親を介護すると寄与分として相続分が増える?【名古屋のごとう司法書士事務所】

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親を介護すると寄与分として相続分が増える?【名古屋のごとう司法書士事務所】

2020/03/12

遺産分割時に親の世話をした相続人は相続分が増えるか?

親が認知症等になり、在宅又は施設に通って介護等を子がする場合があります。複数の兄弟や姉妹がいる場合、誰かが中心になって親の面倒を見ることが多いのではないでしょうか?

遠方で面会に行くことすら簡単ではない兄弟姉妹もいると思います。

 

そのような場合、自分の時間を使って親の面倒を見ているとどうしても「なぜ自分だけが苦労するのか?」といった気持になります。介護はそれ自体で仕事になるようなものですから、いくら自分の親といっても大変なことです。自分の家族を持っていれば、家族の時間を削って親の面倒を見ることになります。

一方、配偶者が被相続人の面倒を見る場合は、それほど問題になりません。配偶者は介護をすることが普通のことだという認識があるからでしょうか。夫婦間では通常お互い助け合うでしょうから。

 

ここでは、名古屋の司法書士が、そのように苦労をして親の面倒を見た相続人等は、遺産分割時にその苦労は相続分に反映されないのかについて解説していきます。

1 寄与分とは?

共同相続人の中には、被相続人の財産の増加や維持に貢献した人もいれば、何も貢献をしていない人もいます。

 

しかし、例えば、複数の子が相続人のとき、法定相続分が同じなのに、生前の被相続人への貢献度が反映されないのは不公平といえるます。

「なぜ苦労をして介護等をした私がみんなと同じ相続分なの?」誰しもそう感じることがあるのではないでしょうか?そこで、この法定相続分を修正して、相続人の間で公平を保つ制度が「寄与分」なのです。

 

遺産分割時に、相続人のうち特別な寄与をした相続人は、その分他の相続人より取得する財産を増やして相続ができるのです。

(寄与分)

民法第904条の2

民法第904条の2

「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価格から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする」

2 寄与分を主張するための要件とは?

寄与分はどのような場合に認められるのでしょうか?

親の介護を子がすることはよくあることです。このような場面でも認められるのでしょうか?そうだとすると、多くの場合に寄与分が認められてもよい気がします。

 

ここでは、寄与分として認められるための要件を確認していきます。

(1) 無償であること

寄与は、無償または、それに準ずる行為である必要があります。

 

仮に何か対価を受け取っているような場合は、ここでいう寄与分としては認められません。対価をすでに得ている場合、行った寄与の清算は済んでいるからです。

親からお小遣いをもらっていたり、大変だからと言ってお金を渡されて受け取っているケースもあるようですので、もしそのような場合は無償とはいえない可能性があります。

(2) 「特別な寄与」であること

寄与分として認められる寄与は「特別な」寄与でなければなりません。

ここで確認したいのが法律で規定している扶養義務です。

 

【扶養義務等】
① 夫婦間の協力及び扶助の義務
 ※民法752条
  「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」
② 親族間の扶養義務
 ※民法877条
  「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」
③ 親族間の扶け合い
 ※民法730条
  「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない」

 

このように親子や親族間では、助け合いや協力がそもそも法律で期待されているのです。

つまり、寄与分を受けるための特別な寄与というためには、上記の扶養義務等を超える貢献が必要なのです。

 

これらの法律で規定する扶養義務等は、法定相続分という形で相続分として組み込まれています。したがって、子が親の面倒を見るために行う通常レベルの介護や身の回りのお世話ではなかなか認められいにくい可能性があります。

(3) 寄与の形

寄与の仕方にはいろいろなパターンがあります。

 

例えば、被相続人が経営していた会社に無償で働いたりして労務の提供をして、財産の維持に貢献する場合があります。

その他にも、被相続人の医療費や施設利用料などの支出を相続人が行い、被相続人の財産が減らないように貢献した場合です。これは、実際の介護や身の回りのお世話とセットになって被相続人への貢献という形になることも多く、寄与分を検討する方の多くはこのパターンではないでしょうか。

3 相続人の妻でも寄与分は認められる?新民法で創設された「特別の寄与」制度とは?

令和2年4月1日から「特別の寄与」制度がスタートします!!

これまで見てきた民法では、寄与分の対象はあくまで、遺産分割協議を行う相続人です。相続人である夫の妻が義理の父母の介護等のお世話をして寄与しても、何も請求することはできなかったのです。

そこで、今回の民法改正では、このような相続人の妻などの療養看護などの貢献を考慮すべきとして、「特別の寄与」という制度を設けました。

 

特別寄与者に該当する場合は、この特別寄与料を相続人に対して行うことを検討してもよいでしょう。

(特別の寄与)

民法第1050条

民法1050条

「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失ったものを除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。」

まとめ

以上、名古屋の司法書士が、生前の被相続人への介護などの貢献度に応じて相続分が変わるのかについて解説しました。

 

実際、親の介護をしているお子様は多いはずです。でも、相続開始後に他の兄弟姉妹と同じ立場で遺産分割協議をするのは納得がいかないという声はよく聞きます。

そのような場合まずは、寄与分としてそれを相続分に反映させることを考えてみてはいかがでしょうか?それでも遺産分割協議が進まないようであれば、家庭裁判所に申し立てをして請求を認めてもらう方法があります。

 

相続人の間での温度差がある話かもしれません。そうなるとケンカになり、相続手続きが止まってしまいます。相続人がトラブルにならないように柔軟に解決する方法を考えたいものです。客観的な意見やアドバイスが必要であれば、司法書士や弁護士などの専門家へ相談してみるのも一つです。

 

相続手続きの調整役として司法書士が間に入ってお互いの言い分や法律上の権利を整理することで、裁判にならずに解決する事例もあります。

 

円満なご相続手続きができるように気をつけましょう。

それでも「相続」に不安な方は

相続において、遺産分割はとても重要な場面です。

相続財産についてここで最終的な結論を出します。誰がどの財産を取得するのか、またどのくらい取得するのかなど具体的に各相続人の取得が決まります。

 

特に被相続人である親の介護やお世話をした人にとっては、誰でも思うところがあると思います。ほかの相続人がそれを察している時もあれば、そうでないときもあります。また、その中間ぐらいで微妙な態度を示す相続人もいます。

しかし、紛争になって裁判をすることになれば、相続人はみな等しく負担を強いられます。裁判手続きへの参加に伴う時間や弁護士費用だけではありません。裁判の当事者となるため精神的ストレスも生じるでしょう。また、裁判をしてしまった他の相続人とはその後良好な関係を保つことは難しいでしょう。

 

名古屋のごとう司法書士事務所でも、相続問題や相続手続きに積極的に取り組んでいます。

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些細なことでもご相談頂ければと思います。

 

 

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