司法書士とは何者??【名古屋のごとう司法書士事務所】

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司法書士とは何者??【名古屋のごとう司法書士事務所】

2020/02/20

司法書士の仕事を司法書士自身が解説します!!

司法書士ってご存知ですか?

司法書士の仕事を把握している人は少ないのではないでしょうか?

 

法学部の学生や資格試験を調べたことがある人なら、名前ぐらいはご存知かもしれません。

しかし、実際に何をしているのかはよく知られていないと思います。

残念ながら弁護士とは違い、テレビドラマや映画で登場するような職業でもありません。

 

一般の方が司法書士と接点を持つことは少ないかもしれません。

「自宅などの不動産を購入した時に何かの手続きで名前を聞いたことがある。」

「確か、過払金などの件でラジオやCMで聞いたり見たりしたことがある。」

「自分の会社の登記を頼んでいる。」

 

一般的には、年配の方の方がご存知の場合が多く、若い方は知らないケースが多いと思います。

ひと昔前とは違い、仕事の内容も変わってきています。法律改正もあり、司法書士の仕事の守備範囲は拡大しました。昔のような登記だけという仕事ではなく、社会が求める役割に司法書士も変容すべく日々進化をしています。

 

ここでは、改めて司法書士とは何者かをご紹介したいと思います。

何を頼めて何を頼めないのか。

どのように司法書士を利用するとよいのか。

 

今後の参考になりそうな点を中心に解説したいと思います。

 

1.昔の司法書士

司法書士をご存知の年配の方が抱くイメージは多くの場合、今からお話しするものだと思います。

 

昔から司法書士は、「登記」を仕事の主戦場としてきました。

 

法務局を相手にする「不動産登記」や「会社登記」です。

登記手続きは、細かく厳格な取り扱いのため、難しい手続きになっています。これは、おそらく登記の持つ性格からくるものだと思います。登記の役割は単なる名義の変更などではありません。本当の目的は、名義を売ることにより民法177条の「対抗要件」を備えることにあります。

 

対抗要件については、ここでは詳細は控え別の機会にでもご説明しますが、簡単に言うと、自分の権利を保全することです。登記名後を変更せずに対抗要件を備えていないと、第三者に不動産の所有権等の権利を奪われる可能性があるのです。登記は早い者がちです。先に登記手続きを完了した方が勝ちます。

典型的な例は、二重売買です。悪意の売主が2人の買主と売買契約をして、両方から代金を受け取って逃げてしまうケースです。この場合、2人の買主間では、登記を早く備えた方が所有権を勝ち取ります。負けた買主は、売主との間に損害賠償請求権が残るだけです。登記を備えた買主に対して文句を言えないのです。

 

不動産登記の種類は、不動産の売買の際の所有権移転登記、銀行のローンを完済した時の抵当権抹消登記、相続の時の名義変更である相続登記などがあります。

 

他には会社の登記もあります。

会社を経営されている方は、多くの場合、税理士さん等を通じて司法書士に会社登記を頼んでいるのではないでしょうか。会社の登記にも、いろいろ種類があります。会社の設立、商号変更、本店移転、目的変更、増資、合併・会社分割など会社は一旦登記をすると、不動産登記とは違い、登記事項の変更が生じると、原則登記原因から2週間以内に登記申請をしなくてはいけないという法律上の義務を負います。

 

これら以外にも、大家さんが家賃を受け取り拒否している場合などに行う供託手続き、損害賠償請求や貸金返還請求など、訴訟を行う際や相続放棄などの際に裁判所提出書類の作成も行っていきました。

 

しかし、多くの司法書士の業務の中心は登記業務でした。

2.今の司法書士

その後、法律の改正があり、業務が拡大しました。

具体的には、簡易裁判所での訴訟代理権が与えられました。これにより、140万円以下の少額の争いの関して弁護士と同様に訴訟代理が行えることになりました。この点では弁護士と同じです。

 

これにより、みなさんもよく耳にした「過払い金返還請求」を司法書士が簡易裁判所で訴訟を提起して行いました。その後も、貸金返還請求や、交通事故などでの損害賠償請求など簡易裁判所の管轄となる身近な少額の争いについて弁護士同様に訴訟代理を行ってきました。

 

