不動産の相続登記を相談する際に必要なもの【名古屋のごとう司法書士事務所】

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不動産の相続登記を相談する際に必要なもの【名古屋のごとう司法書士事務所】

2020/01/04

相続登記の相談を効率よく進めるには?

相続登記を登記の専門家である司法書士に相談をする時に何を持参すればよいのでしょうか?

相談は、必要な資料を揃えることで効率的に進めることができるのです。

 

相続の相談は、概要を一から聞くだけでも10分~15分はかかることがあります。相続に関係しそうないろいろな情報を集めるために周辺の情報もお聞きすることがあるのです。そうすることで的確なアドバイスをすることができます。相続では、相続財産の話にとどまらず、相続人の情報もお聞きして、遺産分割に向けての手続きの進め方などきめ細かなお手伝いが可能になるのです。

 

名古屋にある当事務所で、実際に司法書士への相談時にお願いをしているものをご紹介していきます。
 

 


 

 

1.登記事項証明書・登記簿謄本

まず、基本となるのは、登記事項証明書です。相続対象になる不動産の登記簿の状態を確認する必要があるのです。ケースによっては、祖父の名義になっているなど、別の方の相続も関係していることがあるのです。

また、被相続人の住所氏名も確認できますし、抵当権や差押え等の所有権を阻害するような権利関係がないのかチェックすることができます。

 

登記の状態をまず把握することが相続登記を検討する際には必要です。登記の状態を確認し、必要な書類や手続きがわかってきます。

 

なお、お持ちのものが古い登記事項証明書でも大丈夫です。司法書士が最新のものを取得するので問題ありません。最新の登記事項証明書を取得する際に必要な情報は、土地であれば、「所在と地番」、建物であれば、「所在と家屋番号」です。
登記事項証明書等は、法務局に行けば上記不動産の特定情報で請求をすることで誰でも取得できます。発行手数料が少しかかりますが、慣れれば簡単な作業です。法務局に行く時間がある方は、事前に取得して準備をした下さい。

2.権利証(登記済証)・登記識別情報

相続登記に必要になることもありますので、念のため持参をして頂きます。登記事項証明書がない場合は、権利証等から不動産を特定して、最新の登記事項証明書を取得することもあります。権利証等には、土地の所在や地番、建物の所在や家屋番号といった情報が記載されています。

 

しかし、権利証等はなかなか専門的なことが書かれているので、司法書士以外の一般の方が見てもわかりにくいかもしれません。

 

相続では、被相続人の登記上の住所等と住民票等の住所がつながらない場合など、イレギュラーなケースで使用することがあります。権利証等はなくても相続登記は可能ですがあると助かる場面があるのです。
権利帳等は、被相続人の方の金庫などに通帳や保険証券等と一緒に大切に保管されていることが多いようです。遺品整理をして発見されることもあるので、注意して遺品整理しましょう。

3.評価証明書・固定資産税課税明細書

評価証明書等の不動産の評価額を使って、相続登記をする際に納税する登録免許税を計算します。こちらは相続登記の申請の添付書類としてつけなくてはいけないものです。
 

相続登記の登録免許税は、相続登記の申請をする時に納める税金です。これは、申請人である相続人が計算をして税金を印紙などで納めます。つまり、相続登記申請後、納付書が送られてきて納めるような形式ではありません。書面で申請をする場合は、申請書の納付用紙に印紙等を貼って相続登記を申請します。

 

申請をする際の年度のもので計算をする必要があるので、亡くなってから時間がたったものを相続登記する場合には、注意しましょう。年度は、4月で切り替わります。4月1日~翌年3月31日が年度のサイクルです。

4.簡単な相続関係図

戸籍等をその場で読み解いて相続関係を把握すると時間がかかってしまうことがあります。手書きの簡単なものでよいので、相続関係がわかる図があると、相談はぐっと効率的になります。

相続の登記申請をする際には、通常司法書士が「相続関係説明図」というものをきちんと作成しますので、参考資料としてあるととても助かります。

 

この相続関係を示す図は、司法書士が相談を聞きながら自分で作成をすることが多いですが、あらかじめ相続関係図を頂くことで、その他の相続相談に集中できますので相談時間の短縮につながります。効率よく相続相談を行うには重要な点です。

最後に

以上、名古屋の司法書士が、今回は相続登記の際に持参するとよいものをご紹介しました。

 

これから相談を検討している方は、ぜひ参考にしてみて下さい。ただし、これらの資料がなくで心配ありません。調べる方法はあるのでわからないことがあれば、ご相談時にお話しください。お時間がない方もお見えだと思います。当日は、板絵抱いた情報で可能な限りの相続創さんの回答をします。別途調査が必要であれば、司法書士が調査をし、後日回答を差し上げます。

 

また、上記の相続相談に必要なものは、自分で相続登記をする場合でも同じく必要になります。相談に迷っている方でもとりあえず、揃えることはやってみて下さい。必ずお役に立つはずです。この段階で相続登記手続きに不安を感じる方は、早めに司法書士へ相談に行った方が良いかもしれません。そのあとに必要なものがまだまだありますが、そちらの方がややこしくきちんとそろえるまでに時間がかかってしまう可能性が高いのです。昼間普通に仕事をしている方などは、なかなか対応が難しいかもしれません。なお、名古屋のごとう司法書士事務所では、土日祝でもご相談をお受けしておりますので、もしご希望であれば、ネット予約や電話予約等でぜひご利用下さい。

 

名古屋市中区にあるごとう司法書士事務所では、アクセスしやすい立地にあり、相続登記の無料相談も随時実施しています。お困りの際はお気軽にご相談下さい。

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