夫を亡くした外国籍の妻が住み続ける家は、妻名義にするか子名義にするか~二次相続の本国書類、認知症と帰国のリスク、在留資格、配偶者居住権の準拠法、税金の物差しを並べて、外国籍のご家族に合う名義の決め方と遺産分割協議書の書き方を名古屋の司法書士が解説

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相続した家に母が住み続けるとき名義は母か子か?外国籍の家族の決め方を名古屋で解説

2026/11/05

はじめに|「お母さんが住み続けるのだから、名義もお母さんで」は正しいのか

住む人の名義にするのが定石ですが、外国籍のご家族は、二次相続の書類・認知症・帰国・在留資格という四つの事情で結論が変わります。

韓国籍のお父様が亡くなり、名古屋の家には韓国籍のお母様(78歳)が一人で住み続けます。相続人はお母様と、日本で働く長男、ソウルに住む長女。長男は「母が住むのだから母の名義にすればいい」と考えていますが、知人から「母名義にすると母が亡くなったときにもう一度大変になる」「母が認知症になったら売れない」と聞いて迷っている――名古屋市中区のごとう司法書士事務所には、外国籍のご家族から、こうした「だれの名義にするか」のご相談が寄せられます。

結論から申し上げると、日本人のご家庭では「住む人の名義」が定石ですが、外国籍のご家族には、それをそのまま当てはめると困る事情が四つあります。第一に、母名義にすると、母が亡くなったときの二次相続で、本国の書類集めと海外の相続人の署名がもう一度要ること。第二に、母が高齢で認知症になると、母名義の家は売れなくなること。第三に、母が母国へ帰る可能性があれば、母名義の家は海外に住む人の家になり、売却や管理の手続きが重くなること。第四に、日本人の配偶者として暮らしていた母は在留資格の変更が先に来ること。そして、日本人のご家庭なら使える「子名義+母の配偶者居住権」という中間の道は、亡くなった方が外国籍だと準拠法の壁で使えないことがあります。この記事では、名古屋市中区のごとう司法書士事務所が、母名義と子名義のそれぞれで何が起き、税金はどう変わり、外国籍ならではの四つの事情をどう織り込み、決めた名義を遺産分割協議書にどう書くかを、順を追ってやさしくご説明します。

定石は「住む人の名義」、でも外国籍の家族は違う|母名義で起きること、子名義で起きること

母名義は今が簡単で後が重く、子名義は今の設計が要る代わりに後が軽い。外国籍のご家族は「後」の重さが日本人より大きくなります。

日本人のご家庭で司法書士がまずお伝えする定石は、「不動産は住む人の名義に」です。住む人と持ち主が同じなら、修繕も建て替えも売却も本人の判断で進められるからです。母が住み続けるなら母名義、というのはその意味で自然です。ところが、この定石は「母がこの先も日本に住み、判断能力を保ち、亡くなったときの手続きが日本の戸籍で済む」ことを前提にしています。外国籍のご家族では、この前提のどれかが崩れることが珍しくありません。

母名義にした場合に起きることを順に見ます。一次相続の手続きは比較的簡単です。本国法で母の相続分は大きく(韓国民法なら子の1.5倍)、「母が家を取得する」協議書に子が署名すれば登記できます。ところが母が亡くなったとき(二次相続)、母の出生から死亡までの身分関係を本国の書類で証明し、相続人(子たち)を確定し、海外に住む子は署名の認証を受け、翻訳をそろえる作業が、もう一度必要になります(二次相続の記事をご覧ください)。さらに、母が認知症になれば母名義の家は売れなくなり、母が母国へ帰れば日本に住まない人の家になります。

子名義にした場合はどうでしょうか。一次相続で家の名義を長男にすると、母が亡くなったときに家の相続手続きは起きません。本国書類の収集も海外の兄弟の署名も、家については不要です。母が認知症になっても家は長男の判断で売れ、母の施設費用に充てる約束を家族で決めておけます。その代わり、母の住む権利を書面で守る設計と、母に家以外の財産(預貯金)を確保する配慮、そして子が複数いるなら「なぜ長男の名義か」を家族で納得する過程が要ります。

