不動産の相続登記のワンポイントアドバイス【名古屋のごとう司法書士事務所へ相談】
2020/01/03
1.戸籍集めは早めに着手する
相続登記の最初に行う作業は、戸籍集めです。これは、被相続人の死亡や相続人を特定するために必要になります。再婚の場合や認知などにより、予想外の相続人を発見することがあります。
また、本籍地が遠方にある場合、郵送で戸籍請求をすると思いますが、これがまた大変です。転籍など、本籍地を変更するタイミングはさまざまです。ご両親でもなかなか本籍地は予測できない場合があります。郵送請求では発送してから返信が届くのが1週間程度はかかることが多いと思います。
本籍を管轄する役所に発送と返信を重ねるだけで1,2カ月過ぎることだってあり得るのです。
いつまでに相続登記を完了させるかによって、準備を進めるようにしますよう。この最初の戸籍集めで意外と時間がかかってしまうことがあるのです。
2.遺産分割の話し合いは慎重に
いざ相続人が確定すると、いよいよ遺産の分け方を決めます。不動産は簡単に切って分けることができませんから、通常は誰かが単独で相続する形になろうかと思います。もしくは、相続不動産を売却することを前提に相続人で許攸にする場合は別です。
では、話し合いだから簡単では?と考えがちです。確かに簡単に問題なく話し合いが終わるケースもあります。ただし、そうではないケースもあるのです。家庭の事情によっては、これまでの子供への援助の程度や生前の被相続人への貢献度など様々な事情によって話し合いが難航することがあるのです。兄弟や親といっても、それぞれ独立して歳を重ねてくれば、お互いに自分の家族の生活もあります。
気配りや目配せなどの気遣いがないような言動があれば、トラブルに発展します。自分がそう思っていなくても、他の兄弟や親が同じように考えているとは限りません。そうであれば、最低限の配慮はしながら、遺産分割を進める必要があるのです。
最後に
以上、名古屋の司法書士が今回は相続時の遺産分割で見落としがちなポイントについてご紹介しました。
相続登記は、いざやろうとすると予想外のポイントで前に進まなくなることがあります。
名古屋に事務所を置くごとう司法書士事務所では、相続に関するご相談を多数お受けしてきました。相続の問題は、法律だけを当てはめれば解決するわけではないと考えています。お困りの際にはお気軽にご相談下さい。