空き家の所有者の相続が発生した場合【名古屋のごとう司法書士事務所】

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空き家の所有者に相続が発生した場合【名古屋のごとう司法書士事務所】

2020/03/15

空き家の所有権は誰のもの?

知っているのと知らないのでは大きな違い!!

昨今社会問題になっている空き家についてのお話です。

相続などにより急遽空き家になってしまう場合、いったい誰のものになるのか。

 

ここでは、基本的な相続の考え方についてご紹介いたします。

 

相続開始後に検討する順番は決まっています。その順序に沿って遺産の帰属先を確認すれば間違いません。

基本的なことですが、わかっていないと大変な間違いになってしまいます。

 

必ず確認しておきましょう。

1 相続の時の空き家の所有権の帰属先

一般的には、相続が開始したら空き家の所有権の帰属先は、次の順序に沿って検討し、決まっていきます。

では、一つ一つ見ていきましょう。

(1) 遺言又は死因贈与

遺言とは、被相続人が誰に自分の財産を承継させるかを予め決めて書面にしたものです。

基本的には、遺言に沿って遺産は承継されます。ただし、中には、遺留分や遺言の無効などにより遺言通りに所有権が帰属されない場合もあります。

 

遺言書が複数ある場合は、内容の重なる部分についてはあとの遺言が優先されます。亡くなるときに1番近い遺言が遺言者の最終意思と考えられますからそのような解釈になります。

 

死因贈与契約とは、被相続人の死亡を効力発生原因とする贈与契約のことです。つまり、死亡により無償で受贈者へ財産が移ります。やっていることが遺言書に近いので、遺言に関する法律の規定が多く準用されています。

ポイントは、この死因贈与契約は、あくまで贈与者と受贈者の双方の契約ですので、遺言書のような単独行為とは異なり、微妙に違いがあります。

(2) 遺産分割協議

遺言や死因贈与契約がない場合、相続人による遺産分割協議により、空き家の所有権の帰属先を決めます。

この遺産分割協議は、相続人全員が参加する必要があります。包括受遺者や相続分譲渡による譲受人がいる場合は、その者も遺産分割協議に参加しなくてはいけません。

 

また、相続人に未成年者がいる場合は親権者が代理しますが、代理する親権者自身も相続人である場合は、利益相反になり代理できません。この場合、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、未成年者を代理してもらいます。

 

相続人に高齢者がいる場合は注意が必要です。遺産分割協議をするには意思能力が必要です。認知症などにより判断能力が弱まり、遺産分割協議をすることが難しい場合、その者は遺産分割協議が行えません。この場合は、家庭裁判所に成年後見人を申し立てます。そして、選ばれた成年後見人が、本人に代わり遺産分割協議を行います。

 

 

(3) 相続人の共有

遺言書や死因贈与契約がなく、遺産分割協議もない場合、空き家は、最終的には法定相続分による相続人全員の共有になります。特に何もしない状態のご相続は、こちらになります。

 

一般的に、不動産は共有は好ましくないと言われています。不動産を処分するために共有者全員の同意が必要になるからです。少しでも持分を持っていれば、その者の同意がないと売れません。結局、売却をするために時間と費用を要することになってしまう可能性があるのです。

 

やはり、問題なければ遺産分割協議で所有者は単独所有にすべきでしょう。

 

 

まとめ

以上、相続時の空き家の所有権の帰属先について解説しました。

 

この順序に沿って相続財産の帰属先を決定していきます。まずは、遺言書の存在を確認しましょう。遺言書は、家の中や最後の施設などばかりにあるとは限りません。例えば、公正証書遺言であれば、公証役場で遺言書の検索が可能です。検索自体は無料です。最寄りの公証役場で遺言書の検索は可能ですから、念のため確認をしておきましょう。

 

名古屋のごとう司法書士事務所でも、相続に関するご相談をお受けしております。何か不安な点がある場合は、お気軽にご相談下さい。ご予約は、インターネットを利用したネット予約ができます。空いている日時を選んで送信するだけです。基本的には、こちらから電話は致しませんので、ご予約日時にそのまま当事務所までお越し下さい。

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