不動産の相続において遺産分割で現金がほしい場合【名古屋のごとう司法書士事務所】
2020/03/01
相続財産に不動産しかない時はどうやって分けるの?
日本人の相続で遺産に不動産が含まれる割合はとても多いと言われています。
一般的なご家庭では、自宅と預金が相続財産となっていることが多いのではないでしょうか?
預金は現金と同じなので分けやすいですが、不動産はそう簡単にはいきません。
すぐに現金化できませんし、いくらに現金化できるか売れてみないとわかりません。
かといって、保有を続ければ、固定資産税の支払いや草刈などの維持管理の負担がかかります。空き家問題も昨今では社会問題になっていますから、相続したからよくわからないという理由ではなかなか許される問題でもなくなっているのです。
今回は、名古屋の司法書士が不動産の扱いに困らないように、相続財産の中心が不動産になっている場合の分け方や手続きについて解説します。
1 財産としての不動産
不動産は、財産としてみる時、活用を考えないと意味がありません。
先祖代々の土地だから守っていくとか、特別な理由がある場合は別ですが、通常の財産として不動差を考える時、利益を生む使用方法を考えないと負担だけがのしかかってきます。
大きくは、①人に貸す ②自分で住む ③売る の3つに分けられます。
①は、家やマンションをそのまま貸す、土地を駐車場として貸すなどが考えらます。建物を解体するなどして更地にして、新築マンションやアパートを建てて賃料収入を得ることもあります。
②は、これまで賃貸で住んでいた自宅から相続した物件に引っ越して住むというような形での利用です。
③は、売却して現金にするというものです。
いずれにしても、何か有効活用しないと固定資産税の支払いだけでも毎年ローンのように負担になってきます。賢い活用法を考えたいものです。
2 遺産分割の方法
遺産の分け方は3つあります。
①現物分割、②換価分割及び③代償分割です。
①現物分割とは、字のごとくそのままです。実際のものを相続する割合で分けて取得する方法です。不動産はAが取得し、預金はBが取得し、株式はCが取得するというような方法です。各財産の価値を考慮してうまく分けられる場合や相続人が法定相続分にこだわらないような場合に行える方法です。一番シンプルでわかりやすい方法です。
②換価分割とは、不動産であれば、売却して現金にして分けるという方法です。こちらは、不動産の利用要諦がない場合や活用法がない場合には処分して相続人で分ける時によく利用されます。
③代償分割とは、例えば、長男が自宅不動産を取得する代わりに、他の相続人に法定相続分相当の現金を渡す方法です。
3 換価分割や代償分割による方法
相続不動産が不動産しかないような場合では、売って現金にしてみんなで分ける(換価分割)か、誰かが他の相続人の取得分を買い取る(代償分割)で行う方法が考えられます。
ただし、各相続人が法定相続分にこだわらなければ、誰か一人が相続不動産を取得する形も考えられます。また、法定相続分等で相続人が共有で取得する形もありますが、あまりお勧めしません。不動産の共有のリスクは別の記事でも書いていますが、その後のリスクが高いですし、そのリスクを自分の相続人に承継させる危険もあります。自分の配偶者や子にトラブルの火種を承継させるのは気の毒です。
換価分割にしても代償分割にしても、遺産分割協議書できちんと内容を決めておく必要があります。換価分割で、売却前に他の相続人に相続が開始したら、どうしますか?その相続人は口約束など信用しないことだってあります。
また、代償分割をするにしても支払う代償金はいくらにしますか?そもそも不動産の評価をどのようにしますか?さらに税金の問題も考慮しなくてはいけないのです。余分な税金を払わないようにしましょう。
これらのことは、法律や税務の専門性が高い問題ですので、早い段階で一度専門家へご相談されることをお勧めします。
まとめ
以上、今回は、名古屋の司法書士が相続不動産を遺産分割して現金をもらう方法について解説しました。
単に売ると言っても、その方法はいろいろあります。その過程では、法律上のトラブルや税務上の課税の問題があります。検討することがたくさんあるので、相続人に不安が広がらないように専門家のアドバイスを活用しましょう。
不動産の売却には3000万円の譲渡所得税の特例もあります。要件や期限を確認して活用できるのであれば、使いたい特例です。また、売却をして現金を分けるまでには、それなりに時間もかかります。通常は売却は1~2カ月でできる者ではありません。通常の価格で売却をしようとするとそれなり期間は覚悟した方が良いでしょう。もちろん、すぐに買い手がつくこともありますが、それは稀なことです。安くするなどよほどの好条件を提示しない限りは、売却には相当な期間が必要になります。
名古屋のごとう司法書士事務では、不動産の相続手続きに限らず、最後の不動産の売却までフルサポートが可能です。司法書士が宅地建物取引主任者として、相続登記から不動産の売買仲介まで責任をもって対応しています。ご相談は無料ですので、何かお困り事があればお気軽にご相談下さい。