相続で不動産の名義変更の無料相談なら【名古屋のごとう司法書士事務所】

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相続で不動産の名義変更の無料相談なら【名古屋のごとう司法書士事務所】

2019/12/15

相続での不動産の名義変更とはどういうものか?

相続などで必要になる不動産の名義の変更とはどのようなものなのでしょうか?

ほっておくと大変なことになることもあります。しかし、急いで進めようとすると相続員の間でトラブルになることもあります。

 

先ずは、相続における不動産の名義変更についてしっかりと理解をしておきましょう。登記の重要性を知ることで相続における登記名義の変更にも前向きになる可能性があります。知れば知るほど登記はやっておけないと心配になるはずです。私も司法書士をやるまでは、その重要性を全く理解していませんでした。しかし、名古屋で司法書士として業務を行うようになってからは、登記名義の大切さを理解し、広く周知していただきたく活動をしています。

 

今回は、名古屋の司法書士が、相続時の不動産の登記手続きについて簡単にご紹介していきます。

​​​​​​​1.登記制度とは

そもそも「登記」とは何でしょうか?

国にとっても不動産をとても重要な財産ですから、国が管理する制度を設けています。それが「登記」の制度です。

登記制度では、不動産に関するさまざまな情報を登録して、それを公開し、誰でも手数料を支払うと情報を取得できるようになっています。昔は登記簿謄本、現在は登記事項証明書などと呼ばれている証明書を見れば、不動産の面積などの概要から所有者の情報まで知ることができます。

 

この登記において、所有者の名義変更は義務となっていません。

ではなぜ登記をする必要があるのでしょうか?

 

それは、所有者である自分の権利を守るためです。

 

登記をしていなければ、第三者に自分の権利(所有権など)を主張できない場面があるのです。高額で重要な財産である不動産に関してそのような事態があってはならないので、通常は所有権を取得した場合、登記名義も変更する手続きをします。

 

また、不動産の購入予定者など、不動産を調べたい人にとっては、公的な資料である登記は最重要なものです。

2.登記申請手続きについて

相続の場面では、遺言による相続ではなく、遺産分割などで相続人を決める場合、登記する人(登記申請人)は、相続で権利を取得した相続人だけです。他の権利を取得しない相続には手続きに関与しません。ただし、遺産分割協議書に実印を押印し、印鑑証明書を提出する必要はあります。

また、登記申請をする先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。例えば、名古屋市中区なら名古屋法務局の本局、名東区なら名古屋法務局名東出張所、瑞穂区なら名古屋法務局熱田出張所です。

 

そして、登記申請をするには、登記申請書と添付書類を準備します。

登記申請書は、登記申請独特の書き方などがありますので、よく確認をしましょう。

また、何より重要なのが添付書類です。行う登記申請の内容によって異なりますが、

 

2-1 相続での不動産の登記名義の変更について

相続における登記名義の変更を「相続登記」と言います。

相続では、被相続人の方の出生から死亡までの戸籍が基本書類として必要になります。この戸籍により相続人を特定するのです。血縁関係は戸籍で証明されます。相続人は厳格に特定しなくていけません。誰が相続するかを間違っては大変なことになります。

また、遺産分割協議をする場合には、相続人全員で行う必要があります。疎遠な相続人だからといって遺産分割協議に参加させないことはできません。そのようにしてなされた相続における遺産分割協議は無効になります。つまり、意味がない遺産分割協議になるのです。

相続がはじまって、最初に相続人の特定はすることになりますが、しっかりと戸籍を取得して読み解いていく必要があるのです。

 

あとは、被相続人の方の住民票除票又は戸籍附票、相続人の現在戸籍、不動産を取得する相続人の住民票、遺産分割協議をするなら遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書です。

これらが代表的な書類ですが、それ以外にも、ケースバイケースで必要となる書類がありますので、注意しましょう。

3.登記申請時の税金

登記申請をする時は、税金を納める必要があります。この税金を「登録免許税」と呼びます。この登録免許税は、登記申請時に納める必要があります。あとから納付書が送られてきて納めるといったものではありません。通常は、登録免許税相当の収入印紙を貼付して登記申請書を提出します。

登録免許税は、不動産の評価額によっては高額になるので、前もって登録免許税相当のお金を用意しておく必要があるのです。

 

登録免許税の計算は、固定資産税の評価額を使います。通常は評価証明書という不動産を管轄する市区町村で発行される証明書にかかれた評価額です。相続による不動産の登記名義の変更は、この評価額に税率0.4%をかけて計算します。この税率はやる登記申請によって異なるので、売買など相続以外の原因で登記申請をする場合は注意して下さい。

まとめ

以上、名古屋の司法書士が、相続時の不動産の登記名義の変更手続き、通常「相続登記」と呼ばれる手続きに関してご紹介しました。

相続では、添付書類も臨機応変にそろえる必要があります。必要書類が固定されているわけではないので、個々の事案に応じてそろえます。面倒で煩わしいと感じる場合は、相続登記の専門家である司法書士に依頼をすることもひとつです。

 

不明点等があれば、ぜひ司法書士の無料相談などをご利用下さい、司法書士は登記の専門家です。当事務所でも相続に関して専門家として登記に限らず売買まですべてサポートをさせて頂いております。お困りごとがあれば、お気軽にご相談下さい。

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