不動産を相続するとはどういうことか?【名古屋のごとう司法書士事務所】

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不動産を相続するとはどういうことか?【名古屋のごとう司法書士事務所】

2020/01/21

相続で不動産を財産に持つということ

相続や売買など、不動産を所有するきっかけはいろいろありますが、通常は不動産を何個も保有することはないと思います。自宅だけという方も多いでしょう。

 

自宅以外の不動産を所有する場合に気をつけたいことをしっかりと理解しておきましょう。不動産の所有者は、法律上、結構重たい責任を負っています。あまり普段は意識しませんが、相続などで不動産を取得した際は気をつけて相続するようにしましょう。

 

相続の場面では、取得しないというのも一つの選択です。売ればいいと考えることも多いですが、後述するようにすぐに売れる保証はありません。売却できるとしても、思った通りの金額で売れる保証もないのです。不動産を現金化するまでに、さまざまなトラブルも想定されます。

 

名古屋の司法書士が、不動産特有の気をつけたいポイントについてご紹介します。

1.維持管理費がかかる

「不動産を相続していいですね」なんて会話がたまにあります。

しかし、都会の一棟地であればいいですが、そういうものばかりでもありません。中には、田舎の山林や田畑といった使うことも活用することもできない不動産もあります。

とはいえ、一定額以上の評価額がつく不動産は固定資産税がかかります。

都会の一等地であれば、年間で何十万もかかることは普通で、100万を超えることもあります。

 

 

他にも、住んだり活用しなくても、草木の手入れや建物のメンテナンスなど、そのまま保有するにもお金や手間がかかるのです。

不動産を保有する場合は、目的をもって保有しましょう。

 

誰も使わない場合は、駐車場や貸家など、人に貸してお金を生むようにしなくてはいけません。どれも上手くいかない場合は売却を検討すべきでしょう。

 

2.すぐに現金化できる保証はない

不動産は、貴金属などと違い、買取屋さんに行けば現金化できるとか、インターネットオークションですぐ現金化できるものではありません。

 

売ると決めても、運が良くて3ヶ月ぐらいで現金化できるぐたいに考えた方が良いでしょう。たたき売りをすれば別ですが、通常の価格で売却をする場合は一定期間必要です。なお、不動産買取業者の買取も通常通常より7~8割引きぐらいので買取になります。

良い不動産業者に売買仲介を依頼すれば、自己資金なしで売却することはできますので、その場合は、費用を用意する必要はありません。諸経費を差し引いて残りの売却代金を受け取るだけです。

 

売却は、計画的に行うことが望ましいと言えます。

3.責任が伴う

不動産の所有者はいろいろと法律上の責任が伴います。ブロック塀や建物の管理に不備があり、通行人や隣地に損害を与えれば、損害賠償請求を受けるかもしれません。

遠方の不動産を相続した場合は、特に注意しましょう。

 

近くの人に管理を任せるか、早めに手放すことをお勧めします。

もともと、それほど評価額がついていない不動産であれば、贈与などであげてしまうことも一つの方法です。

 

まとめ

以上、今回は、名古屋の司法書士が、相続で不動産を所有することになった場合に気をつけたいこと3選をご紹介しました。

 

相続で一番喜ばれる財産は、やはり現金です。不動産は活用方法などが限定されますが、現金はそれを使って様々なものを手に入れられます。必要なサービスを受けたり、旅行に行ったりと活用方法は広がります。
不動産を相続する方は、特別な事情がない限り、目的をもって保有するか、活用したりする方法を考えましょう。特に思い当たるものがない場合は、やはり売却をして現金にして使い道を考える方が良いかもしれません。

 

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続問題に限らず、不動産の管理や売買なども扱っています。もし今回のようなケースでお困りの際はお気軽にご相談下さい。ご相談は無料になっていますので、ご安心下さい。

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