相続登記について重要なお知らせ【名古屋のごとう司法書士事務所で無料相談実施中】

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相続登記について重要なお知らせ【名古屋のごとう司法書士事務所で無料相談実施中】

2019/11/28

ついに相続登記も義務化!?

今まで相続登記は、するかしないかを相続人たちが決めることができました。

そのため、相続開始後、区役所等での司法書士の無料相談を受けても、その後、相続の登記は急いでしなくてもよいと思い、そのままにしているケースがありました。

人間、すぐにする必要がないものに時間とお金をかける人は少ないです。きっちりしたい人や安心したい人は、自分でいろいろと調べたりして司法書士への相談後に実際相続登記をするに至るのでしょう。

 

しかし、この相続登記が今変わろうとしています。

国は国民の財産でもある土地を活用しようとあの手この手で対策を考えます。でも、そもそも土地の所有者が不明では誰に活用方法を促せばよいのかわかりません。相続を契機に所有者が不明になってしまっている土地は、無数にあると言われています。

せっかくの登記制度も現在の所有者に変更されていなければ意味がありません。登記簿に現在の所有者に変更するべく、今色々な政策が動き出そうとしています。

 

今回は、名古屋の司法書士が、相続登記の最前線をご報告致します。

1 長期相続登記未了土地に関して、相続登記の勧告通知制度のスタート

相続登記は、上記のとおり、登記申請義務がないため、放置されたり、先送りされてしまっているケースが全国で多数あります。一方、現在社会問題になっている「空き家」「空き地」の問題が、相続の確定や相続手続きをしていないことに起因すると考えられています。そして、所有者不明な土地が全国で発生しました。名古屋市内でも、誰の所有かわからない放置されている空き家、空き地を目にすることが増えました。

 

そこで、国が動いたのです。

 

登記を管理している法務局が、所有者が亡くなってから30年を超えて相続登記をしていない土地に対して、職権で相続人を調査して、登記記録には、「長期相続登記等未了土地」と付記登記で記載されることになりました。そして、任意に相続人を選んで長期間相続登記がなされていない旨及び相続登記をするように勧告する通知が届くことになりました。

ですから、この通知を受け取った場合は、まず相談をされた方がよいでしょう。

登記の専門家は、司法書士になります。司法書士により各種無料相談などもありますので、それらをうまく使ってどのように対処すべきかご相談下さい。

この通知がきた場合、相続登記をするとき、通常の相続登記より添付書類が少なくて済む可能性があります。

 

2 長期相続登記未了土地の相談をするとき

この相続登記を促す勧告通知を受け取り、司法書士等への相談を検討される際は次のものをご準備下さい。

【相談に準備する書類】

①長期間相続登記等がされていないことの通知

②法定相続人情報を閲覧して、その写しを受けとる
※これは、委任状と本人確認資料により、代理人でも取得できますが、相談時にお持ちいただくと相談がスムーズにいきます。

 

②は、お時間がない等の理由で難しい場合は、司法書士等の代理人が代わりに取得することが可能です。

お仕事などで忙しい場合や、法務局へ行ったり手続きが面倒な場合は、遠慮なく司法書士へその旨お伝え下さい。

 

3 今後の相続登記について

現在は、2の通知は勧告ですんでいます。つまり、現在は相続登記を義務化はしていません。しかし、所有者不明土地、空き家及び空き地問題の解決に向けて、国が動き出していますから時代の流れとしては義務化になっても不思議ではありません。

また、実際問題として、相続問題の解決は早くした方がよいと言えます。

そもそも相続をしない相続放棄をするのか、相続するとして相続人のうち誰が取得するのか。固定資産税の負担や維持管理の負担を誰がするのか。これらを決定する良い機会になり得ます。これらを決めるための話し合いである「遺産分割協議」は、相続人全員でする必要があります。

 

相続登記を放置しているうちに相続人に相続が開始したり、認知症になって遺産分割協議ができなくなったり、手続きをしたいと思ったときには、スムーズにできなくなっている可能性があります。不動産の名義変更が困難になる可能性があるため、相続登記は早めにするように努めた方がよさそうです。

 

相続登記は、いずれどこかのタイミングで誰かがしなくてはいけません。また、問題のある空き家や空き地でも買取をする業者がいるかもしれません。すべての可能性を探ってみましょう。何か解決策はあるはずです。

まとめ

今回は、名古屋の司法書士が、いよいよスタートした「長期間相続登記未了土地」の通知制度についてご紹介しました。

 

まだまだ運用ははじまったばかりですが、皆様のもとにもいつ届くかわかりません。

もし勧告の通知が届いても、落ち着いて下さい。今の段階では問題ありません。あくまで勧告ですからペナルティはありません。ただし、相続登記をする意味についてよく理解していただければ、相続問題を解決する良いきっかけになるかもしれません。また、知らない相続財産があったことを知るきっかけになるかもしれません。

前向きに考えて、問題解決に取り組んでいきましょう。

 

名古屋にあるごとう司法書士事務所でも、相続問題に積極的に取り組んでいます。

長期相続登記未了土地、空き家や空き地の問題にも、相続手続から相続不動産の売却までご相談が可能です。お困りの際は、ぜひ当事務所の無料相談をぜひご利用下さい。

それでも「相続登記」に不安のある方は

不動産の相続登記は、今後罰則等を設けてでも、現在の所有者に登記簿に載せるようになるでしょう。

この流れは、国の既定路線でしょう。

 

相続登記は、一般的に、被相続人が亡くなってから時間が経過すればするほど手続きが難しくなります。そもそも、相続人にもまた相続が開始しているなど、現在の相続人が無数に広がり、収拾がつかなくなっているケースもあるのです。誰かがどこかでとめなくては無限に広がっていくでしょう。

 

誰かがいつかやらなければいけないとすると、自分の子供の代に負担をかけることは誰でも避けいたいものです。

 

名古屋のごとう司法書士事務所でも、相続登記に積極的に取り組んでいます。問題を抱えた相続手続きでも今までに解決をしてきました。相続登記でお困りの際には、ぜひお気軽にご相談下さい。

些細なことでも全力でサポートさせて頂きます。

 

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