農業従事者でなくても農地は相続できるのか?売却は?【名古屋のごとう司法書士事務所】

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農業従事者でなくても農地は相続できるのか?売却は?【名古屋のごとう司法書士事務所】

2020/03/02

会社員でも農地は相続できるの?

農地法の規制ではどうなっているのか??

一般的に、農地の所有者を変更するには行政の許可や届け出が必要です。
ご存知でしょうか?

農地は国の農業政策により、誰でもいつでも所有したり活用できるわけではないのです。
代表的な事例としては、農地の売買です。
農地があるエリアの都市計画によりますが、行政の許可が必要な場合もあるのです。この許可は、農業従事者でもなければ認められないのです。つまり、農業をやる人以外にはなかなか農地を譲ることができないのです。こうして、日本は農地や農業を守っています。

 

では、相続の場合は同でしょうか?

取得する原因が相続の場合にもこの農地法は適用されるのでしょうか?

相続は、亡くなった被相続人や相続人の意思で起こるものではありません。本人の意思で行う売買とは性質が異なります。このような場合にも農地の承継に許可となれば困ったものです。ほとんどの相続人は農業をやっていない普通の会社員などで仕事をしていることが多いでしょう。そうなると、相続した農地はどうなるのか?

 

今回は、相続に積極的に取り組んでいる名古屋の司法書士がしっかり解説しますs。

実際の農地法ではどうなっているのか。また、農地を相続した後の売却についても言及したいと思います。

名古屋の司法書士と一緒に日本の農地について考えてみましょう。

1 農地は農業従事者でなくても相続できる

畑や田といった農地は、取得する際には農地法の規制を受けます。

農地は食糧問題に直結する問題なので、国の政策的理由から権利変動には許可が原則必要になります。

一般的には、農業委員会の許可です。

 

そこでは、農業従事者ではない方への権利変動を厳しく規制しています。簡単に農地をやめて宅地にしてしまうと、日本の農業がダメになってしまうからです。

 

しかし、相続や遺産分割で農地を相続人が取得する場合は例外的に許可が不要です。したがって、会社員の子供が親の農地を相続することは問題ありません。相続は権利移転があるというよりは、所有者の死亡によって当事者の意思とは関係なく包括的な承継だからです。

 

遺産分割も相続手続きの一環です。具体的な取得分を定める協議にすぎません。よって、相続手続きとして遺産分割協議に基づく権利変動には農地法の許可は必要ありません。

2 相続や遺産分割後の農地には農地法の規制がある

いったん相続人へのうちの権利(所有権)が移れば、その後は通常の農地法の規制の対象になります。

 

つまり、その後に売買をすれば、買主の状況によっては農地法の許可が下りません。売れない場合、固定資産税がかかる農地であれば、維持管理費だけがかかってしまいます。

人に貸したり、場合によっては無料でも使用貸借として使ってもらう方法を検討しましょう。使ってもらった方が農地のコンディションは維持できます。

 

相手先があれば、贈与を検討しても良いかもしれません。

3 遺贈の場合はどうなるの?

遺贈とは、遺言書の内容に基づく財産の承継のことです。

遺言は、相続人以外のものにも財産を渡すこともできますので、受け取る受遺者が相続人か否かや遺言の内容によって農地法の許可が必要な場合もあれば、不要な場合もあります。

 

例えば、特定の農地を相続人以外のものに遺贈する場合は、農地法の許可が必要です。一方、相続人に対して農地を遺贈すれば、農地法の許可は不要です。

まとめ

以上、名古屋の司法書士が相続や遺産分割で農地を自由に取得することができるのか解説しました。

 

結論としては、相続人が相続する場合は特に問題ないですが、取得後の農地の活用には注意が必要です。固定資産税が発生していない場合でも、所有者としての責任はずっと続きます。自分の子や孫へ相続される可能性があります。

 

隣地の農業従事者へ贈与することや貸すなどの活用方法を検討した方が良いでしょう。そのままにすれば、草がのびて害虫が発生するなど、周りの農家への影響も考えられます。本当は地域として農地の活用について考えられるといいのだと思います。

それでも「農地の相続」に不安のある方は

いかがでしたか?

 

とりあえず、農地については相続人であれば相続で決ます。相続するのに許可はいりません。
しかし、その後のことも考えないといけません。

自分の所有となった農地は、今度は自分が維持管理をしていかなければいけません。
固定資産税がかかることもあるでしょう。
うまく、近所の農家に貸して農地を生かせればいいですが、そうも上手くいかないこともあります。

最終的には、自分の子に相続させることにもなるのです。

 

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続問題に積極的に取り組んでいます。
何かお困りの際は、お気軽に何でもご相談下さい。

お待ちいたしております。

 

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