不動産の任意売却って知っていますか?【名古屋のごとう司法書士事務所】
2020/09/04
普通の不動産売買とは少し違う任意売却についてご説明します。
不動産を売るケースは実は何パターンかあります。
そのうちのひとつが、今回ご紹介する「任意売却」です。
では通常の不動産売買とは何が違うのでしょうか?
実は、結構違っているんです。
注意しなくては、予期せぬトラブルに巻き込まれるかもしれません。
任意売却とは、簡単に言うと、債務の整理が伴う不動産の売却のことを言います。
債務の程度はありますが、極端に言えば、競売で強制的に売られるわけではなく自分から進んで「任意に」売却手続きをしていくことです。ただし、競売にかけられるようなケースはまれで、普通は住宅ローンが残っているような状態での不動産売買も含みます。
このようなケースでは、債務の返済や債務の整理といっ法的な側面があります。そこで、普通の不動産会社だけでは扱えないのです。法律問題の解決があり、それをクリアしてはじめて売却をすることができるのです。
では早速、不動産の任意売却について一緒にみてきましょう。
1 不動産の任意売却とは
不動産の任意売却とは、単なる不動産の売買ではなく、債務の整理が伴う不動産の売却です。
例えば、住宅ローンの返済が残っており不動産に抵当権等の金融機関の担保権が設定されているような物件の売買です。ほかにも、事業の運転資金を借りるため自宅を抵当に入れている場合、税金や社会保険料を滞納して自宅に差押えが入っている場合などです。
差押えが入っている場合、銀行などの金融機関は比較的早く競売手続きをしていきますが、税金などの差し押さえの場合は、そこまで強硬な手段には出ることは少ないです。しかし、簡単に免除などはしてくれません。
このようなケースでは、債権者への返済等の調整が必要になります。
司法書士などの法律の専門家が間に入って、債務関係を整理します。整理してきれいな状態でなければ、売ることはできないからです。買主は、抵当や差押えが入っているような不動産を買うことはありません。
2 誰に相談をするのか?
任意売却は、債務の整理が伴う不動産の売却です。
そこで、債務整理の専門家が間に入る必要があるのです。通常の不動産売却では、不動産会社が仲介をして売買していく形が多いですが、それではできません。不動産会社は、法律のプロではありません。
しかも、こういったケースでは、不動産の売却目的が重要なことがあります。目的が借金の整理だったり、相続問題だったり、離婚問題だったり。つまり、不動産売却の原因となった事柄には法的な要素があるのです。
つまり、相談相手としては、司法書士や弁護士などの法律専門家がおすすめです。
司法書士は、不動産登記に詳しく、売買であれば、契約から登記手続きまですべてをカバーすることもできます。また、もちろん債務整理や相続、離婚問題にもお役に立てます。
弁護士は、紛争性が顕在化しているようなケースで力になってくれるでしょう。
3 注意点は?
任意売却や相談相手については、ご理解いただけたと思います。
では、その他には注意点はあるのでしょうか?
不動産の任意売却は、秘密裏にスピーディーにすることがおすすめです。
時間の経過によって、遅延損害金が増えたり、債権者が競売手続きに着手したりしてとり得る選択肢が狭まってしまいます。また、自宅であれば、引っ越しは必要ですが、債務や相続、離婚などの問題はバレません。売却理由は司法書士などが行えば、守秘義務があるので、口外されることはありません。
はたから見れば、通常の不動産売買です。ご近所の方や親戚などにも知られません。
まずは早めに専門家へ相談をすることで、自分たちの置かれている状況や選択肢を把握しましょう。
まとめ
以上、名古屋の司法書士が、不動産の任意売却についてご紹介しました。
余り、知られていない言葉ですが、意外に結構行われています。
難しい専門用語や法律用語が飛び交うので、やはり専門家に相談をしながら進めることが一番でしょう。間違った対応をしてとるブルになってはいけません。
安心安全な不動産の任意売却をしましょう。