空き家は固定資産税が上がるの?【名古屋のごとう司法書士事務所】

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空き家は固定資産税が上がるの?【名古屋のごとう司法書士事務所】

2020/03/14

空き家は固定資産税が上がると聞いたことがあるが、本当はどうなの?

固定資産税の住宅用地の特例について解説

みなさんの自宅の固定資産税が高いと思ったことはないでしょうか?

実は、逆なんです。安くなっているはずなんです。

 

自宅のような住宅用地は固定資産税が安くなっているのをご存知でしょうか?

この特例により、恩恵を受けている土地は結構あります。この特例の有無が、世間で言われている「空き家になると固定資産税が6倍になる」というお話のからくりなのです。

この特例がないと、原則通りの課税となり、高くなったように見えるだけなのです。
名古屋の司法書士が、空き家と固定資産税の特例の関係を以下でご説明します。

1 住宅用地の特例がなくなったらどうするの?

空き家対策特別措置法が既に施行されていることは、皆さんご存知だと思います。これにより、市区町村は、特定空家等に当てはまる空き家に対し、所有者等に勧告し、必要な改善措置を求めることが可能になりました。

この勧告により、固定資産税の住宅用地の特例が適用除外になります。

 

しかし、あきらめてはいけません。

これは、将来ずっと変わらないわけではないのです。

 

勧告等を受けて必要な改善措置等を講じた結果、勧告等が撤回されることがあります。そうなれば、固定資産税の住宅用地の特例の要件を満たせば、再びこの家屋は、特例を受けることができるのです。

ただし、年度の途中で特例の適用を再び受ける時は、注意して下さい。

固定資産税の課税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。つまり、1年のうちどこかで再び適用を受けることになった場合、次の1月1日の課税の時に特例を適用した固定資産税となるのです。その場合、実際は、次の年度からの適用に基づく課税になります。

2 都市計画税の場合は、どうなの?

名古屋市などの都市部では、固定資産税だけでなく同時に都市計画税も納めていると思います。

実は、この都市計画税にも固定資産税の時と同様に、住宅用地の特例があります。

さらに空き家対策特別措置法の扱いも同じです。

 

特定空家等の所有者等になり、市区町村から勧告等を受けると特例はなくなります。しかし、その後、改善等により勧告等が撤回されれば、住宅用地の特例の要件を満たす限りその家屋は、都市計画税の住宅用地の特例を受けることができます。

3 近隣住民の対応に変化!?苦情ではすまない昨今の事情

このような住宅用地の特例の有無は、固定資産税に大きな影響を与えます。不動産の所有者にとっては関心事でしょう。

一方、荒れ果てた空き家の近隣住民は、害虫や動物による衛生上の問題や、悪臭、治安の悪化など様々な影響を受けます。場合によっては、景観も損ねます。これらのによりご自身の不動産の市場での評価額も下がるかもしれません。

 

そこで、近隣住民の取りうる手段として、荒廃した空き家等を改善しない場合は、市区町村に家屋の現況等を報告し、行政から指導してもらうように通報することが考えられます。これにより、市区町村は、所有者等に勧告等をして改善を求めます。近隣住民としては、固定資産税の増加というペナルティを背景に改善に実行力を持たせるのです。

 

最近では、名古屋市内でもたまに荒れた空き家を見かけます。町の防犯や景観の意識の高まりもあり、近所がどういう状況か皆さん気にかけています。ご近所トラブルに発展しないように十分注意しましょう。

まとめ

以上、名古屋の司法書士が、空き家によって固定資産税が上がるのかについて解説しました。

 

今後は、不動産を維持管理していくだけというのは、難しくなっています。やはり活用を検討して、その結果、将来井の使い道がない場合は、早めの売却をして手放すことが得策かもしれません。不動産は、他の財産とは違い、メリットもありますが、活用をしないとデメリットが大きいのが特徴です。

 

不動産と賢く付き合っていきましょう。

 

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