つまり、母名義は「今が簡単で後が重い」、子名義は「今の設計が要る代わりに後が軽い」選択です。そして外国籍のご家族は、「後」の重さが本国書類と国境の分だけ日本人より大きくなるため、子名義に傾くご家庭が多いというのが、当事務所の実感です。

母名義にする場合|本国法では自然な選択、ただし二次相続の書類が二回、認知症で凍る

母名義を選ぶなら、母の遺言と家族信託を同時に準備し、二次相続の書類と認知症の凍結を先に手当てします。

母名義が向くのは、母がまだ若く判断能力に不安がなく、この先も日本に住み続け、家を売る予定がなく、子の間で家の行き先がまだ決まっていないご家庭です。本国法でも、配偶者に厚い相続分を定める国(韓国など)では、母が家を取得する分け方は相続分に沿った自然な形で、子の遺留分を侵す心配もほとんどありません。

母名義を選ぶなら、同時に三つの準備をします。第一に、母の公正証書遺言です。「家は長男に相続させる」と書いておけば、二次相続で遺産分割協議が不要になり、海外の兄弟の署名も要りません。韓国籍の母なら、遺言で相続の準拠法を日本法に指定しておくと、二次相続の相続分や遺留分の計算も日本法でそろいます。第二に、母の本国書類の先取りです。母が元気なうちに、母の出生からの身分関係を示す本国の証明書を一度取り寄せ、届出漏れや氏名の表記ゆれを確認しておくと、二次相続の書類集めは半分終わったも同然です。第三に、認知症への備えです。母名義の家は母の判断能力がなくなると凍ります。母が元気なうちに家族信託で長男に管理と売却の権限を預けておくか、少なくとも任意後見契約を結んでおきます(家族信託の記事をご覧ください)。

登記の手続きは、①本国の書類で相続人を確定する、②「家は母が取得する」遺産分割協議書を作り、子全員が署名する(海外の子は認証付き)、③名古屋法務局へ相続登記を申請し、母の国籍の申出をする、の順です。母が日本語に不安がある場合、協議書に本国語の参考訳を添えて内容を理解したうえで署名してもらうことが、後の争いを防ぎます。

子名義にする場合|母の住む権利を書面で守る。配偶者居住権は準拠法の壁、代わりは使用貸借と遺言

日本法の配偶者居住権は亡くなった方が外国籍だと使えないことがあるため、母の住む権利は使用貸借契約と遺言で守ります。

子名義にするとき、いちばん大切なのは「母が安心して住み続けられること」を形にしておくことです。日本人のご家庭では、2020年に始まった配偶者居住権(家の所有権は子に、住む権利は母に、と分ける制度)が使われます。ところが、相続は亡くなった方の本国法によるため(法の適用に関する通則法36条)、父が韓国籍や中国籍なら、日本の民法の制度である配偶者居住権は原則として登場しません。父が遺言で準拠法を日本法に指定していた場合に限って視野に入ります(配偶者居住権の記事をご覧ください)。遺言がなく父が亡くなった時点では、この中間の道は閉じていると考えておきます。

代わりの守り方は二つです。第一に、使用貸借契約です。長男(所有者)と母(居住者)の間で、「母は無償でこの家に住み続けられる。長男は母の同意なく売却しない。固定資産税と修繕費はだれが負担する」と書面にします。登記はできませんが、家族の約束を文字にしておくことで、長男の気が変わったときや、長男が先に亡くなったときの長男の家族との関係を守れます。第二に、長男の遺言です。長男が母より先に亡くなった場合、長男に子がいれば、家は長男の妻と子が相続し、母は相続人になりません。長男に子がいなければ母も長男の妻とともに相続人になりますが、いずれにしても家は長男の家族のものになり、母が住み続けられるかはその家族の意向に左右されます。「母の存命中は母の居住を認める」旨を長男の遺言に書き、万一の順番にも備えます。

