相続したマンションや土地の売却相談ならお任せ【名古屋市のごとう司法書士事務所】

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相続したマンションや土地の売却相談ならお任せ【名古屋市のごとう司法書士事務所】

2019/12/10

失敗しない相続不動産の売却方法とは!?

前回の続きで、相続手続きに関して失敗事例を通して、ご自身の相続を成功へ導くためのお話をしたいと思います。

マンションや土地を売却する際にも、その前提として相続問題の解決が最初に必要になります。

 

生前対策、節税対策、相続トラブル回避の対策など、相続に関する答えを出すときに、これをすれば万事うまくいくといったものはなかなか難しいと前回申しあげました。相続の形は家族の数だけあります。家族構成、家族の歴史、遺産など同じようですべてが同じものはなかなかありません。

つまり、相続は個別性が強い問題と言えます。特に人の感情が一つのキーポイントになることもあり、人それぞれ感じ方や受け取り方も違うため、遺産分割などの場面では、臨機応変な対応が求められることもあるのです。

ここを意識している人といない人では、大きく違います。

 

名古屋市の司法書士が、相続不動産を賢く売却へ導く方法を伝授します。

1 相続人以外の人は遺産分割に参加しない

典型的なトラブル事例として、相続人の奥様が遺産分割について意見を述べられる事例です。すべてのケースでトラブルになるわけではありませんが、他の相続人にするとよく思われないことが多いとよくお聞きします。

亡くなられた方の介護をしていたなど、事情によっては説明をしたい部分もあろうかと思います。そういった場合でも、相続人である旦那様に代わりに言ってもらう方が円滑に話し合いが進むと思います。

 

話し合う人数は、少ないほどいいです。

当事者ではない方の発言は、どこまで行っても残念ですが外野の声になってしまいます。
最後は、「あなたには関係ないでしょ」と言われかねません。

生前被相続人の介護やお世話をしている家族にしてみれば、何もしてこなかったほかの相続人と同じ相続分では納得がいかないことも多いのです。これらの負担分が特別受益として法的に正当に求められることもあるでしょうが、通常の親子間の介護やお世話では特別受益とは認められないことがほとんどです。しかしながら、目に見えない負担をなかったものとして遺産分割協議を進めることはトラブルのもとです。直接的な主張でなくても、別の形で意見に反対をすることも考えられます。

 

この遺産分割で時間をとってしまうと、売却するタイミングを逸してしまう可能性があります。また、被相続人の居住用不動産の売却で使える譲渡所得の3000万円控除の特例をする期限がきてしまう可能性もあります。特例の期限を逆算して、売却活動の時間を確保できるようにしましょう。

 

2 他の相続人への配慮

相続人になられる方は成人で、しかもある程度年齢を重ねた方も多いのではないでしょうか。

 

独立して家庭を持ち、社会的にも責任のある立場で活躍されているでしょう。口に出して言わないまでも、お互いの立場や家庭の状況を察して、相手を思う気持ちが大切になるのではないでしょうか。本来は皆さん思うところはあるにせよ、少しの相手に対する目配せや気配りがあれば、お互い様の精神が生まれます。誰かが亡くなってケンカになるのはとても残念なことです。

私がこれまで経験をしてきた相続の形を見ても、そのように感じます。

最低限の配慮をして、筋を通せば、上手くいくケースの方が多いと思います。どの部分に配慮をして形式的に手続きを進めれば、角が立たないで相手に失礼にならないのか。その辺りは、経験値がものをいうので、ご心配な方は司法書士や弁護士などの相続の専門家の意見を聞いてみると参考になると思います。

 

この辺りの話は、ネットやマニュアル本には載っていないお話です。文字にしにくい内容ですから、話としてアドバイスを受けた方が良いでしょう。

「うちは大丈夫」これは、不思議とみなさんがいう言葉です。実際大丈夫なケースもあれば、結果、もめるケースもあります。この辺りの認識の違いが相続人同士でもあるのだと思います。

3 お金の話はきちんと決める

相続に関すること以外でも同様のことがいえる気がしますが、お金の話は金額の大小に関係なく、きちんとした方が良いでしょう。やはり、お金の話をいい加減にする人は印象を悪くする傾向にあります。逆に、ここをきちんとする人は信頼できる人に思われます。

誤解を受けないためにも、相続人が生前に被相続人に対して立て替えたお金の精算を遺産でする場合など、自分のことではないからと聞き流すのではなく、きちんと精算の話はした方が良いでしょう。「ひとり占めしようとしている」といってよくトラブルになります。

葬儀代を遺産から清算したっていいのです。遺産分割は自由に内容を決められます。大切なのは、相続人全員の合意の形成です。お互いが持っている感覚を共有してすれ違がないようにするとよいでしょう。必要であれば、専門家の客観的な意見などを参考に相続人全員で決めてもよいのです。

 

不動産を売却して、売却代金を分ける場合でも同じです。法定相続分で不動産の相続の登記手続きをして、相続人の方が売主として売買をする。よくあるケースですが、その場合でも、発生する税金に注意をして、諸経費や手取り金額などは、遺産分割の時に話をするとよいです。あとから、負担する税金等の諸経費などでトラブルになるケースもあります。このお話も少し専門性があるので、司法書士や税理士などに相談してもよいかもしれません。

 

最後に

以上、名古屋市の司法書士が、失敗事例3選をご覧いただきました。

 

一つでも当てはまりそうなものがある方は、ご注意下さい。逆にひとつも当てはまらない方は、念のため、相続手続きが終わるまでは失敗パターンになっていないか確かめながら進めると良いでしょう。

相続したマンションや土地などを売却しようと考えている方は、最初に相続問題を解決する必要があることを覚えておいてください。売却はそのあとのお話です。最初にきちんと相続登記までできていれば、あとは簡単です。トラブルになるのは相続の場面ですから、十分注意しましょう。

 

名古屋市に事務所を置く「ごとう司法書士事務所」でもこれまでに相続に関する案件を多数受任しています。相続に関して何かお困りごとがあれば、些細なことでもお気軽にご相談下さい。

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