【相続登記の相談窓口】名古屋のごとう司法書士事務所

お問い合わせはこちら

ブログ

【相続登記の相談窓口】名古屋のごとう司法書士事務所

2022/08/17

法務局に行う相続登記の相談ならお任せください

不動産を相続した場合に必要となる相続登記について解説します。

相続登記とは、不動産情報の登録機関である法務局に対して不動産所有者の名義を相続人に変更する手続きです。

しかし、あなどるなかれ。

単なる行政手続きとは異なります。そもそも不動産に対する権利を取得した場合は自分の権利を守るために登記=登録をする必要があります。これは自己責任です。何かの手続きによって自動的に登記名義が変更されることはありません。

相続でいえば、相続した不動産の所有権を第三者に主張するためには登記が必要なのです。主張とまでいかなくても当該不動産をについて何かをする場合、所有者としての身分の確認を求められるのです。銀行の担保に入れたり、建物を解体したり、所有者でないとできない手続きをしたいときにも必要になるのです。

また、相続不動産を売却したい場合でも前提として相続登記が必要です。法務局に対して相続登記申請をして登記名義を相続人に変更していないと売主として売却をすることができません。登記名義が変わっていなければ、安心して買主は売買契約をすることができないのです。

また、相続登記の特徴として、準備に時間がかかることが多く、また手続き自体も難しい場合があります。

そもそも相続自体が法律問題でもあるため、実体上の法律関係を解決したうえで、それを相続登記という手続きに乗せるのです。つまり法律と登記手続きに精通していないとなかなかスムーズに進みません。

ちなみに相続登記申請は、不動産がある場所を管轄する法務局に対して行います。管轄違いは、相続登記の却下事由となるので注意しましょう。

他とは一味違う名古屋のごとう司法書士事務所!!

名古屋市中区にあるごとう司法書士事務所では、司法書士が不動産に強いことが特徴です。

なぜなら、宅地建物取引士として仕事をしているからです。

相続物件の売主方から物件を預かり、買主を探し、売買契約や物件渡しまですべてサポートしています。このような不動産売買仲介業務を日々こなしているので、不動産取引実務に精通しています。

相続する不動産の価値や生かし方、売却の流れなど相続後のことをイメージしながら相続登記ができます。実はこのことがとても大切なのです。

相続不動産を売却する場合、どのように売るかを相続登記時にする遺産分割協議で取り決める必要があるからです。誰が売主となるのか、売却代金の分配をどのようにするのか。売却までに相続人が認知症や亡くなる可能性がある場合の対処法はないか。このようなリスクに備えて相続登記をします。また、不動産売却時にかかる譲渡所得税を抑える方法の検討など売却計画を立てることが大切です。

不動産を相続した場合はごとう司法書士事務所にお任せください。

1 司法書士が相続不動産に強い

不動産に自信のある司法書士が、相続登記からその後の売却まですべてサポートしています。

不動産は高額な取引となることが多く、トラブルも多く起こります。ひとたびトラブルとなると裁判に発展する傾向があります。多くの利害が絡むこともあり、負担を強いられることもあります。

安心して相続登記や相続不動産売却をするためにも法律と不動産の専門家がお手伝いをしています。

法務局への相続登記や不動産売却の相談ならお任せください。

2 法務局にする相続登記の相談が無料です。

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記の相談を無料で行っています。

専門家へ依頼をするにもまずは話を聞いてみたい、とりあえず自分の相続登記がどのような手続きなるかを確かめたいなどお気軽にご利用いただけるようにするため、無料で相談を行っています。

ご相談の予約は専用のページからできます。ネットから簡単に予約が取れますので、開いている時間を使ってサクッと相談予約ができます。もちろんお電話でのご予約も可能です。

ご連絡お待ちしております。

3 相続登記の費用をお見積りします

法務局に対して行う相続登記や不動産の売却の費用を無料でお見積りしています。

わかりにくい相続登記や不動産売却について費用面でも安心をしていただけるように努めています。相談時に相続内容等を把握して、それに要する手続きに基づいて費用を算定します。もちろん、相続登記時に納める登録免許税という税金も可能な限り計算をしてお伝えしています。

費用に関してご不安な点があればお気軽にお問い合わせください。

些細なことでも大丈夫です。

ご連絡お待ちしております。

相続登記を担当する司法書士

私は、大学卒業後、銀行に就職し、その後、司法書士試験に合格しました。合格後も司法書士や弁護士の事務所での勤務を経て、独立し10年以上が過ぎました。

独立当初からの理念があります。

「難しいことを簡単に」というテーマを掲げて、独立しました。

法律という面倒でマイナスイメージがつきまとうものをいかにわかりやすく、正確に伝えるのか。依頼者の人に有益な情報として提供したい。そんな気持ちで始めました。今でも変わらず心がけています。

法律や難しい登記手続きで困っている人たちをたくさん見てきました。そこで、自分にできることを問い続けながら日々役立ちそうな知識や経験を積んできました。司法書士である私が、なぜ、宅地建物取引士の資格を持ち実際に不動産売買仲介をしているのか。過去の依頼者の方が不動産の売買もやってほしいと言われたのきっかけでした。

自分に求められる役割は何でもこなしたい。そんな気持ちで奮起して不動産売買の仲介業務をはじめました。はじめてみると司法書士と宅地建物取引士はとても親和性が高く相乗効果がある資格でした。このダブル資格で不動産に関しては法律、登記、売買実務まですべて網羅的に理解することができました。

 

これからも、ご依頼者の方が求められることを探求し、向上していきたいと思っています。

 

問題解決のやり方や進め方は、人それぞれ異なります。依頼者の方に合った最適なやり方や進め方を見つけて、満足のいく手続きをしていくことを目指しています。

 

名古屋のごとう司法書士事務所では、お客さまの声を大切にしています。ご縁があり、ご依頼頂ける場合は、ぜひみなさまのご感想やご意見をお聞かせ下さい。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。