子名義にするときの注意は三つです。第一に、子が複数いるなら、家は一人の名義にし、共有にしないこと。共有にすると、将来の売却に全員の署名が要り、海外に住む子がいれば国境をまたぎます(共有名義の記事をご覧ください)。長女には預貯金や生命保険で釣り合いを取るか、家を売ったときの代金の分け方を協議書に書いておきます。第二に、名義を受ける子が海外に住んでいるなら、その子は日本の不動産を持つ非居住者になり、将来の売却で買主の源泉徴収や納税管理人の届出が要るため、日本に住む子の名義が実務上は楽です。第三に、母の生活資金です。家を子名義にして母に預貯金が残らない分け方は、母の暮らしを不安定にします。父の預貯金は母に、家は長男に、という組み合わせが基本です。

税金の物差し|配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例、二次相続の基礎控除、将来売るときの特例

配偶者の税額軽減は国籍を問わず使えますが、母に集中させると二次相続で重くなります。将来売るなら、住んでいる人の名義が税金では有利です。

相続税の面では、配偶者には配偶者の税額軽減があり、母が相続した財産は1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い金額まで相続税がかかりません。母が外国籍でも、この軽減は使えます(相続税の申告期限までに分け方を決めて申告することが条件です)。また、父と同居していた母が家の敷地を相続すれば、小規模宅地等の特例で敷地(330㎡まで)の評価が80%減り、同居していた子が相続する場合も、申告期限まで住み続けるなどの条件を満たせば同じ特例が使えます。

ここに落とし穴があります。「全部母に」と相続させると一次相続の税金はゼロに近くなりますが、母が亡くなった二次相続では、母に集めた財産がまるごと課税対象になり、配偶者の税額軽減はもう使えず、基礎控除は相続人が一人減る分だけ小さくなります。一次と二次を合計すると、一次で子にも適切に分けたほうが軽くなるご家庭が少なくありません。家をだれの名義にするかは、この合計で考えます。

将来の売却も物差しになります。母が住み続け、いずれ施設に入るときに家を売る予定なら、母名義で母が売れば、自分の住まいを売ったときの3,000万円の特別控除が使えます。子名義で母が住んでいる家を子が売ると、子は住んでいないため、この控除は使えません。一方、母が亡くなったあとに空き家を売る場合の特例は、亡くなった方が一人暮らしだったことなどが条件で、子が同居していた家には使えません。「だれが、いつ、どの名義で売るか」で税金が変わるため、売却の見通しがあるご家庭は、名義を決める前に税理士と試算します。当事務所は提携する税理士と連携して、一次・二次・売却の三段階で比べます。

外国籍ならではの四つの分岐|在留資格、帰国の可能性、日本語、子が海外にいる場合

母の在留資格の変更を先に済ませ、帰国の可能性があれば子名義、日本語に不安があれば手続きを担う子の名義が現実的です。

第一に在留資格です。日本人の父と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格で暮らしていた外国籍の母は、父の死亡から14日以内に出入国在留管理庁へ届け出て、原則6か月以内に他の在留資格へ変更します(外国籍の配偶者と死別したときの記事をご覧ください)。母が永住者なら影響はありません。名義の決定そのものは在留資格に左右されませんが、変更の手続きと相続登記が同じ時期に重なるため、どちらを先に動かすかの時間割が要ります。父も外国籍のご家庭では、この分岐はなく、本国法の相続分と二次相続の書類が主な論点になります。

第二に帰国の可能性です。母が「子育ても終わったし、いずれ母国へ帰りたい」と考えているなら、母名義の家は、母の帰国後に日本に住まない人の家になります。印鑑証明書が取れず、売却の署名は現地で認証を受け、売却代金には買主の源泉徴収(10.21%)がかかり、納税管理人の届出も要ります(帰国前の家の記事をご覧ください)。帰国の可能性が少しでもあれば、日本に住む子の名義にして、母には帰国後も預貯金や売却代金の分配で生活を支える設計が現実的です。

