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2019/11/27

相続登記はいつでもできる!?相続登記の3つの注意点とは

相続登記とは、不動産の相続手続きのことです。

この相続登記には、原則いつまでにするといった期限がありません。

では、相続の登記を放置して問題ないのでしょうか?

今回は、気をつけるべき3つのポイントを解説します。

 

1 話し合いができるうちに手続きしてしまう

いつでも相続登記はできるし、期限もないはずだからしばらくはそのままにしておこう。

こう考える方は多いと思います。何も急いで親の財産に手をつける必要はない。3回忌までは遺産の話はしない。などなど、ご家族の状況によって理由は様々ですが、しばらく相続手続きをしないケースは意外に多いのです。

お気持ちはわかりますし、悪いことではありません。ただし、それによっておこる弊害も理解をしておきましょう。

人は歳とともに家族関係や生活環境が変わります。考え方も変わって当然です。何年か後に同じように長男に財産を譲る保証は、残念ながらありません。それならば仕方ないと思えるご相続であればよいですが、そういう相続ばかりではないと思います。

 

また、相続人が元気なうちはよいですが、人間誰しも年月の経過とともに衰えます。認知症認ってしまったり、亡くなってしまった場合、はたしてどうなるのでしょうか?

認知症になれば、まだご存命ですから相続人が代わりに手続きをすることはできません。この場合、成年後見人等を家庭裁判所に申し立てをして、後見人等の法定代理人を裁判所に選任してもらいます。そして、後見人等がご本人様に代わって代理人として遺産分割協議等に参加するのです。

後見人は、相続の場面においては、法定相続分の確保が原則です。特定の相続人だけに財産を相続させることはできません。柔軟な遺産分割協議ができなくなるのです。

 

では、相続人に相続が開始してしまった場合はどうでしょうか?

この場合は相続人の相続に関して、妻や子などの相続人が権利を承継します。単純に考えると血縁関係の薄い相続人の数が増えることになります。この場合でも、話し合う人数が増え、かつ、関係性が希薄な人間で話し合うことになりかねませんので、合意に取りつけルハードルは上がります。こちらも、柔軟な遺産分割が難しく、お金で問題を解決せざるを得ない場面が増えそうです。

2 時間の経過で添付書類がそろわなくなる

相続登記には、いろいろな添付書類が必要になります。その中には発行できる期限が定められている書面もあります。例えば、住民票除票や戸籍附票です。亡くなった被相続人の最後の住所地を証明するために相続登記では原則必要になります。

この住民票除票等がない場合、相続登記ができなくなるわけではありませんが、別途必要な書類が増えるのです。登記申請の際に上申書・申述書等が必要になったり、権利証や納税証明書が必要になったり。この取り扱いは、各法務局によって微妙に違うことがあるので、必ず登記相談をして確認しなくてはいけません。

 

いざ相続登記をやろうとしても、添付書類が揃わずに苦労しますので、早めに必要書類を集めて、相続登記を済ませておきましょう。

 

3 売却するには相続登記が必要

ご両親の自宅や空き家など、相続した不動産を売却することもあると思います。この場合は、まず相続登記をしなくてはいけないのです。

この相続登記をしないまま、不動産会社へ売却の相談に行ってもまずは相続登記をして下さいという話になります。

相続を理解している不動産会社であれば、ある程度相続登記と売却を同時並行をすることができますが、その場合でも買主の方が見つかって、売買契約をする段階では相続登記を完了させる必要があります。契約当事者である売主の方を特定する意味でも必要です。口頭で話ができている形では売買の手続きはできませんので気をつけるようにしましょう。

 

注意点としては、いざ急に買主が見つかって相続登記が必要になっても、相続登記はすぐできないことは多々あります。理由はいろいろありますが、例えば、相続関係を証明する書類として戸籍を揃えなくてはいけませんが、戸籍集めだけでも2~3箇月かかることがあるのです。特に遠方に本籍地を持ち、転籍を繰り返している方の場合は、都度転籍先の戸籍を負っていきますので、郵送で戸籍を取得するにもかなり時間がかかるのです。

また、被相続人の居住用の不動産を売却する場合など、譲渡所得の3000万円控除の特例を利用しようと考えている方は、計画的に相続登記を完了させましょう。この特例は、相続開始から3年後の年の12月末までに売却をする必要があります。

通常、売却には一定の期間が必要になります。早売りをすれば安く買いたたかれます。賢く1年ぐらいかけてじっくりと売っていく方が相場での売却ができます。

相続不動産を売却することを考えている方は、相続登記や不動産の売却活動まで一連のものとして準備を進めましょう。上記のとおり、相続登記はスムーズにいかない場合もあります。早めに着手することで不測の事態に柔軟に対応できます。

最後に

以上、相続登記にまつわる重要な点を解説しました。

それぞれのご事情に応じて、相続の手続きは異なります。

当事務所でも、どのような相続にも対応ができるように心がけています。特に相続登記から相続不動産の売却は得意としている業務ですので、ご安心にただけます。相続登記と同時並行で不動産の査定や売却準備を進めますので、すべてが無駄なくスムーズに進みます。居住用不動産の売却で3000万円の控除特例を利用しようとしている方には特におすすめしたいプランです。

名古屋にあるごとう司法書士事務所では、ひとつ上の安心を届けられるように全力で業務に取り組んでいます。

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