【相続手続きの流れ】名古屋のごとう司法書士事務所
2023/02/02
相続手続きの流れをご紹介!!
ご相続の手続きには手順があります。
もちろん、遺産の種類によって多少異なりますが、基本的な作業や必要書類は同じだったりします。不動産、預貯金、株式、投資信託など財産には様々なものがあると思いますが、ここでは、一番厳しい手続きである不動産の相続手続、通称「相続登記」についてご紹介します。
①まずは、相続人の特定です
誰が相続手続きをする資格があるかを判断するために行う作業です。いくら相続人の家族でも当事者でなければ手続きには参加できません。あくまで相続人自身が行うものです。
また、この相続人を特定することで、遺産について話し合う遺産分割協議に参加する人が特定できます。関係ない人と遺産分割協議をしても意味はなく、また、本来の相続人が参加していない遺産分割協議は無効です。つまり、最初にしっかりと相続人を確認することはとても重要な作業になります。不動産を相続する場合は、売却等の事情がないと誰か一人が団毒所有とすることが多いです。共有にしてもその後に支障が出ることが予想されますので。
通常、相続人の判断には血のつながりや身分関係の確認をします。日本人であれば戸籍です。これによって、親子関係や、兄弟姉妹関係、婚姻や養子縁組関係を確認していきます。
戸籍は、慣れていないと読みにくく、特に昔の手書きの除籍謄本は書いた人の癖があるので解読不可能なものも実際に存在します。その場合でも全体の文章から推測して読み解く必要があります。
②遺産分割協議をする
次は、遺産分割協議です。つまり、遺産を誰がどの財産を取得するかを話し合います。もちろん、法定相続分といって民法で定められた相続分を各自が取得する内容でよろしければ、遺産分割協議は不要です。遺産分割協議は、法定相続分とは異なる割合で分ける場合に行う話し合いだからです。
この遺産分割協議では、亡くなった人の債務等の借金などの支払いについても話し合うことがあります。また、実務上は、亡くなった人のために立て替えて支払った入院費なども遺産分割協議で精算をすることがあります。
他には、葬儀費用の精算をすることもあります。通常は葬儀会社と喪主の契約で行われる葬儀ですので、その人が負担をすることが多いですが、相続財産から葬儀費用を支払いたいときでは、そのような取り決めを遺産分割協議で行うこともよくやっています。
③法務局へ相続登記を申請する
必要書類を整えて、申請書を作成すると、後は、不動産の所在地を管轄する法務局へ相続登記申請を出します。
相続登記申請の際は、登録免許税という税金も申請時に納めなくてはいけないので注意しましょう。この登録免許税は申請人が自分で計算をして納めます。後日、納付用紙が届いて納めるような形ではないので、注意しましょう。
以上、簡単ですが、相続登記に流れをご紹介しました。
実際には、実務上の細かな注意点がございます。
相続登記手続きでお困りの際はごとう司法書士事務所にお気軽にご相談ください。
ごとう司法書士事務所は相続不動産が得意!
ごとう司法書士事務所では、司法書士が宅地建物取引士の資格を持ち、登録をして活動しています。
つまり、宅地建物取引士として日々不動産売買仲介業務を置きなっているので、相続人の方から不動産売却依頼を受けて、買主探し、売買契約の締結、最後の物件引き渡しまですべて責任をもって行っています。
相続時をする段階から、対象不動産についての正しい情報を提供しますので、遺産分割時に勘違いや間違いをすることがありません。不動産の価格査定はもちろん、将来性や活用法など相続後のイメージをつかんでから相続登記をすることができます。ご安心ください。
相続不動産でお困りの方はぜひごとう司法書士事務所にお任せください。
1 親切丁寧にサポート
やさしい司法書士がしっかりと難しい相続登記のお手伝いをします。
リラックスした雰囲気で何でも聞けちゃいます。皆様、些細なことから込み入った話まで何でもご質問されいますので、ご安心ください。もちろん、司法書士の方からよくある質問事項については、言及して積極的に情報提供をさせていただきます。
わかりにくい法律用語や専門用語も怖くありません。何でも聞いてください。
2 相続登記の相談が無料です
相続手続きの流れややり方など、相続に関する相談を無料で受けることができます。
相続不動産に強い司法書士がしっかりとお答えします。まずは全体の流れを把握してしっかりと相続手続きのスケジュールを確認しましょう。全体像を理解することで落ち着いて手続きに集中できます。
また、手続きにとどまらない相続の法律相談も可能です。もちろん、不動産相談をすることも可能です。
お気軽にご利用ください。
3 相続手続きのお見積りをします
相続のご相談時にご依頼いただく場合の費用をお見積りしています。
費用には司法書士報酬以外にも実費と呼ばれるものがかかります。例えば、登録免許税です。これは、不動産の相続時をするときに納税する税金です。名義変更をするにはこの税金を納めなくてはいけません。
この登録免許税の計算も可能な限り、相談時にその場で計算をしてお伝えしています。
ご依頼時の合計費用を把握できますので、ご安心ください。もちろん、相談やお見積り後にすぐにご依頼の決断をしなければいけないわけではありません。ご検討をしていただき、後日、ご依頼時にご連絡していただければ大丈夫ですので、ご安心ください。
その他、ご不明な点があればお気軽にご連絡ください。
相続手続きを担当する司法書士
私は、大学卒業後、銀行に就職し、その後、司法書士試験に合格しました。合格後も司法書士や弁護士の事務所での勤務を経て、独立し10年以上が過ぎました。
独立当初からの理念があります。
「難しいことを簡単に」というテーマを掲げて、独立しました。
法律という面倒でマイナスイメージがつきまとうものをいかにわかりやすく、正確に伝えるのか。依頼者の人に有益な情報として提供したい。そんな気持ちで始めました。今でも変わらず心がけています。
法律や難しい登記手続きで困っている人たちをたくさん見てきました。そこで、自分にできることを問い続けながら日々役立ちそうな知識や経験を積んできました。司法書士である私が、なぜ、宅地建物取引士の資格を持ち実際に不動産売買仲介をしているのか。過去の依頼者の方が不動産の売買もやってほしいと言われたのきっかけでした。
自分に求められる役割は何でもこなしたい。そんな気持ちで奮起して不動産売買の仲介業務をはじめました。はじめてみると司法書士と宅地建物取引士はとても親和性が高く相乗効果がある資格でした。このダブル資格で不動産に関しては法律、登記、売買実務まですべて網羅的に理解することができました。
これからも、ご依頼者の方が求められることを探求し、向上していきたいと思っています。
問題解決のやり方や進め方は、人それぞれ異なります。依頼者の方に合った最適なやり方や進め方を見つけて、満足のいく手続きをしていくことを目指しています。
名古屋のごとう司法書士事務所では、お客さまの声を大切にしています。ご縁があり、ご依頼頂ける場合は、ぜひみなさまのご感想やご意見をお聞かせ下さい。