相続が開始したらまず考えるべき3つの事【名古屋のごとう司法書士事務所】

お問い合わせはこちら

ブログ

相続が開始したらまず考えるべき3つの事【名古屋のごとう司法書士事務所】

2020/08/13

相続がはじまったら最初に読んでほしいこと

いざ相続がはじまると何から手をつけたらよいのかわからない人は多いのではないでしょうか?

皆さん同じ悩みを持っています。

 

そこで、今回は、相続人としてまず相続で考えておきたいことをご紹介します。

 

人が亡くなると、最初の火葬手続きや葬儀が最初にやってきます。あっという間に2,3日が過ぎていくと思います。もし、被相続人に関する入院代の支払や何かの支払いがある場合は、とりあえず、相続人で支払うことも多いでしょう。このように相続は待ったなしに判断を迫られることもあります。

 

速やかに相続手続きをすることでトラブルに巻き込まれないで済むこともあります。
ゆっくりと考えるべきことは、時間をかけて検討すればよいのです。しかし、相続においては期限のある手続きもあります。また、最初の判断を間違うと遺産分割協議のやり直しが必要になったり、相続トラブルに発展してしまうこともあります。

 

相続がはじまったら、最初に考えたいことを3つご紹介します。
円満な相続手続きができるようにしていきましょう。

1 期限のある手続きがないか

相続には、いついつまでにやらなくてはいけない手続きがあります。

すべての方がその対象になるわけではありませんが、もし自分が該当している場合、忘れると大変です。

まず最初にこの期限のある相続手続きを確認しておきましょう。

 

まずは、①「相続放棄の手続き」です。
相続開始から3カ月以内にしなくてはいけません。

相続放棄とは、家庭裁判所に行う手続きです。この手続きをすると相続開始時点から相続人ではなくなります。
つまり、不動産、預金、車、株、投資信託などの財産ばかりでなく、借金などの債務も承継しなくなります。相続人ではなくなりますので、亡くなった人から承継するものは一切なしになります。

この手続きは、亡くなった人が多額の借金をかかえていた場合などに利用されます。
借金も相続の対象ですから、この相続放棄の手続きをしないと、相続人が法定相続分で債務を承継します。つまり、亡くなった人の借金を相続人が払っていかなくてはいけなくなります。

 

次は、②「準確定申告」です。
相続開始から4カ月以内にしなくてはいけません。

こちらも、全員が対象となる手続きではありません。
亡くなった人が自営業などをして、毎年確定申告をしていた場合は、亡くなった年の確定申告をする必要があるのです。これを「準確定申告」と呼びます。

具体的には1月1日~亡くなった日までの確定申告を行います。
年金暮らしの方や会社員の方などは、還付を受ける場合でもない限り不要でしょう。

 

最後は、「相続税の申告」です。
相続開始から10カ月以内にしなくてはいけません。

亡くなった方が、一定の財産を残して亡くなった場合に、相続人への財産の承継に対して課税される税金です。
少し前から相続税の基礎控除額が下がりました。これによって、相続税の課税対象の対象となる相続が増えました。

目安は、相続財産が基礎控除額を超えるか否かです。
基礎控除額:3000万円+(法定相続人×600万円)
例)相続人:妻、子2人の場合
3000万円+(3人×600万円)=4800万円(基礎控除額)
4800万円を超える相続財産があるか否かが一つの目安になります。

 

相続税の申告は、税務署で税務相談を受けて行います。
最近はかなり親切に相談にのってくれるようです。申請書の書き方などを相談しながら手続きを完成させます。
国や税務署は敵ではありません。
必要な方は、税務署に一度相談をしてみましょう。

2 遺言はないか

相続において遺言があるかないかは、とても重要な問題です。

遺言の存在を知らないで、相続人で遺産の分配について話し合っても意味がありません。あとから遺言書が見つかれば覆ってしまいます。

遺言書は、亡くなった方の最後の意思です。遺産の相続に関して重要な意味を持ってきます。

 

遺言は、通常、自分で書いた自筆証書遺言と公証役場で作成した公正証書遺言に大きく分かれます。
自筆証書遺言の場合は、亡くなった方が自分でも持っている又はしまっている場合があります。その場合は、家の金庫や銀行の貸金庫などを探すといいでしょう。

