不動産の遺産分割手続きの無料相談なら【名古屋市のごとう司法書士事務所】

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不動産の遺産分割手続きの無料相談なら【名古屋市のごとう司法書士事務所】

2019/12/16

遺産に不動産がある場合にどのように相続すべきか?

日本人の保有資産で不動産の占める割合が多いと言われています。

戦後の国の政策により自宅を購入しやすくなっていたこともあり、今のご相続が開始する世代の方は持ち家比率が高いのではないでしょうか。

 

そこで、名古屋の司法書士が今回は相続時に財産に不動産がある場合について考えてみたいと思います。

1.どのように分けるべきか?

不動産は、現金や預貯金と違って、基本的にはきれいに分けられません。分けようとすれば、分筆と言って土地に線を引いて分ける方法がありますが、分筆後の活用や土地の価値を考えると得策ではないことが多いと思います。また、分筆には通常費用が結構かかります。

そこまでしてやる意味があるのかはよく検討した方が良いでしょう。

 

ではどうするのか?

 

誰か一人が相続することがベストでしょう。とりあえず共有にされる例が散見されますが、正直、おすすめしません。問題を先送りしているだけの場合も多く、むしろ問題を深刻化させる可能性もあるからです。

代々の土地で一定期間はそのままにしたいなどの理由で、目的をもって保有する場合は別として、何となく相続人で共有にすることは避けた方が良いでしょう。角が立たないようで、後々大問題になる可能性を秘めているからです。

 

一旦共有で相続した場合、売却など重大事項を決めるにはすべての共有者の同意が必要になります。仮に共有者に相続が発生すれば、さらにその相続人が共有者となり、共有者が増える可能性があります。共有者間で誰かがもめると一気に不動産は何もできない状態になり、固定資産税だけの負担の問題が表面化します。

 

1人が相続するにしても、共有で保有するにしても目的をもって保有しましょう。人に貸してもよいです。収益を生めば、不動産を維持管理する費用(固定資産税等)を支払えます。誰かが住む場合もよいでしょう。

 

2.売るにはどうすればよいか?

相続した不動産を売却する場合、まずは、誰が相続するかを決めます。法定相続分で相続する形、遺産分割協議で誰かが相続する形など最初に不動産を取得する人を決めます。

その後に相続登記と言って、登記上の所有者を被相続人から相続した人へ変更手続きをします。そうしないと、売買で誰が売主になるかわからないからです。

それから、相続した人が不動産会社等に仲介を依頼して売却活動を開始すればよいでしょう。

 

大事なことは、うまく売却できるかは、最初の相続の時に決まってくるという点です。

どのように相続するかで、売却に向けての法律上のリスクや税務上のリスクが変わります。最初が肝心ですので、しっかりとした青写真を描くようにしましょう。

 

3.もめないようにするには!?

もめる要素はいろいろです。

誰かが相続不動産を取得したいければ、不動産以外に財産がなく、不公平になる。

代償分割といって、相続人の1人が相続する代わりに、他の相続人に放棄する法定相続分相当の財産(現金など)を渡して公平にする方法もありますが、渡す現金が高額になることも多く、上手くいかない場面があります。

そうなると、使いたい人と売って現金で分けたい人が相続人の中で混在することになりもめてしまいます。

 

また、遺産分割の途中でもめることもよく起こります。

最初は売却の方向で進めていたが、些細なことで相続人同士に不信感が生まれてしまい、話し合いが進まなくなる。このようなケースもよくあるのです。相続は感情のもつれが一番トラブルの原因になります。経済合理性を考えれば、もめて裁判をするのは一番損をします。特別受益や寄与分など特別な事情でおない限り、通常は裁判になったところで法定相続分をベースにした話し合いが行われます。

 

当事者間だけで手続きを進めようとすると、このような問題が起こることがあります。悪気がなくても、相続人間に知識や情報に格差がある場合は、上手くやられているのではないかといった疑心暗鬼が生まれがちです。また中にはネットなどで簡単に得られる情報だけで決めてしまい間違っていることもあります。

そうなる前に相続の専門家へご相談すると遺産分割手続きが前進することがあります。司法書士などの場合、弁護士と違い特定の相続人の代理人になるわけではないので、対立構図が無まれにくいのが特徴です。法律の交通性をして、疑心暗鬼の状態を解消して、誤解を解くことでスムーズに相続手続きが進んでいくことがあるのです。

 

最後に

今回は、名古屋の司法書士が遺産分割を中心に相続及びその先の売却について言及しました。

相続は家庭内の問題ですから、誰かに気軽に相談できないことが多いのともいます。そうなると、利害関係のない他人である専門家への相談が有効な場合があります。そういった場合は、ぜひご活用ください。

 

なお、当事務所でも宅地建物取引士の登録をしている司法書士が、相続手続きから売却まで一貫してご相談にお答えしています。お気軽にご相談下さい。

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