相続の手続きで実は気になってしまうこと【名古屋のごとう司法書士事務所】

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相続の手続きで実は気になってしまうこと【名古屋のごとう司法書士事務所】

2020/05/09

相続の遺産分割で実は疑問に思うこと3選

相続がはじまって、相続人や相続財産を調査し、いよいよ遺産分割の協議をしようとしたとき、違和感を感じることがあります。直接、遺産分割とは関係ないようにも思えるが、相続と関係はしている。無関係に無視してしまうこともできないような問題があるのです。

例えば、銀行の通帳を調べていると、複数回にわたり何十万のお金が出金されているのを見つけたり、自分では高いと思う葬儀費用の負担を他の相続人から求められたり、また、相続財産である不動産の固定資産税等を支払いを拒む相続人がいる場合など、実際に相続においてどのように問題を可決してよいのか迷うことがあるのです。

 

どのような相続でも起こる問題ではありませんが、相続人としては気になるのではないかと思います。
すべての相続人が合意しなくでは、解決しない問題ばかりです。この点で相続がもめてしまい、遺産分割協議や相続手続きが止まってしまうことがあります。また、その後に裁判をしなくては解決をすることができない事もあります。

 

今回は、名古屋の司法書士が、相続や遺産分割において、付随するこのような問題について解説をします。
ご自身のご相続の参考にしてみて下さい。

1 預金の使い込みや使途不明金

亡くなった被相続人が、体調がすぐれなかったり認知症などで自分で銀行などのATM支店の窓口にいけないような場合、誰かに出金を頼みます。

相続では、生前にこのようなことが行われていることはとても多いと思います。このこと自体がすべて悪いというわけではありません。実際にどうしようもないので、被相続人が信頼できる人に頼んでキャッシュカードを渡し、暗証番号を教えて、ATMで出金をしてもらうことは他の相続でもよく見られることです。
出金の理由は、入院費用や施設利用料などまとまったお金が必要な場合が多いでしょうが、あとから何に使ったのかわからないものがあるときがあります。
このような場合、相続人が通帳を見て不信感を抱いて、トラブルになるケースはよくあります。

 

出金をした人が、配偶者や子など推定相続人の場合もあれば、他人の場合もあります。

 

出金をした人は、出金したら被相続人に現金を渡します。若しくは、入院費などの何かの支払いを行います。
したがって、被相続人に渡した際の受領書や入院費の領収書などをしっかりと保管すべきでしょう。相続後に、他の相続人等からの質問に耐えられる程度の証拠を残す必要があります。帳面にきちんと出金額や日付、使途などをメモしておくことも有用でしょう。あとから検証できるようにしましょう。

 

もし領収書等がない場合は、トラブルになり裁判に発展してしまうことがあります。

しかし、それほど簡単な裁判ではありません。実際に様々なケースが考えられます。本当に被相続人に出金額を渡して、被相続人が誰かに贈与したり、なくしてしまったり、又は病院や施設で盗難にあったり。場合によっては、いちいちお金の使い道を聞かずに被相続人に渡すこともあります。
また、被相続人の介護などで日々忙しくしていると、すべての領収書を保管していないこともあります。そのような場合でも、合理的な説明ができて信用に値する内容であれば、必ずしも領収書がなくても責任を問われないこともあります。

 

相続後に、通帳や取引履歴などを取り寄せて不審に思った場合でも、上記を踏まえて慎重に遺産分割協議を進める必要があります。いたずらに出金をしていた相続人を責めても、特になることばかりではないからです。使途不明金についてはそれほど簡単に責任を追及できるものばかりではありません。
その解決に要する裁判費用や時間などを考えて、この問題の落としどころを検討するようにしましょう。

2 葬儀費用の負担は誰がする?

葬儀費用については、誰が負担すべきなのかについて問題になることがあります。

葬儀費用は、相続後に発生する葬儀会社へ債務です。つまり、亡くなった相続時に被相続人が負っている債務ではないので、厳密には相続とは別で検討すべきものです。遺産分割協議においても相続債務ではない以上、葬儀費用を対象にしなくてはいけないものではないのです。

しかし、実際は、葬儀費用を相続財産で精算したいと考えたりする相続人は多いので、遺産分割協議で清算方法を決めることはよくありますし、それで問題ありません。

 

生前に被相続人が葬儀の規模や内容等を伝えていたり、指示していたり、又は遺言に葬儀内容が書いてある場合であれば、それほど問題にならないでしょう。しかし、そのような情報が一切ない場合は、葬儀の喪主が一人で規模や内容を決めてしまうこともあります。他の相続人としては、それほど葬儀費用をかける必要はないと考えたりしてトラブルになることがあるのです。

このような場合は、被相続人の生前の状況を鑑みて、相当な規模や内容の葬儀であれば、法定相続人で公平に負担をするということもありますし、そのように考える相続のケースも多く、遺産分割協議で、相続財産でまず葬儀費用を清算し、清算後の残金を相続人で分配するという遺産分割協議の内容で定めることは多いです。

3 遺産の維持管理の費用の清算はどうする?

相続財産である遺産を維持したり、管理したりするための費用を誰がどのように負担すべきでしょうか?
具体的には、不動産であれば固定資産税や都市計画税の費用です。マンションであれば、管理費や修繕積立金が該当します。

遺産を維持したり管理したりする費用は、葬儀費用と同様に相続後に発生するものです。そうなると、基本的には相続分に応じて共有物の費用負担として考えることが多いでしょう。遺産分割協議の内容としなくてはいけないわけではないのす。

 

しかし、実際は、遺産分割協議の中で清算をしてしまうことも多いのです。

葬儀費用と同様に遺産分割協議で、相続財産から先行して清算をして、残った相続財産を相続人で分けるという内容で行うこともあります。遺産分割協議は、その内容を自由に決まれらますので、その辺りは、相続人で柔軟に検討することが可能です。

 

相続財産での清算をすることについて、相続人の間で争いがある場合は、通常の不動産を共有する場合の費用負担の問題で解決をすることが多いです。相続であれば、例えば、法定相続分や遺言での指定相続分などで負担割合を決めたりします。

最後に

以上、名古屋の司法書士が、相続や遺産分割協議の付随する問題について言及しました。

 

相続は単に不動産などの財産を分けるだけで終わらないことがあります。また、このような問題に違和感を感じながら面倒だから触れずに遺産分割協議や相続手続きをすることもあります。
相続人で話し合うにしてもどのような考え方が正しいのかわからないことも多いでしょう。基本的には常識的な感覚に近い部分が多いですが、明確に法律で規定されているわけではない問題もあります。

 

そのような場合は、公平で円満な相続手続きをするために、司法書士や弁護士などの相続の専門家にアドバイスを受けてみることをお勧めします。相続人の当事者だけでは、なかなか他の相続人の言うことをそのまま鵜呑みにできない気持ちになることもあるでしょう。そのような場合や最初からトラブルを避けたいような場合は、やはり専門家に客観的な意見を求めることで、相続手続きが前進することがあります。

すべての相続人が納得することで、安心して遺産分割に協力できる環境を自然に作ることも、賢い相続のやり方です。

 

ご参考にしてみて下さい。

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