相続で必要な戸籍を見るポイント3選【名古屋のごとう司法書士事務所】

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相続で最低限必要な戸籍の読み方3選【名古屋のごとう司法書士事務所】

2020/08/03

これだけは押さえたい相続の戸籍に関する3つのポイント!

相続の手続きをやろうとすると、まず戸籍が必要なことにたどり着きます。

しかし、この戸籍でつまづいてしまう方は意外に多いのです。古い文字で書かれていたり、独特の形式で書かれているため、どこに何が書いてあるのか、何を証明しているのかわからなくなってしまうのです。

 

実は、戸籍には読み方があります。

司法書士など相続の専門家は慣れているので大丈夫ですが、慣れていない一般の方にはとても面倒で大変な作業になってしまいます。

 

そこで、今回は、相続を専門に取り扱っている司法書士による戸籍の解説をしようと思います。
これから相続手続きをしようとしている方、まさに今相続で戸籍が読めなくなっている方などは必見です!!

 

相続手続きにおいて戸籍の解読は、相続人を特定するとても重要な作業です。相続人の特定を間違ってしまうと、そのあとの遺産分割協議で誰と話をすればよいのかわかりません。もし、間違った相続人と遺産分割協議をしてしまうとどうなるのでしょうか?実は、相続人全員で合意しなくては遺産分割協議は成立しないのです。

つまり、相続人が一部でも含まれていない遺産分割協議は無効になります。正しい相続人で遺産分割協議のやり直しです。

 

相続手続きでは戸籍集めだけでなく、その読み解き方にも注意をしましょう。

では早速、相続の戸籍を読むポイントを見ていきます。

1 筆頭者とは

筆頭者とは、戸籍の最初に記載されている人のことです。
相続で必要な部分は戸籍全体ではありませんが、相続戸籍を読んでいく上で、ポイントなるのが筆頭者なのです。

 

現代では特別な意味はありません。最初に記載されているからえらいとか、特別有利な扱いを受けるといったことはありません。

ただし、最初に記載されるのは1人ですから、結婚をすると新たな戸籍を作りますが、その際の筆頭者は夫か妻のどちらかになります。また、子は父や母の戸籍に入ります。つまり、結婚をしていなくてそのままであれば父母の戸籍に入ったままになります。

 

相続登記に必要な情報としては、この筆頭者の欄に後述する戸籍の始まりや終わりが書かれることが多く、除籍等の形式によっては重要な情報が詰まっているのです。昔の除籍などを読んでいくときは、隠居、家督相続、分家など様々な理由で新たな戸籍が編成されています。昔の相続法が適用されている時代です。その際は、これらの情報が筆頭者の欄に書かれることが多いので、注意して読み解いて下さい。

2 難しい数字の読み方

相続で必要になるような古い戸籍は、縦書きのものがあります。

縦書きなので、「1、2、3、4・・・」といった算用数字ではなく、「一、二、三、四・・・」といった漢数字が使われています。しかも、漢数字も難しい漢数字で書かれているのです。

 

平成6年の戸籍改正によって、戸籍はコンピュータ化されました。
コンピューター化された戸籍は横書きです。普段から見慣れた「1、2、3、4・・・」の数字になります。
また、手書きではないので、漢字やひらがなも読みやすく、この現在戸籍をイメージすると戸籍を読むなんて簡単ではないかと思われるかもしれません。

 

しかしながら、手書きの戸籍はそうはいかないのです。
書いてある文字も漢数字であったり、古い言葉です。さらに手書きとなると、驚くことに原形をとどめない文字すら存在しているのです。習字の先生が達筆すぎて書いてある文字が読めない感じでしょうか。

 

漢数字等の昔の数字や文字、古い言い回しの表現など、現代人が読むにはハードルが高くなっているのが昔の除籍・戸籍なのです。しかし、相続に必要な部分はしっかりと読んでいかなくてはいけません。

 

具体的にどのようになっているかというと、「1=一=壱」、「2=二=弐」、「3=三=参」といった具合になります。

 

ちなみに、「壱、弐、参」等は改ざん防止のために現在も用いられる文字です。小切手や手形の金額や銀行の書面で借入額を書く際にも使われることがあります。相続以外でも、これらの数字を扱う仕事をしている方にとってはこのような漢数字は見慣れたものになるかもしれません。

実は、司法書士はこの点は慣れていることが多いのです。登記手続きの際には、改ざん防止の観点からいろいろな場面でこの難しい数字の書き方をします。捨印で訂正等をする際にも使います。

3 その戸籍が証明している期間とは

相続がはじまって、相続手続きに着手すると、最初にやってくる戸籍集め。

この戸籍集めは、原則は被相続人の生まれてから亡くなるまでのものをすべて揃えます。「生まれてから」出生の記載がされるものです。「亡くなるまで」とは死亡の記載がされるものです。

 

生まれてから亡くなるまでの戸籍は1通で終わることはほとんどありません。例えば、父母の戸籍から、結婚をして新たな家族の戸籍を作るようなケースです。この場合、当該戸籍がいつからいつまでの期間を証明しているかが大切になります。何通もの戸籍をつなぎ合わせて期間の途切れなく出生から死亡までそろえるのです。

 

戸籍には、どのような理由が作られたのか、また、どのような理由で除籍になったのか必ず記載されています。本籍地を変更して除籍になったり、戸籍が改製といって作り替えられたりして除籍になったりします。例えば、このようなケースでは戸籍の最初の冒頭部分に記載があることが多いでしょう。

一方、筆頭者以外でも、結婚などで除籍になることがあります。子供が結婚をして除籍になるケースです。このような場合は、子が記載されている箇所に結婚により除籍にあった旨の記載があるはずです。

 

本籍地が変わる場合は、必ず移転先の本籍地が記載されています。これによって、次の本籍地がわかるのです。逆に、新たに作られた戸籍には、どこの本籍地から移転してきたのか記載されます。いずれも年月日の記載もあるはずです。このようにして2つの戸籍のつながりを確認します。

 

たまに1つ戸籍を出たり入ったりしている人もいますので、よくよく注意深く読まないと、一定期間抜けていた分の戸籍がないということも起こります。その抜けていた戸籍に実は相続人となる人の記載があれば、相続人を忘れてしまうことになりかねません。

 

このように相続での戸籍は、その戸籍がいつからいつまでを表しているのか意識して読み解く必要があります。出生などは、生まれて本籍地が変わった後でも記載されます。勘違いしないようにしましょう。

本籍が変わる理由はさまざまです。筆頭者単位で変わることもあれば、個人単位で変わることもあるのです。

 

まとめ

以上、相続で最低限必要となる戸籍に関する知識3選をお届けしました。

いかがでしたか。

 

戸籍は読みやすいものもあれば、大変読みにくいものもあります。相続戸籍を読み慣れていれば、感覚的に把握できますが、慣れていない方だと苦痛だと思います。私自身、司法書士になりたての頃は、戸籍の解読に四苦八苦した思い出があります。戸籍の読み解きは、相続手続きの基本となります。相続人特定に必要な作業ですから、手を抜けません。

 

自分たちだけで相続手続きをするときの遺産分割協議をする場合は特に注意しましょう。話し合う相続人が足りない場合は、遺産分割協議が無効になります。正しい相続人を入れての協議のやり直しです。ここに例外はありません。ちょっとしたことが紛争に発展するのが相続です。要所要所では専門家の確認をとれれば安心できるかもしれません。

 

今回ご紹介した3つ以外にも、相続での戸籍で気をつけたいポイントはあります。もし、興味がある方又は相続手続きに困った方は、ぜひ相続の専門家にご相談してみて下さい。
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