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2019/12/11

遺言書の作成における3つの注意点

今回は遺言書に関してお話しします。

遺言書の相談件数は年々増えている印象ですが、近年、エンディングノートなど市販で遺言に関する書籍も売られています。相続人で遺産の争いが想定される場合や遺言者自身が自分の遺産を誰に承継させたいか決まっている場合など、相続問題の解決方法のひとつとして、「遺言書の作成」は位置づけられています。

 

遺言書を作ることで、遺産分割をする必要はなくなります。遺言により、遺産の分割方法の指定や承継する相続分の指定がなされて、相続人は相続開始後遺言に沿って遺産を承継するだけになります。遺産の分け方でもめることは少なくなります。遺産を所有していた人が分け方を決めたわけですから、受け取る相続人としても文句を言いにくい状況といえます。遺言を作成すれば、遺言なしで相続が起こるより、相続人の間でトラブルになる可能性はかなり低くなるでしょう。

 

名古屋市に事務所を置く司法書士が、具体的に注意点を3つ挙げてみたいと思います。

1 相続人に相談はしない方が良い

ご本人様が、遺言書を作成するタイミングはさまざまです。しかし、周りの配偶者や子供たちから促されて作成するケースもあるでしょう。私が相続や遺言に関する相談を受けたケースでも、そのような場合は一定数ありました。

 

この場合は、相続人の意見や希望は、そもそも聞かないか、ほどほどに聞く程度にしておいた方がよいでしょう。結局、迷いが生じる可能性がありますし、相続が開始した後にトラブルになるケースもあるようです。

 

一部の相続人だけに意見を聞く場合は、その他の相続人から反発を招くばかりでなく、無理やり書かされたなどのトラブルになることもあります。そのような法的主張が認められるかは別としても、残された相続人の間で険悪な関係が生まれる可能性がありますので、避けた方がよいでしょう。

 

家族の間で問題ない雰囲気や関係性が気づかれている場合は大丈夫かもしれませんが、遺言内容によっては、法定相続分を下回る割合となった相続人は、他の相続人に対して面白くない感情を持ってしまうかもしれません。この場合は、少なくとも、後述3の「付言事項」で遺言を書くに至る経緯や理由をきちんと書いて、相続人にわかるようにしましょう。

相続対策などで被相続人と相続人で協力をして遺言を作ることもあります。このような例外は別として、遺言書を特定の相続人と一緒に作成をする場合は、気をつけるようにしましょう。

2 遺言は万能ではない

遺言は相続対策において万能ではありません。

基本的にはなくなった後の話ですから、認知症などになった後の対策ではありませんし、自分の遺産を誰に承継させるかを決めるものですから、承継者が財産を承継後にどのように活用や処分をするかを拘束することはできません。例えば、先祖代代守ってきたお土地を売らずに守ってほしいと考えても、承継者が経済的に困窮して売ってしまうことがあります。

このような場合は、家族信託も利用するなど、別の対策が必要です。

 

また、判断能力が弱まった場合の財産管理や身の回りのお世話は、任意後見や法定後見などの後見制度の利用を一緒に考えるべきといえます。

 

任意後見等の後見制度は、裁判所のチェックが入りますので安心できるものです。一方、家族信託は、自由度が高く信託契約をしておけば、後見人が選任されても影響を受けないので、ご本人様の希望を実現できる有効な手段ですが、現行では、裁判所等の公的チェックが入りませんので、その点が注意点になります。

3 付言事項によってトラブルを回避できる!?

遺言書は、法律事項以外にも書くことができます。それらを「付言事項」と呼びます。

この付言事項が意外に効果があることがあるのです。

 

遺言書は、上記のとおり、誰にも内緒に書くことも、相続人に相談をして作成することもできます。その中で、作成後、いざご相続が開始して遺言書の内容を相続人が確認した時に、遺言作成に至る気持ちや亡くなった後のことを書いておくと、スムーズに遺言内容を受け入れやすくなる効果があるのです。

 

もちろんすべてのケースで通用するわけではありませんが、一般的には亡くなった人の財産についてその意思を無視してまでトラブルに発展することは少なくなるのではないでしょうか。

 

逆に、何も遺言内容について説明がないと、誰かに書かされたとか、本人の意思ではないなどあとからもめる可能性があります。また、死後の葬儀の方法や残された相続人や関係者の方への感謝の気持ちを述べることは、読む人の心に響くものがあると思います。

 

それらを自分の言葉で語れれば一番いいですが、なかなか思いつかない場合は、相続や遺言の専門家へ相談してみてはいかがでしょうか。例えば、どのような文言が考えられるかなどアドバイスをくれるかもしれません。なんだか気恥ずかしと思われるかもしれませんが、その分、読み手の心に想いが届くものです。人生の最期ぐらい感傷的になってもよいのではないでしょうか。

 

葬儀の方法も指定してくことができます。宗派や葬儀の規模など決まったものがあるの出ればそれらを記載しておくことも可能です。最近では近親者の家族葬を希望したり、そもそも相続人に気を使って葬儀自体はやめて火葬場への直葬を希望される方もいます。

最後に

以上、今回は、名古屋市の司法書士が、遺言書の作成で注意すべき3選をご紹介しました。

相続対策の解決策は、選択肢がいろいろあります。その中の代表選手が「遺言書の作成」です。

 

遺言書の作成には、有効要件のチェック等ほかにも注意すべき点はあります。マニュアル本やネットにはない情報をお探しなら、直接、相続の専門家への相談してみて下さい。失敗の許されない遺言ですから、プロの意見を聞くことで安心して残された時間を過ごすことができるはずです。

 

安心でトラブルのない相続・遺言を実践するようにしましょう。

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