相続した不動産を売却した方がよい理由3選【名古屋のごとう司法書士事務所】

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相続した不動産を売却した方がよい理由3選【名古屋のごとう司法書士事務所】

2020/08/18

知っておきたい相続不動産を売った方がいい本当の理由

1 税金がお得になるかもしれない

相続した不動産を売却する場合、税制上の特例(3000万円)を受けることができる場合があります。
この特例を受けることができれば、譲渡に伴う所得税をなくす、又はかなり軽減することができます。
とてもお得な制度ですから、必ずチェックしておきましょう。

 

しかし、残念ながら相続した不動産を売る場合ならどんな場合でも使える特例ではありません。
一定の要件があります。

 

大切なポイントは、売却する相続不動産が亡くなった被相続人の方の居住用不動産である点です。なお、マンションは対象外です。売るときに建物を解体して更地にしても構いません。
この居住用の確認資料として、証明書を取得する必要があります。名古屋市も同様に「被相続人居住用家屋等確認書」を交付してくれます。それを確定申告時に税務署に提出します。

また、売却をする期限もあります。亡くなった年から3年後の年の12月31日までに売却をする必要があります。この売却の意味には注意しましょう。通常は、売買契約の日と物件引渡し日(所有権移転日)は異なります。12月に契約をして、翌年の1月に物件引渡しをするような場合は要注意です。一般的には、売却時の譲渡所得税の申告では、上記2パターンはいずれかを選択して申告ができます。どちらの年の確定申告にするかは慎重に検討して、有利な方を選択するとよいでしょう。

 

その他細かい要件がありますので、相続不動産を売却する際には最初に要件を確認して、計画的に不動産の相続登記や売却活動を行うとよいでしょう。

2 経済的負担や責任をなくすことができる

不動産を相続すると、所有者となります。

実は、不動産の所有者には様々な負担と責任があるのです。

 

不動産には、毎年固定資産税や都市計画税がかかります。毎年1月1日の所有者に対して課税されます。その年の4月以降に所有者に固定資産税等の納付書が送られてきます。

また、維持管理のための費用もかかせません。住んでいれば、問題ないですが、空き家の場合は、敷地に草木が生い茂ります。枯葉や果実が木から落ちて、道路や隣地を汚してしまいます。また、害虫も発生し、不衛生な環境を作り出します。不審者が住みついたり、何か犯罪の温床となることもあり得ます。

 

不動産の管理が行き届いていないために、他人に損害を与えれば損害賠償請求を受ける可能性もあります。壁や木が倒れたり、風で屋根や壁が飛んでいって通行人等にけがをさせては大変です。

人に貸したり、自分で住んでいないような不動産は、売却をして現金化すれば、上記の負担とリスクがなくなります。特別な理由でもない限り、不動産は活用しなくては財産的な価値というよりは負担の方が大きいものなのです。

3 不動産の所有にはリスクもある

居住用として住んでいるような土地や建物であれば、管理やメンテナンスが行き届いていることも多く、また、何かあってもすぐに気がつくことができます。
しかし、相続しても住んでいないまた人に貸しているわけでもないような空き家や空き地は要注意です。

 

というのは、不動産の所有者には実は重い責任もあるのです。

老朽化した空き家や空き地を放置して管理を明らかに怠っているような場合、それによって他人に損害を与えれば損害賠償請求を追うことがあるのです。

例えば、土地には工作物責任といって、土地にくっついている工作物(家屋、壁、井戸、水道設備など)から生じた損害についても損害を置くことがあるのです。この場合は、第一には占有者(物件の賃借人など)が責任を負いますが、占有者が無過失などで免責事由を立証すれば、最後は所有者が責任を負います。所有者は無過失責任です。

 

このように不動産は目の届くものであれば、変化にすぐに気がつくなどして対処できますが、遠方の不動産であれば管理が自分ではできません。そのような場合、専門の管理会社等に費用をかけて管理を依頼するのも有用な方法のひとつです。

まとめ

以上、名古屋の司法書士が相続した不動産を売却する方がいい本当の理由をお届けしました。

 

相続した不動産が放置されたり、適切な管理ができていない状態のものが全国にあります。遺産分割ができない、相続人が行方不明など様々な理由でそのままになっている不動産があり、社会問題になっています。いわゆる空き家・空き地の問題です。

国民の重要な財産である不動産を活用しないことは、経済の損失も大きく、国の税収にも影響します。そこで、不動産を市場に流通させて不動産市場を活性化させるために相続した不動産を一定期間に売却すると、税制面で優遇をして空き家・空き地をなくしていこうと対策がとられているのです。そのひとつが今回ご紹介した譲渡所得税の3000万円の特例です。

 

それ以外にも、不動産から生じるリスクがあります。通行人や隣地の人に損害を与えるケースは実際にあり得る問題です。昨今の異常気象等により、屋根壁が傷んですぐに飛んで行ってしまう状態になっているかもしれません。

 

相続した不動産に住む予定があったり、人に貸して賃料収入をけんとうしているなど、活用をする予定があれば別ですが、とりあえず、何年も所有する場合は十分注意しましょう。相続不動産を売って現金化することで、その現金を元手に相続財産を別の形で生かしていく方法もあります。例えば、子供の教育費、家族旅行など相続人の方が活用しやすい形にすることも有効な活用です。

 

名古屋のごとう司法書士事務所でも、相続手続きや相続不動産の売却のご相談をお受けしております。お困りの際はお気軽にご相談下さい。

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