相続の登記って何?/名古屋の司法書士が解説

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相続の登記って何?【名古屋のごとう司法書士事務所】

2019/11/20

相続登記の相談がありました

名古屋市中区にあるごとう司法書士事務所では、随時無料相談を実施しています。

 

今回もご相続の相談がありました。

相続時の遺産分割でお悩みの事例です。相続人同士でお互いにスムーズに話し合いができないケースは多くございます。当然ですようね。相続に関する知識や経験もそれほどない方がほとんどでしょうから。登記についてもあまり耳慣れない言葉だと思います。しかし、司法書士は登記の専門家であり相続の登記にも精通していますので、ご安心頂けます。

 

今回も相続の知識や流れ、概要をご説明のうえ、どのように相続人との話し合いを進めた方が良いのかアドバイスをさせて頂きました。遺産分割の話し合いが終わった後の手続きについても言及をしてご安心をして頂きました。

 

このように当事務所では、どのような内容でもお気軽にご相談をして頂けるように努めています。何か相続に関してご相談事があるときはお気軽にご連絡下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続の登記などの相続に関する手続きに力を入れています。司法書士が親身になって相続登記などの手続きに対応しますので、ご安心下さい。

 

相続の登記に関する司法書士へのご相談なら名古屋のごとう司法書士事務所まで

まずは戸籍集めから!

相続の登記手続きをするには、登記の申請書に添付する書類を揃えたり、作成したりする必要があります。代表的なものは、戸籍類です。

戸籍により相続開始後の被相続人の方の相続人を特定するのです。そのため、被相続人の生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍を原則的に取得します。戸籍は、転籍や改製により作り替えられています。1通の戸籍で生まれてから亡くなるまでの情報が載らないのです。

婚姻をすれば、配偶者との新たな戸籍を作ります。養子縁組をすれば、養親の戸籍に入ります。このように生きている間に様々な戸籍に入ることになります。戸籍は入った時期や逆に出ていった時期が記載されています。それを読み解いて一連のつながる戸籍をたどって取得していくのです。

 

戸籍は、本籍地を管轄する市区町村に対して請求をします。最初に死亡時の戸籍を取得し、生まれるまでどんどん戸籍をたどっていきます。戸籍には、始まりと終わりが必ず書いてあります。転籍がある場合は、転籍前の本籍地が書かれています。戸籍を読み解いて生まれるまでの戸籍をたどりましょう。

また、本籍地を管轄する市区町村が遠方の場合、郵送で請求しましょう。
発行手数料相当の小為替を郵便局で購入し、請求書と一緒に同封します。返信用封筒も忘れずに同封しましょう。
 

このように、郵送請求をする場合は、やはり時間がかかります。
発送後、戻ってくるまでに1週間以上はかかることがほとんどです。これをいくつもの市区町村で繰り返すとあっという間に1か月、2カ月を経過します。急ぎの方は、余裕をもって準備しましょう。郵送請求時や返信用封筒に速達の切手を貼って送るようにしてもいいかもしれません。

 

戸籍は取得したら、内容を読み解くことも大切です。
相続人になる人を探すためです。その際、昔の手書きの除籍等の戸籍は、書いた人の癖が強く、場合によってはとても読みにくい字があります。また、文字も旧字で書かれていることも多く、現代の私たちが慣れている文字ではありません。生年月日や死亡日など、重要な日付も読みにくいことがあります。亡くなる順番によって相続人が変わる代襲相続の場合もあるので、しっかりと正確に読んでいきましょう。

次は、遺産分割協議を!

相続人が特定されれば、次は、遺産分割協議をしましょう。誰がどの財産を取得するのか話し合うのです。

不動産のように共有で取得しても使い勝手が悪いものもあります。現金や預金は割合で分けることができますが、不動産、車や物は単独所有で分けた方が良いでしょう。
不動産は、共有の状態では、使い勝手がとても悪いのです。例えば、不動産をいざ売却しようとしても、共有者全員の同意が必要です。全員が売主として売却をしなくはいけないのです。仮に売却に賛成していても、高齢で認知症になったり、意思能力がなくなれば売却ができません。意思能力がなくては、法律上、売買契約をすることができないからです。

 

そのためにも、相続開始後、早い段階で相続人で話し合う遺産分割協議をします。安易な法定相続分での不動産の共有は避けて話し合います。その内容が決まったら書面化しましょう。遺産分割協議書です。
この遺産分割協議書には実印を押印しておきましょう。その際、印鑑証明書もセットで用意します。

 

人の記憶はあいまいです。遺産分割協議後、時間の経過により忘れてしまってはいけません。お互いに嫌な思いをしないためにも、また実際の相続の登記等の相続手続きでは書面化した遺産分割協議書の提出が必要になります。

 

遺産分割協議が、相続手続きにおける山場といえます。
これまで戸籍の取得や戸籍を読んだりして、相続人を特定させても、相続財産の話し合いである遺産分割協議がまとまらなくては、不動産の相続登記はできません。

 

財産の分け方の話ですから、相続人の誰かが話しにくい場合は、司法書士などの相続の専門家に間に入ってもらい、法律の説明や相続手続きについてアドバイスをもらうことも有益な方法です。第三者が相続手続きに関与することで、相続登記の客観性がぐっと増します。より公平で信頼できる相続手続きになります。

工夫して、相続人全員が相続登記に協力しやすい体制を整えるようにしましょう。

最後に、相続登記の申請をする

戸籍などの必要書類を揃えて、遺産分割協議書も整えば、いよいよ相続手続きです。

 

基本的には各財産を取得した相続人が、各々相続手続きをすることになります。不動産であれば、土地や家を取得した相続人が、登記申請人として相続登記をします。登記申請をする窓口は、相続不動産を管轄する法務局です。例えば、名古屋市西区であれば、名古屋法務局です。

登記申請の際は、登録免許税を計算して納めないといけません。登録免許税の計算は、ざっくりとしたイメージは以下のとおりです。

登録免許税=評価額×0・4(100円未満切り捨て)
※詳細な計算は別途確認するようにして下さい。

 

この登録免許税を計算するための評価額ですが、これは、固定資産税の評価額を採用しています。つまり、この計算をするために市区町村で取得できる評価証明書を準備しましょう。評価証明書に固定資産税上の評価額が記載されています。その記載された数字を計算に使います。
相続登記の登録免許税は、売買の所有権移転などに比べると比較的安い税金の部類に入ります。しかし、ある程度の評価額がついている相続不動産では、何十万円になることも珍しくありません。
登録免許税は、印紙など納税方法がありますが、いずれにしても現金で用意する必要があります。まとまった税金になる場合はあらかじめ用意するようにしましょう。

まとめ

以上、名古屋の司法書士が、相続登記についてざっと流れに沿って解説しました。

相続登記は、いざやろうとすると次々に手間のかかることをする事になります。やることが多いですが一つ一つクリアしていきましょう。相続登記は、国の管理する登記に関する手続きです。いい加減な書類の準備では、相続登記は通りません。厳格な登記手続きに耐えうる準備をしっかりしていくようにしましょう。

 

不動産の相続登記は検討事項が結構あります。実体の相続や遺産分割での法的な検討も必要ですが、その後の登記手続きも同じくらい大切なものです。自分の不動産所有権を主張できるように登記名義は、相続後、遺産分割後に速やかに行うようにしょう。

 

不安な点がございましたら、司法書士など相続の専門家に相談をするのも一つです。相続人ご自身で相続登記をする場合でも、トラブルにならないように遺産分割協議には気をつけて、円満で公平な相続手続きを心掛けるようにしましょう。

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