え?相続登記が必ず必要なときがあるの?【名古屋のごとう司法書士事務所】

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え?相続登記が必ず必要なときがあるの?【名古屋のごとう司法書士事務所】

2020/06/23

知らないと大変!?実際に相続登記が必要になる場面とは

相続が開始して、何となく不動産の相続登記を後回しにしていませんか?

預金や貯金は、すぐに現金が手元にくるので早めに手続きをされる相続人の方が多いようです。被相続人の最後の医療費や葬儀代を支払った場合など、相続人が支払った費用を清算したいこともあり、相続人の皆さんは銀行等の預金相続手続きには積極的です。

 

一方、不動産は、相続手続きを調べると法務局が管轄だとか、必要書類に戸籍などがいるなど・・・聞きなれない言葉が飛び交って、なんだか面倒な感じです。法律用語や専門用語も多く、何となく後回しになりがちです。

 

しかし、必ず不動産の相続登記をしなくてはいけないことがあります。

今回は、名古屋の司法書士が、必ずしなくてはいけない相続登記の場面について解説します。

1 不動産を売却するとき

相続した不動産を売却することは多いと思います。

相続人に一番人気なのは、やはり現金や預貯金です。自分で使いみちを自由に決められますので、当然でしょう。不動産は、そのまま活用を考えようとすると、初期費用がかかったり、リスクが伴ったりと少し大変に思われるのではないでしょうか。

 

そこで、相続財産を現金化して、相続人で分けることがよく行われます。

 

しかし、不動産を売るには、まず売主が誰かを公示する必要があります。
地面師の事件を思い出して下さい。買主は、どこの誰とも知らない売主と名乗る人から高額な買い物である不動産を購入しません。まずは、公的な登記記録をしっかりと相続人の名義変更する必要があるのです。自称売主ではこのご時世はなかなか信用されません。

 

また、登記制度の特性より、中間を省略することができないのです。亡くなった被相続人名義の不動産をいきなり買主に変更することはできません。登記は、時系列に沿って事実関係を反省する手続きになっているため、そのような中間省略登記はできないのです。

 

そこで、不動産を売却することが前提であれば、相続開始後、すぐに相続登記に着手しましょう。

相続登記には準備に時間がかかることがあります。場合によっては、遺産分割協議がまとまらない可能性もあるのです。また、相続不動産を売却する場合の税金を減らすことができるかもしれません。不動産を売却する場合、一般的には譲渡所得税がかかります。売却益に対して課税される税金です。この譲渡所得税の3000万円の特例により、税金を減らせるまたはかからなくすることができる可能性があるのです。しかし、この譲渡所得税の特例には期限があるので、相続登記を早く済ませて、売却活動をした方が有利なのです。

 

相続手続きから、不動産の売却までを計画的に行うようにして、賢く相続不動産を売却しましょう。

2 不動産を人に貸すとき

相続した不動産を人に貸すこともあります。

土地であれば、駐車場で貸すことで賃料収入を得ることができます。
借りる人からすると、相続が発生していれば、誰が相続するのか知らなくては不安です。間違って相続してない人に賃料を支払ってしまい、本当の相続人に賃料請求されてしまっては、二重払いです。

 

第三者に対して、相続により所有者となっていることは登記によって確認できます。
相続登記の際には添付書類で、戸籍や遺産分割協議書等を添付します。このような厳格な添付書類によって、書面上で相続人の特定や不動産を取得した相続人を特定します。法務局によって書類審査が行われているので、登記されている所有者は、一般的に真の所有者である推定を受けるのです。

 

賃借人とトラブルにならないためにも、相続が開始したらしっかり相続登記をしておきましょう。

3 銀行等の融資を受けるとき

相続した土地のうえに、家を建てる場合があります。

通常は、家を建てるとき、住宅ローンを組むと思います。その際に、銀行は土地と建物を抵当に入れに入れます。抵当に入れる又は、抵当権を設定するとは、銀行が融資の際に不動産を担保にとることです。


土地の所有者が亡くなっているとわかると、相続人のうちが取得するかをしっかりと見極めて、融資をします。亡くなった被相続人の名義のままでは銀行の抵当権の登記をすることができないため、銀行はこのような場合「まずは、相続登記をして下さい」と言います。

 

家を建てる以外にも、事業をやっている方が事業資金の融資のために相続した不動産を担保に入れることがあります。この場合にもやはり、先ずは相続登記がされることが前提で銀行融資が行われます。

まとめ

以上、名古屋の司法書士が相続登記が必ず必要になるときについて解説しました。

 

不動産の相続登記は、いつかは誰かがしなくてはいけません。先送りにしても自分の相続人となるお子様などが代わりにやることになるのです。あとから相続登記をする場合、余分な費用や手間がかかることもあります。相続登記は、相続人の方の代で済ませることが理想です。

 

相続登記をすれば、固定資産税の請求も自動的に相続人に送付されるようになります。
相続登記をした法務局から、不動産を管轄する市区町村に通知がいきます。それによって、固定資産税の台帳の名義も相続登記をした人に変更されます。
固定資産税の支払い忘れがなくなります。相続登記をせず、市区町村に何らの届もしていない場合、あとから固定資産税の請求があるかもしれません。忘れていても支払い義務がありますので注意しましょう。

 

ご参考までに。

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