら司法書士まで!【名古屋のごとう司法書士事務所】

2020/01/22

遺言書が複数あるときはどうするの??

相続開始後に、家の中から遺言書が複数見つかった時、どうしますか?

はたしてどれが有効なのでしょうか?

 

遺言者本人は、自分が書いた遺言を忘れてまた書いてしまっているケースもあれば、先の遺言を変更したくて書き直した場合などもあります。

いずれにしても、それぞれの遺言の内容によっては、相続人や受遺者となっている人にとっては一大事です。

 

ここでは、名古屋の司法書士が、遺言書が見つかった場合について解説します。

1.基本的には後の遺言が優先する

遺言は、亡くなった本人の最終意思ですので、亡くなる時期に一番近いものが最終意思として有効になります。

つまり、最後に作成されている遺言が優先します。

例えば、1番目の遺言に「すべての財産を妻に相続させる」として、2番目の遺言で「すべての財産を長男に相続させる」とした場合、2番目の遺言が優先して、すべての財産を長男が相続することになります。

2.作成された遺言形式では遺言の優劣はない

遺言を作成する場合、主に自分で作成する自筆証書遺言、公証人作成の公正証書遺言及び秘密証書遺言があります。

ここで勘違いをしてはいけないので、公証役場で作成した遺言が他の形式で作成された遺言に優先するわけではない点です。

 

つまり、公正証書遺言が作成時期に関係なく、自筆証書遺言に優先するわけではありません。1番目に公正証書遺言、2番目で自筆証書遺言で作成されている場合は、2番目の自筆証書遺言が優先することになります。

3.内容が重ならない部分はそれぞれの遺言が有効になる

例えば、1番目の遺言で「不動産は妻に相続させる」とだけ記載し、2番目の遺言で「預貯金は長男に相続させる」とだけし、3番目の遺言で「株式は長女に相続させる」とだけしたとします。

 

この場合、3つの遺言は重なる内容のものはないので、それぞれが有効な遺言となります。優劣問題が生じません。

 

ちなみに、公証役場では、相続人などの利害関係人が請求をすれば、遺言の検索ができます。どこの公証役場で作成していても検索できますので、複数の遺言が作成されている可能性がある場合はご利用下さい。

まとめ

以上、今回は、名古屋の司法書士が遺言書が複数見つかった場合について解説しました。

 

どの遺言が優先するかはとても大切な問題です。もし判断に困るようなら、司法書士などの専門家へご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続や遺言の作成など相続問題に積極的に取り組んでおります。お困りの際は、お気軽にご相談下さい。

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