第三に日本語です。母名義にすると、固定資産税の納付、火災保険の更新、修繕の契約、将来の売却や貸すときの契約のすべてで、母が契約の当事者になります。日本語の読み書きに不安がある母の場合、毎回子が通訳して付き添うことになり、母の判断能力が衰えると、その代理もできなくなります。日本語で手続きができる子の名義にし、母は住むことに専念する形のほうが、母にとっても負担が軽いことがあります。

第四に子の居住地です。先ほど触れたとおり、海外に住む子の名義は避け、日本に住む子を名義人にします。日本に住む子がいない場合(全員が海外)は、母名義にしたうえで母の遺言と家族信託で備えるか、家を売って現金で分ける換価分割を一次相続の段階で検討します。

決め方の手順と協議書の書き方|家族の一覧表、一次二次の試算、名義と住む権利を一通に書く

家族の国籍・住まい・年齢・健康・帰国予定を一覧にし、税理士の試算を重ね、名義と母の住む権利と代金の分け方を協議書に書きます。

当事務所で進めている手順は五つです。第一に、家族の一覧表です。相続人それぞれの国籍、住んでいる国、年齢、健康状態、帰国の予定、日本語の読み書きの程度、在留資格を一枚にまとめます。この表だけで、母名義と子名義のどちらに傾くかはおおむね見えてきます。第二に、本国法の相続分と遺留分の確認です。父の国籍で相続分(韓国籍なら母7分の3、子2人が7分の2ずつ)と遺留分を確認し、子名義にする場合に長女の遺留分を下回らないよう、預貯金や代金の分け方で調整します。第三に、税理士との試算です。一次相続、二次相続、将来の売却の三段階で、母名義と子名義の税金を比べます。第四に、協議書の作成です。名義を決めたら、遺産分割協議書に、家の取得者、母の居住の保障(子名義なら「長男は母の存命中、母に無償で居住させ、母の同意なく処分しない」)、預貯金の分け方、将来売却したときの代金の分け方を一通に書きます。海外の子には本国語の参考訳を添え、現地で署名の認証を受けてもらいます。第五に、登記と準備です。名古屋法務局へ相続登記を申請し、名義人の国籍の申出をし、母名義なら母の遺言と家族信託、子名義なら使用貸借契約と長男の遺言を、同じ時期に整えます。

当事務所は司法書士と宅地建物取引士を兼ねていますので、本国書類の収集と相続人の確定、協議書と参考訳の作成、相続登記と国籍の申出、母の住む権利の書面、遺言と家族信託、将来の売却まで、ひとつの窓口でお手伝いします。税金の試算は提携する税理士と連携します。

よくある質問|住み続ける母の家の名義で多いご質問

母名義か子名義か、配偶者居住権、母が帰国する場合、子が複数いる場合について短くお答えします。

Q. 母が住み続けるなら、やはり母名義が自然ではありませんか?

母が若く健康で、日本に住み続け、家を売る予定がないなら母名義でも問題ありません。ただし外国籍のご家族では、母が亡くなったときの二次相続で本国書類と海外の子の署名がもう一度要り、母が認知症になれば家が売れず、帰国すれば海外在住者の家になります。母名義を選ぶなら、母の遺言と家族信託を同時に準備します。

Q. 日本人の家庭で使う「配偶者居住権」は使えませんか?

亡くなった父が外国籍なら、相続は父の本国法によるため、日本の民法の制度である配偶者居住権は原則として使えません。父が遺言で準拠法を日本法に指定していた場合に限って検討できます。代わりに、子名義にしたうえで使用貸借契約と子の遺言で母の住む権利を守ります。

