司法書士とは!?司法書士にできる事とできない事【名古屋のごとう司法書士事務所】

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司法書士とは!?司法書士にできる事とできない事【名古屋のごとう司法書士事務所】

2020/04/13

司法書士って何者!?

司法書士とは何をする人でしょうか?

これに真正面から答えられる方はかなりマニアックです(笑)

 

一般の方に聞いても司法書士のごく一部の業務については知っているでしょうが、司法書士の仕事の守備範囲を知っている方はほとんどいません。おそらく、何らかの理由で一度依頼をしたことがあれば、その範囲で司法書士の仕事を理解している方が多いのではないでしょうか?

 

そこで、今回は司法書士について、名古屋で現役の司法書士が語ってみたいと思います。あくまで個人的な感想や意見が含まれていることを前提に参考にしてみて下さい。

 

これを読み終わった後、司法書士に相談をしてみたくなるかも!?

1 司法書士の仕事をするには

司法書士とは、資格に基づいて仕事をしています。つまり資格を保有して登録をしていないと業務を行えません。これは弁護士や税理士などの他のいわゆる「○○士」と呼ばれる士業と同じです。

一般の方や無資格者に比べると、司法書士業務は独占業務です。試験に合格して、資格者として登録をした人だけが行える業務です。よって、民間の会社や個人が気軽に司法書士業務を行えるものではありません。

 

まずは、毎年1年に1回行われる試験に合格する必要があります。その後、研修を経て登録をすれば司法書士として業務をすることができます。その意味では登録をすれば、司法書士登録をして10年以上経っている10年選手でも、司法書士登録したての1年目のルーキーも同じ業務が行えますし、責任の重さも変わりません。しかし、なかなか目の前の司法書士が実務の経験をどれほど積んできたのか判断することは難しいでしょう。また、登録年数だけがその司法書士の能力を示すわけではありません。司法書士としての年数を重ねても漫然と仕事をしていれば、能力は登録3年ぐらいの司法書士と同じことだって考えられます。

 

司法書士は、通常、試験に合格をして登録をして仕事をするようになっても、日々の業務の傍ら研修や自主的な勉強を通して、必要な知識を習得するように努めています。

 

 

2 司法書士にできること

司法書士の業務には、主に次のような業務があります。

2-1 土地や建物に関して

司法書士は、土地や建物の登記手続きの専門家です。

 

土地や建物の所有者に相続などで登記名義を変更する場合や贈与などで登記名義を変更する場合の手続きです。その他にも住宅ローンを完済した時に銀行などの抵当権を滅証する登記などもあります。また、不動産を買ったり売ったりするときに、買主の方に登記名義を変更する所有権移転登記なども行います。

 

個人間の売買のお手伝いも司法書士によっては可能です。売買の立会いなど登記業務以外の周辺業務にも対応が可能な場合があります。

 

司法書士は、登記名義人の住所や氏名が変更された時にも登記手続きが必要ですが、その場合も司法書士に登記手続きを任せることができます。

 

不動産に関して、およそ登記業務全般を司法書士は取り扱えます。

2-2 会社に関して

司法書士は、会社の登記手続きに関しても専門家になります。

 

【主な会社の登記手続き】
①会社の名前(商号)の変更をした場合
②会社の住所(所在地)の変更をした場合
③会社の役員を変更する場合(辞任、選任、変更など)
④会社の目的の変更(追加、削除、変更など)
⑤会社の新株発行
⑥会社の増資(準備金の資本組み入れ等)
⑦会社の合併
⑧会社の解散・清算
⑨その他

 

上記以外でも、司法書士は、あらゆる登記手続きに対応することができます。

会社の定款を作成したり、株主総会議事録や取締役会議事録などの作成もやります。会社の中で発生する法律文書等の作成をします。

2-3 相続に関して

司法書士は、相続に関しても対応が可能です。

ただし、相続は、多角的に検討すべき事項があるので、各司法書士によって能力に差が出やすい分野とも言えます。

 

生前であれば、遺言書の作成や家族信託契約の作成や手続き、生前贈与など相続税対策や相続対策のご相談から具体的な手続きなど幅広い業務の対応が可能です。

相続開始後は、具体的な相続手続きを行います。戸籍集めから遺産分割協議書の作成、相続手続きの代行などご依頼後はすべて丸投げすることができます。司法書士は、不動産に関する相続登記以外にも預金、株、投資信託などほとんどすべての相続手続きの代行をすることが可能です。

2-4 成年後見に関して

司法書士は、成年後見に関してもお手伝いが可能です。

 

認知症の方の財産管理などのご相談や自宅売却などのご相談を通して、必要に応じて成年後見人等の申立てを家庭裁判所にします。司法書士は成年後見の分野には昔から積極的に取り組んでいました。

 

司法書士は、ご本人様の状況に応じて、補助、保佐、後見といった成年後見制度をご案内することもあれば、まだまだ元気なうちに自分の後見人を選んでおく任意後見制度のご相談もお受けできます。任意後見契約は、遺言書の作成等がセットになることも多く、また、生前対策として相続に関する業務ともリンクします。幅広い対応が可能な司法書士の得意分野と言えるでしょう。

 

まとめ

以上、名古屋の司法書士が自身が感じている司法書士業務に関してご紹介をしてきました。

「司法書士とは」に対する答えに、イメージがわくようになりましたでしょうか。

司法書士が皆様の日々の生活でお役に立てることは実は多いのです。

 

司法書士の業務は近年本当に幅広くなりました。司法書士業務の根幹は昔は登記業務でした。しかし、それだけでは対応できない問題も多く、法律相談、法律文書の作成、相続や相続対策の相談、成年後見の相談など近年は各司法書士が得意分野を伸ばして社会に貢献しようと努力しています。

 

依頼をする司法書士によって違いが出るのが現在の司法書士ではないかと個人的には感じています。

 

自分に合った司法書士を見つけて、いろいろなことを相談してみて下さい。きっと皆さまのお役に立てることは多いはずです。お金の貸し借りの法律相談など、身近な法律の専門職として何かあれば一番身近で頼れる相談相手になれると思います。

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