自筆証書遺言書の書き方や保管に関する改正【相談なら名古屋のごとう司法書士事務所】

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自筆証書遺言書の書き方や保管に関する改正【相談なら名古屋のごとう司法書士事務所】

2020/01/31

新法や民法改正により自筆での遺言者が急増!?

自分の手書きで書く遺言方法である、「自筆証書遺言」に関する重要な法律がいよいよ施行されます。この法律の施行は従来の遺言書の書き方に変更がありました。遺言の利用者にとって有利な変更点です。

遺言書保管制度に関する法律です。

施行日は、令和2年7月10日(金)です。

 

この日以降、法務局に申請することで遺言書を保管してもらえるようになります。

この制度を利用することにより、公正証書遺言にためらいのある場合や時間的余裕のない場合には、自筆証書遺言でも使い勝手が良く、利用しやすくなっています。これから遺言の作成を考えている方、遺言の書き方に不安のある方など遺言の利用を考えている方にとって朗報です。

 

遺言を検討されている方には必見の内容ですので、是非チェックをしてみて下さい。

以下、名古屋の司法書士が、相続での自筆証書での遺言書の書き方について解説します。

 

 

 

1.自筆証書遺言が簡単になる?

これまで、自分の手書きで作る遺言書である「自筆証書遺言」は、厳格な要件が民法で定められていました。

具体的には、遺言者が全文、日付、氏名を自書して押印する必要がありました。

従来は、財産の表示も含めて、すべて手書きで自筆する必要があります。

 

簡単に作成ができる遺言書作成方法であるため、遺言者の最終意思の確実性を担保するために作成方法を厳格に定めているのです。

 

しかし、この厳格性により、自筆証書遺言の作成にハードルを設けていることになるので、今回の民法改正により一部要件が緩和されました。

 

改正では、遺言書の内容部分は従前どおり厳格な要件を設けていますが、財産目録として遺産の内容を各部分については、自筆でなくてもよくなりました。例えば、ワードやエクセルなどパソコンで作成しても構いません。ほかにも土地や建物といった不動産であれば、登記事項証明書(登記簿謄本)を添付したり、預金通帳の写しを添付することも可能とされました。これらは、単なる財産を特定するための情報ですから、手書きでなくなっても問題はないのです。

ただし、これらの財産目録のページごとに署名捺印をする必要はあります。

2.自筆証書遺言を保管してくれる制度ができるの?

これまで自筆証書遺言を作ると、それを自分でどこかに保管する必要がありました。

中には、亡くなった後にしまったところを誰にも言っていなかったので、発見されずに相続手続きが進んでしまうケースもありました。

実際、保管場所は難しいことが多いようです。

みだりに保管場所を家族に話せば、見られてしまう可能性やとられてしまう可能性もあります。

自筆証書遺言を作成する場合、それを自分以外には秘密にしておきたいといったニーズはあります。

 

今回の新法では、自筆証書遺言を法務局が保管してくれるようになりました。

 

保管申請をすると、法務局では紙で保管をすると災害等で焼失や紛失する可能性もあるので、画像データとして保管されます。

また、申請時には、外形的な自筆証書遺言の形式チェックはされますが、有効性までを保証するものではない点は注意が必要です。

 

相続開始後は、相続人が法務局に申請することで、「遺言書情報証明書」の交付を受けて、遺言内容を確認できます。

 

なお、この制度のもう一つの利点は、家庭裁判所の検認手続きが不要な点です。

これまでは、自筆証書遺言は簡単に作成できますが、相続人にとっては、家庭裁判所の検認手続きが必要となり、懸念材料となっていました。相続人に遺言の存在を知らせることになりました。

 

このような便利で使い勝手が良くなった、「自筆証書遺言の保管制度」は、令和2年7月10日(金)にスタートします。

最後に

以上、名古屋の司法書士が、公正証書ではなく、自筆証書遺言の作成を検討されている方には有益になると思われる情報を解説しました。

 

とはいっても、遺言内容部分は以前として自筆によるなど、書き方には従前と同様に注意を要することもあります。

改正により、逆に混乱してしまう可能性もありますので、心配な方は、司法書士などの相続に関する専門家に相談をするようにしましょう。遺言の本文までワードやエクセルで作成しても無効な遺言になります。

 

名古屋のごとう司法書士事務所でも、相続全般、遺言書作成など生前の相続問題から、実際に相続開始後の相続登記などの相続手続きや相続不動産の売却まで幅広くサポートする体制を整えています。

お困りの際は、お気軽にご相談下さい。

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