Q. 母はいずれ母国に帰るかもしれません。名義はどうすべきですか?

帰国の可能性があるなら、日本に住む子の名義にすることをおすすめします。母名義のまま帰国すると、印鑑証明書が取れず、売却時に買主の源泉徴収と納税管理人の届出が要ります。母には預貯金や、将来家を売ったときの代金の分配で生活を支える設計を協議書に書いておきます。

Q. 子が2人います。家は共有名義にすればよいですか?

共有は避け、日本に住む一人の名義にします。共有にすると将来の売却に全員の署名が要り、海外に住む子がいれば国境をまたぎます。もう一人の子には預貯金や生命保険で釣り合いを取るか、家を売ったときの代金の分け方を協議書に書いて公平を保ちます。本国法の遺留分を下回らない配分にすることも確認します。

まとめ|「母名義か子名義か」は、母の10年後を想像すると答えが見えてきます

二次相続の書類、認知症、帰国、在留資格、日本語。この五つを一覧にして、税理士の試算と重ね、名義と住む権利を協議書に書きます。

夫を亡くした外国籍の母が住み続ける家の名義は、「住む人の名義」という定石だけでは決められません。母名義は一次相続が簡単な反面、母の二次相続で本国書類と海外の子の署名がもう一度要り、母の認知症で家が凍り、母の帰国で海外在住者の家になります。子名義はこれらを避けられる代わりに、母の住む権利を使用貸借契約と子の遺言で守り、母に預貯金を確保し、子が複数なら一人の名義にして他の子と釣り合いを取る設計が要ります。日本人のご家庭で使う配偶者居住権は、亡くなった父が外国籍だと準拠法の壁で原則使えず、父が遺言で日本法を指定していた場合に限られます。税金は、配偶者の税額軽減が国籍を問わず使える一方、母に集中させると二次相続で重くなり、将来売るときは住んでいる人の名義が有利です。在留資格の変更、帰国の可能性、日本語、子の居住地という四つの分岐を一覧にし、一次・二次・売却の三段階の試算と重ねれば、答えは自然に見えてきます。

名古屋のごとう司法書士事務所は、外国籍のご家族の「母名義か子名義か」について、本国書類の収集と相続人の確定、本国法の相続分と遺留分の確認、協議書と本国語の参考訳の作成、相続登記と国籍の申出、母の住む権利の書面、遺言と家族信託、将来の売却まで、司法書士兼宅建士としてひとつの窓口でお手伝いしています。「母が住む家だから母名義でいいのか、それとも私の名義にすべきか」という段階からのご相談で大丈夫です。登記事項証明書(なければ固定資産税の納税通知書)と、ご家族それぞれの国籍・住まい・年齢・帰国の予定が分かるメモをお持ちいただければ、どちらの名義が向くかと、その場合に同時に整えるものをその場でお示しします。

ごとう司法書士事務所は、外国籍の方の相続手続きと相続した不動産の売却をひとつの窓口でお手伝いしている、名古屋市中区の司法書士・宅地建物取引士の事務所です(代表:後藤勝良)。所在地は名古屋市中区丸の内三丁目15番3号TCF丸の内ビル6階。地下鉄「久屋大通駅」(桜通線側1番出口)から徒歩5分、「丸の内駅」(桜通線側4番出口)から徒歩6分です。受付は平日9時から19時まで、土日祝日も事前のご予約でご相談いただけます。ご相談は基本無料です。

▶住み続ける母の家をだれの名義にするかのご相談は、名古屋のごとう司法書士事務所へ。フリーダイヤル0120-290-939、またはごとう相続手続き相談センターからお気軽にお問い合わせください。


※本記事は2026年11月時点の法令・制度に基づいて作成しています。相続税の特例(配偶者の税額軽減・小規模宅地等・譲渡所得の特別控除)の適用、本国法の相続分と遺留分、在留資格の取扱いは個別の事情や各国の法改正によって異なりますので、実際のお手続きの際は税理士・専門家にご確認ください。

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