また、司法書士が成年後見人の仕事を専門職として行うようになってきました。

成年後見人とは、高齢者などが認知症など判断能力が衰えたり、交通事故で寝たきりになってしまったりしてご本人様が1人では生活できない場合に、代理人として法律行為(不動産の売却や施設への入所契約、預貯金の解約等)等をして財産管理を行い、一方ご本人様の身上監護に努めるような人です。典型例は、身寄りのない高齢者の方の財産を管理する後見人です。

成年後見人を専門職として行うのは、主に司法書士、弁護士、社会福祉士と言われています。特に資格の制限があるわけではありませんが、成年後見の仕事にはこれらの3者がで適しているのだと思います。司法書士は各種手続きや法律の専門家、弁護士は法律の専門家、社会福祉士は福祉の専門家です。

 

その中でも司法書士は、成年後見に関心のある司法書士で構成する団体として「公益社団法人リーガルサポート」を作り、成年後見の分野に積極的に力を入れてきました。現在では、上記3者の専門職の中でも、成年後見人等になっている数は司法書士が統計上は一番多くなっています。

 

また、社会の変化に伴い、相続に関する業務を行う機会も増えています。遺言書の作成や生前贈与、民事信託(家族契約)、経営者の高齢に伴う事業承継や事業譲渡なども行うようになっています。

 

今でもやはり業務の中心は、「登記業務」かなと思いますが、若い司法書士を中心に登記業務に偏重することのない、仕事をしている印象です。大きな変化としては、単なる手続きだけを行う業務が少なくなっている点です。登記手続きにしても、実体関係に介入するようになる傾向があります。売買であれば、売買契約の内容など法律上の要件を満たしているのかなど、より法律を意識した手続き業務を行っています。

 

特の顕著なのは、相続業務です。相続対策や相続問題は、ケースバイケースです。その人に合った提案が必要です。よりコンサルティング能力が求められます。そう意味では、昔のようにどの司法書士に頼んでも結果が同じだとか、満足度が同じというような状況ではないといえます。

 

すべての業務について、上記のような提案力が求められますから、これから司法書士選びも重要になってきます。提供するサービスの違いで報酬も違ってくるでしょう。回転寿司がカウンターで食べ寿司かで、出てくる寿司や満足度が違うようになってくるでしょう。相談者の側でその点は選択をすればよいと思います。

3.まとめ

時代の変化により、司法書士に社会から求められるものが変わってきました。

それに伴い、より実体関係に介入できるように簡易裁判所での訴訟代理権の付与がなされ、司法書士はそれまでより一段と法律専門職としての色を強めました。身近な貸金返還などの紛争は、弁護士に相談していたような法律相談は、司法書士でも行えるようになりました。この点では司法書士も同じことができます。

 

不動産に関する登記、会社の登記、供託手続き、裁判所提出書類の作成などは今でも変わらず行っています。

 

司法書士の業務は他の士業に比べても、守備範囲がとても広くなっています。中には昔ながらの登記業務しかやらない司法書士もいる一方、相続、成年後見などを積極的に行う司法書士もいます。特に後者の相続は専門性がある場合も多いので、その分野に積極的に力を入れている司法書士に相談をした方が良いかもしれません。

 

① 身近な法律相談
② 不動産に関する相談
③ 会社に関する相談
④ 相続・遺言に関する相談
⑤ 成年後見に関する相談

主にこれらのどれかに該当するは、司法書士に相談してみてはいかがでしょうか?

 

これらの相談であれば、なにがしの回答はできることが多いと思います。ただし、登記以外の税金は税理士への相談が必要になります。司法書士は法律の専門職ですので、法律相談や登記などの手続きのプロです。税金のプロは税理士になります。

 

最後に、個人的な感想ですが、司法書士は他の士業に比べても真面目な人が多い気がします。細かい仕事をしているので、地道な作業ができる人が向いている側面があります。また、司法書士は法律専門職ですが、一般的には弁護士の方に比べると、とっつきやすく敷居が低いことが多いと感じています。話しやすい雰囲気の方が多いかもしれません。この辺りは個人差がありますが、実際に司法書士と弁護士に接してみると違いが分かりやすいかもしれません。

 

ご参考にしてみて下さい。

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