遺産分割協議の途中で相続人が死亡した場合【名古屋のごとう司法書士事務所】

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遺産分割協議の途中で相続人が死亡した場合【名古屋のごとう司法書士事務所】

2020/03/11

遺産分割をしている時に相続人が急に亡くなったらどうなる?

相続が開始した後、相続人で遺産分割協議をしている最中に相続人が死亡指定しまうケースはたまにあります。相続人自身も高齢の場合は、認知症等による意思能力の低下も心配ですが、亡くなってしまうこともあります。

 

では、遺産分割の途中で相続人が死亡した場合は、その後の遺産分割協議はどうなってしまうのでしょうか?

引き継がれるのでしょうか?

白紙に戻るのでしょうか?

 

以前、最初の戸籍調査が重要な点はご紹介しました。のちに遺産分割協議をする当事者となる相続人を特定するためです。最初にここで間違うと権利のない人と遺産の協議をしてしまい、無駄な時間を過ごすことになってしまいます。

しかし、せっかく確定した相続人が途中で亡くなってしまうこともあります。

このような場合は、どのように対処すればよいのか不安な相続人の方も多いのではないでしょうか。
すぐに遺産分割がまとまればよいですが、中には遺産分割協議を相続開始から数年後に行う場合もあります。遺産分割協議には期限がないのでそのような事態もあり得るのです。

 

今回は、遺産分割協議の途中で相続人が亡くなってしまった場合について、名古屋の司法書士が、以下解説していきます。

1 途中で相続人が亡くなった後は、誰と遺産分割協議をすればよいか?

遺産分割協議をしている途中で、相続人が亡くなった場合、その相続人に包括的に立場が承継されます。

つまり、相続人の配偶者や子の方たちと協議をする形になります。

 

この配偶者や子の方が遺産分割協議の当事者となるので、この方たちを全員協議に参加させなくてはいけません。

 

例えば、亡くなった相続人が法定相続分を3分の1持っている状態だとします。この相続人を相続する方が配偶者と子2名だとすると、以下のとおりです。

配偶者の法定相続分:1/3×1/2=1/6

子1人の相続分:1/3×1/4=1/12

 

つまり、この法定相続分を持っている前提で、遺産分割協議に参加します。

 

通常は、相続人にも相続が発生してしまうと、結果として、相続人の数が増ることがほとんどです。話し合いは人数が増えれば増えるほどまとまりにくくなります。まして、財産の分配ですから、話は簡単ではありません。代わりに承継した相続人は、亡くなった相続人から生前の遺産分割の話をどこまで聞いているかもわかりません。たとえ聞いていても、それに従う義務はありませんから、独自の判断で相続権をこうする場合もあります。

このような場合は、とりあえず、話がまとまって財産だけでも遺産分割協議書を作成しておくことも一つの方法です。
遺産分割協議書は、必ずしも一度に全財産について協議した内容でなければいけないわけではありません。通常は、相続財産全体を対象に話し合うので、協議がまとまるときは一度にすべてまとまることが多いですが、事情によっては、相続財産のうち、部分的な遺産分割協議を成立させておくことも有用でしょう。

 

そうすることで、途中までの相続人間の話し合いを形にすることができます。手間や費用はかかるかもしれませんが、相続の事情によっては有効な手続きとなります。

2 既に行った話し合いの内容はどうなるのか?

遺産分割協議の途中で相続人が死亡した場合、遺産分割協議の内容は確定していません。口頭でのやり取りは、言った言わないの世界なので、なかなか通用しないのも現実です。

 

相続人は、被相続人を包括的に承継しますが、通常は、遺産分割協議は完結してはじめて確定的になります。部分的に遺産分割協議を有効にしたい場合は、相続財産の一部についての遺産分割協議書を作成した方がよいと思います。その他の財産は、別途遺産分割協議を継続する形です。そうすれば、書面で協議の内容が証拠として残ります。途中で登場した代わりの相続人もそれを承継せざるを得ないのです。

上記のように証拠を残していない場合は、原則的には、それまでの話し合いの内容は承継されないと思った方が良いでしょう。

 

したがって、その場合、亡くなった方の代わりに登場する相続人にはこれまでの経緯や話し合いの内容を丁寧に説明し、理解してもらうように努めるべきなのです。

 

まとめ

以上、名古屋の司法書士が、相続の場面における遺産分割協議の最中に、相続にが亡くなった場合のその後の進め方についてご説明しました。

 

話がまとまった不動産だけについてだけ遺産分割の証拠を残すこともできます。遺産分割協議といっても、簡単なわけではありません。意外に奥が深いのです。どのように進行させて様々なリスクを減らしていくのかを考えながら進めるといいでしょう。

 

相続は、人がそれぞれ違うように相続の形も人それぞれなのです。

自分に合った解決法や方法が必ずあります。トラブルにならないように注意しましょう。

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