一方、公正証書遺言の場合は、公証役場に原本があります。相続人ならだれでもお近くの公証役場で遺言の検索をしてもらうことができます。つまり、遺言の照会をかけて公正証書遺言の有無を調べることができるのです。なお、自筆証書遺言にも法務局で保管してもらえる制度が2020年7月からスタートしています。

 

通常の自分で保管していた自筆証書遺言の場合、相続手続きで使うには、家庭裁判所の検認手続きが必要になります。この検認手続きを経た遺言しか相続手続きには使えませんので、注意しましょう。

今年から始まった自筆証書遺言保管制度でもない限り、検認手続きは必須です。検認手続きをすると、遺言をもらわない法定相続人にも裁判所から手続きのお知らせが送られます。そこで、他の相続人が遺言の存在に気がづきます。また、同時に遺言の内容についても手続きの中で知ることになります。遺言で遺産をもらえない相続人が遺留分を請求するきっかけにもなり得ます。

 

遺言の存在を知らずにいくら相続人で遺産分割協議をしても、その遺産分割協議が認められない場合があります。
被相続人は相続人に知らせずに相続に備えて遺言書を作成していることが中にはあります。隠れて司法書士や弁護士などへ相談をしている場合もあります。実際に私もそのような相談を受けたことがあります。

専門家へ相談をしたうえで、あえて自筆証書用遺言を作成することもあれば、相続でもめないために公正証書で遺言を作ることもあるのです。

現在は、公正証書にしろ、新制度である自筆証書う遺言の保管制度の遺言にしろ、検索をして遺言書の有無を調べることができます。遺言書はないと思われる場合でも、この検索調査ぐらいはやったほうがよいかもしれません。

3 相続人は誰か

遺言がない場合、財産の分配について話し合う当事者は、相続人全員です。


一部の相続人だけで決めたことは、法律上は意味がありません。あくまで相続人全員の合意で遺産分割を話し合う必要があります。よって、相続人全員で決めていない遺産分割協議は無効になります。あとから相続人が判明しても同じく無効となり、遺産分割のやり直しが必要になるのです。

 

相続人の特定は最初に行うとても重要な作業になります。
具体的には、相続開始後、戸籍を集めて相続人を特定します。
血のつながりや親族関係は、戸籍で証明されます。

 

相続で必要となる戸籍は、亡くなった人の生まれてから亡くなる記載のあるまでの除籍、改製原戸籍などを全て調べます。
必要となる戸籍は一律ではありません。法定相続人が誰になるかを意識して、相続にが特定するまでの戸籍を取得する必要があるのです。子がいない場合は、父母等の尊属を調べます。父母等の尊属も既に亡くなっている場合は、最後は兄弟姉妹が相続人になります。このように相続の形によって必要な相続人を特定していくのです。

 

被相続人の方が亡くなって、死亡届を出すと、役所の方で戸籍に死亡の記載をします。戸籍に死亡の記載がされてから戸籍集めは開始します。戸籍に死亡の記載がされるまでは役所によって異なります。1週間程度でできる場合もあれば、それ以上かある場合もあるようです。都市部か地方かによっても期間は異なるようです。

最後に

以上、名古屋の司法書士が、相続で最初に確認したいことを3つご紹介しました。

相続ではほかにもいくつか注意点がありますので、心配な方は専門家へご相談されることをおすすめします。

 

 

相続は、単なる手続きで終わるものもあれば、法律問題になるケースもあります。お金や財産が絡む話ですから、相続人同士でも神経質になるのではないでしょうか。また、相続手続き自体も面倒な作業が必要です。必要書類の収集や遺産分割協議書など必要書類の作成等、日常生活では経験しないような作業が必要になります。

 

最初は順調でも相続人調査や財産調査を進めていく途中でうまくいかなくなることもあります。
相続人同士でトラブルになる等ばかりでなく、相続手続きが面倒なので、仕事があるので時間がとれない等で途中で断念する方も多いです。

 

名古屋のごとう司法書士事務所でも、各種相続手続きを取り扱っております。
お困りの際は、お気軽にご相談下さい。

 

相続手続きはスピード感をもって、円滑に進めましょう。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。