相続分の疑問解決!養子や先妻と後妻の子の相続分は?【名古屋のごとう司法書士事務所】
2020/02/29
相続分でよくある質問2選
相続において相続分は大切な問題です。
自分が他の相続人と比べて、どのくらいの相続分が法律で定められているのか。それを知ることであとの遺産分割での立ち位置が変わります。当然、相続分の割合に応じて発言権が違うことがあるのです。
法定相続分は必ずそうしなければいけない義務ではありません。それを守らないと罰則があるわけではありません。遺産分割協議でいくらでも変更できます。相続は結局は話し合いです。
実際の相続実務では、法定相続分を参考にして、これまでの被相続人とのかかわり方によって相続人で相続分を話し合う形(遺産分割協議)がよくあります。誰しも理解しやすい常識的な方法です。
ここでは、名古屋の司法書士が、相続分に関して、当事務所でよく質問を受ける2つの疑問にお答えしようと思います。
1 養子と実子の相続分は違うの?
養子は、親と養子となる子で行う手続きのため、実子が関与しないうちに進むこともあります。相続開始後に、実は養子がいたという事態もあります。戸籍調査によって判明するケースもあるのです。
さて、実子と養子の相続分ですが、実は平等でなのです。
養子は、もともと血のつながりはありません。しかし、養子縁組をすることで法律上は血族と同じ扱いになります。嫡出子と同じ身分を取得し、相続分も実子と同じです。ちなみに、養子は養親の子としての相続だけでなく、実親の子としての相続にも相続権があります(特別養子は除く)。
父が亡くなって、実子と養子が相続人であれば、法定相続分は、それぞれ2分の1ずつになります。
養子は様々な理由で行われます。
跡取りとしての役割が昔からありますが、場合によっては相続対策として利用されている方もお見えです。相続財産を承継させて跡取りにする意味もあるでしょうが、それ以外にも相続税も意識している場合もあるようです。
例えば、孫を養子にするおじいさんなどが昔からよくある典型的なケースです。
2 先妻の子と後妻の子は相続分が違うの?
結論としては、後妻の子でも先妻の子でも相続分は平等です。
例えば、相続人が後妻の子と先妻の子であれば、法定相続分はそれぞれ2分の1ずつになります。
何となく、亡くなった時点での子の方が優先するのではないかと思いがちですが、実はそうではありません。まったく平等なのです。被相続人の最後のお世話なども後妻の子の方がやっていることも多く、亡くなると、何もしていない交流のなかった先妻の子が相続財産を自分と同じ割合で持っていくことには、納得がいかないケースも多々あると思います。
そのような場合は、本来、遺言書の作成や生前贈与などの相続対策が必要なのですが、そのようなことをしないで相続が開始をしてしまった場合は、仕方ありません。
このようなケースでは、遺産分割でもめることも多いのです。
仮に相続人である子に未成年者がいる場合は、片方の親も相続人であれば親権者として代理できませんので、特別代理人を選任する必要があります。
いずれにしても、先妻の子に相続分などの相続の話をする時には、注意をしましょう。話の持っていき方によっては、紛争になり、遺産分割の調停など裁判手続きでしか解決できなくなる可能性があります。法定相続分での相続を望まない場合は、先方への配慮も必要なことがありますので、気をつけましょう。
まとめ
今回は、名古屋の司法書士が相続分でよくある疑問や質問である養子と実子の関係と先妻の子と後妻の子の関係について解説しました。
基本的なことかもしれませんが、重要なことです。再確認をしておきましょう。
自分の立場を正確に理解することで、余分な紛争を避けることができます。相続での裁判は、誰も得しないことも多いのです。お金と時間をいたずらに消費させることなく、相続手続きを進めることを心掛けるといいと思いいます。人が亡くなって争いが起こるのはさみしいことです。お互いが相手を思う気持ちを少し持つだけでだいぶ違ってきます。
相続は、法律だけで解決するような問題でもありません。それぞれの相続にあった結論を導けるといいですね。
それでも「相続」に不安な方は
相続分のお話はいかがでしたか?
相続では話し合いの目安として法定相続分を確かめる相続人の方は多いです。
遺産分割を円滑に進めるための相続人の共通理解として法定相続分を参考にするわけです。
そこに司法書士などの相続の専門職が関与すれば、手続きの公正さや透明性が高まり、各相続人は疑心暗鬼になることなく手続きに協力してくれます。
名古屋のごとう司法書士では、相続手続きや相続問題に積極的に取り組んでいます。
何かお困りの際は、ぜひ一度ご相談下さい。
お待ちしております。