相続人が外国籍を取得しても相続できるの?【名古屋のごとう司法書士事務所】

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相続人が外国籍を取得しても相続できるの?【名古屋のごとう司法書士事務所】

2020/02/28

外国籍が関係する相続について

最近では海外で仕事をする人が増えていると思います。場合によっては、日本での生活期間より長くなり、そのままその国の国籍を取得するケースもあると思います。

 

では、そのような方がご両親等の相続に際して、相続人として相続することができるのでしょうか?

相続が開始した場合、外国籍を取得したのだから、日本にある財産をもらえなくなるのではないか、そんな疑問を持たれる方も多いと思います。日本の相続法は、日本国籍をもつ者にだけ適用されるようにも思えます。

 

そこで今回は、名古屋の司法書士が相続人が外国籍を取得した場合について考えてみたいと思います。

ご参考にしてみて下さい。

1 そもそもどの国の相続法が適用されるの?

相続がはじまると、どの国の相続法が適用されるかは、被相続人がどの国の国籍を有していたかで決まります。

つまり、今回のように被相続人が日本人であれば、その相続については、日本の民法が適用されます。

 

これは、もともと外国籍をもっていた方が亡くなるまでに日本国籍を取得して、日本の財産を相続する場合も同じです。亡くなった時には日本国籍を有する日本人ですから、やはり日本の法律が適用されます。

例えば、在日の韓国籍をもたれている方が、長い日本での生活の中で、日本国籍を取得し、その後に亡くなるようなケースです。子供やご家族のことを考えてどこかのタイミングで帰化申請をされる方は多くお見えです。

 

逆に、外国籍の方が亡くなると、本国法等によりどの国の相続法が適用されるかは異なります。その国の取り扱いをきちんと調べる必要があります。仮に外国の相続法が適用される場合は、日本で不動産などの相続手続きをする場合、外国語の証明書等はすべて翻訳をつけなくてはいけません。その場合、かなり複雑で面倒な手続きになります。

2 外国籍の相続人は相続できるの?

1でご説明した通り、亡くなった被相続にが日本人であれば、日本の法律に従って相続人が確定します。子であれば、当然相続人になります。相続開始の時点で、相続人がどの国籍を有しているかは関係ありません。

 

ただし、日本国籍の方が亡くなって、外国に不動産などの財産を有している場合はそう簡単ではありません。その国の管理下に置かれている財産ですから、その国の法律に従って名義変更など相続手続きをしなくてはいけません。場合によっては、その外国で誰が相続により財産を取得するかを確定させる必要があります。

3 例えば、韓国籍の人が亡くなると・・・

韓国籍をもちながら日本で生活をしている人は多いです。

そこで、日本において外国籍の方の相続で問題となる場合、韓国籍の方のケースが比較的多くあります。

 

韓国の方は、日本で生活をしていく中で、途中、日本に帰化する方も多くいます。そういうケースでは、日本国籍を取得していますから、日本の民法が適用されます。この点はほかの日本人と同じです。

一方、韓国籍のまま亡くなる場合は、韓国民法が適用されます。相続人や法定相続分等の決定は韓国の相続法によって定まります。日本の民法と似た部分もありますが、微妙に違っている部分もあります。注意するようにしましょう。

 

上記のいずれの場合でも、相続関係を証明する書類として韓国の戸籍や家族関係証明書を取得する必要があります。家族関係証明書とは、日本の戸籍にあたる制度です。少し前に法律改正があり戸籍制度を廃止し、家族関係証明書の交付の制度がスタートしています。

途中で帰化した人も出生までさかのぼる戸籍を取得するには韓国籍の時代の戸籍を取得する必要があります。日本国籍取得後は、日本の戸籍ができますから以後は日本の戸籍を取得すれば済みます。
また、帰化していない人であれば、家族関係証明書から戸籍まですべて韓国の相続を証明する書類を取得します。

 

このように、世界でも一番日本と制度が似ている韓国でさえややこしい手続きになっています。
外国籍の方が関与する相続手続きは、一律必要書類が決まっているようでそうではありません。相続の形ごとに揃える書類や必要な手続きが異なります。

まとめ

名古屋の司法書士が、日本国籍ではなく外国籍を持つ場合での相続に関するご説明をしました。

 

結論としては、相続人が外国籍を取得していても、被相続人が日本人であり、日本の財産の相続手続きをするのであれば、日本の法律に沿って相続手続きをします。

 

被相続人の相続時の国籍と個別財産の所在地等を確認しましょう。

それによって、適用される法律やどの国の相続手続きに従う必要があるかは異なります。

 

複雑でわかりにくい外国籍が関係する相続手続きでから、詳しいことは専門家の司法書士や弁護士に相談をすることをお勧めします。

 

 

それでも「外国籍の方の相続」に不安な方は

外国籍の方の相続は、法的な判断や相続手続きに必要な書類が専門的で複雑です。

司法書士などの一般的な専門家でさえ、取り扱いができない事もあるようです。

 

どこに相談をすればよいかわからないことも多いでしょう。
外国である本国に気軽に相談できる人や相談窓口を見つけることも難しいでしょう。
そもそも本国の言葉を読み書きはもちろん、話をすることもできないケースが多いでしょうから。

 

相続手続きに不安な方は、一度専門家の話を聞いてみてはいかがでしょうか?
名古屋のごとう司法書士事務所では、韓国をはじめとして外国籍の方がかかわる相続手続きに積極的に取り組んでいます。基本的には初回のご相談は無料です。
ほかの事務所では断られた方も多くご相談に訪れていますので、ご安心下さい。
わからないことや手続きを任せたい方は、お気軽にご相談下さい。

 

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