【相続登記の相談所】名古屋市のごとう司法書士事務所
2022/08/23
わかりにくい相続登記の相談ならお任せ!!
不動産を取得したことがる人なら登記をご存じかもしれません。
不動産は登記という制度で管理されています。この登記情報によって不動産取引に必要な情報が公開されており、取引の安全を守っていると言われています。所有者になりすましの地面師の事件も昔から定期的に起こっています。
相続において亡くなった人から相続人が不動産を承継して、所有者が変更になった場合、登記制度に沿って相続登記手続きが必要になります。このように相続登記とは、被相続人の所有名義となっている登記内容を相続人に変更する手続きのことを言います。
単なる変更手続きのようで簡単そうですが、実はそうでもありません。
上記の目的で登記制度が運用されているため、登記情報の信頼を確保するため登記内容の変更手続きでは、変更原因となった事実や法律行為の証明を書面でしていきます。口頭での説明や申請書への記載だけで簡単にできる手続きとなっていません。
相続において登記原因を証明する書類としては、戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書や印鑑証明書などが考えられます。各ご相続によって何を証明すべきかは異なるため、個別に検討をすることになります。場合によっては、いわゆる権利証と呼ばれるものも必要になることがあります。
相続問題は、法律問題でもあるため、それを証明する書類も法的書面だったりします。必要書類となる戸籍等を法的に読み解いて法定相続人を判断したり、法定相続分を計算したりもします。法定相続分以外の相続をする場合には、遺産分割協議をして遺産分割協議書として書類を作成する必要もあります。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記に積極的に取り組んできました。不動産に強い事務所として実績を重ねております。不動産を相続した場合はお気軽にご相談ください。
相続不動産が得意なごとう司法書士事務所!
ごとう司法書士事務所では、司法書士が不動産が得意な点が大きな特徴です。
なぜなら、司法書士が宅地建物取引士を兼務しているためです。不動産業も営んでいるため不動産取引や実務に精通しているのです。司法書士の法律や登記のプロとしての視点だけでなく、不動産実務家としての視点からも的確にアドバイスや売却等のお手伝いをしております。
相続では、一つの専門家の判断だけでは最適解が見つけにくくなっております。法律や税務、実務が複雑に絡み合う不動産では、総合的に判断できる専門家が必要なのです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が相続不動産に関して専門性をもって対応しております。ご安心ください。
1 司法書士が相続不動産が得意!
相続後に不動産を売却しようとしている場合、または、遺産分割時の話し合いの際に不動産の価格査定が必要な場合など、相続登記をする前提として、知っておきたい情報や知識があります。
特に相続不動産を売却する場合は、必ず先に相続登記を済ませなくてはいけません。買主だけを先に探してもタイミングよく売却できないことがあるのです。
また、売却について相続登記の遺産分割で計画を立てて協議することも大切です。誰が売却をするのか、どのように売却代金を分配するのか。売却には一定の時間がかかります。その間に相続人が亡くなったり、認知症になる可能性がある場合の対策など最初に相続登記時にきちんと検討をします。
不動産を相続した場合は、お気軽にご相談ください。
2 相続登記の相談が無料です
相続登記の相談を無料で行っております。
わかりにくい相続登記について、まずは話を聞いてみたい、全体の流れや概要を知りたい。このようなご要望にお応えするため、相続登記の相談を無料で実施しています。
相続放棄の方法、遺産や債務の調査方法、遺言書がある場合の相続登記の方法など法律相談から、相続登記の必要書類、不動産の調査方法など登記相談、不動産売却の手順や売却の見通しや査定など不動産相談まで、相続不動産に関する相談を無料で受け付けております。
相談の予約は、ホームページ又は電話にて受け付けております。
お気軽にご利用ください。
3 相続登記の費用をお見積りします
相続登記費用を無料でお見積りしています。
難しそうな相続登記について専門家に依頼をするとなると費用が心配です。わからないことが多いので、判断できないことが多いでしょう。そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、最初に費用のご説明をしています。お見積りを提示してご了解をいただけた場合に作業を進めるようにしています。ご安心ください。
相談やお見積りだけで終わっていただいても大丈夫です。
ご納得ただけましたらご依頼下さい。
費用に関して、ご不明な点がございましたら些細なことでも大丈夫ですのでお気軽にお問い合わせください。
相続登記を担当する司法書士
私は、大学卒業後、銀行に就職し、その後、司法書士試験に合格しました。合格後も司法書士や弁護士の事務所での勤務を経て、独立し10年以上が過ぎました。
独立当初からの理念があります。
「難しいことを簡単に」というテーマを掲げて、独立しました。
法律という面倒でマイナスイメージがつきまとうものをいかにわかりやすく、正確に伝えるのか。依頼者の人に有益な情報として提供したい。そんな気持ちで始めました。今でも変わらず心がけています。
法律や難しい登記手続きで困っている人たちをたくさん見てきました。そこで、自分にできることを問い続けながら日々役立ちそうな知識や経験を積んできました。司法書士である私が、なぜ、宅地建物取引士の資格を持ち実際に不動産売買仲介をしているのか。過去の依頼者の方が不動産の売買もやってほしいと言われたのきっかけでした。
自分に求められる役割は何でもこなしたい。そんな気持ちで奮起して不動産売買の仲介業務をはじめました。はじめてみると司法書士と宅地建物取引士はとても親和性が高く相乗効果がある資格でした。このダブル資格で不動産に関しては法律、登記、売買実務まですべて網羅的に理解することができました。
これからも、ご依頼者の方が求められることを探求し、向上していきたいと思っています。
問題解決のやり方や進め方は、人それぞれ異なります。依頼者の方に合った最適なやり方や進め方を見つけて、満足のいく手続きをしていくことを目指しています。
名古屋のごとう司法書士事務所では、お客さまの声を大切にしています。ご縁があり、ご依頼頂ける場合は、ぜひみなさまのご感想やご意見をお聞かせ下さい。