【韓国の相続登記とは】名古屋市のごとう司法書士事務所

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【韓国の相続登記とは】名古屋市のごとう司法書士事務所

2022/05/16

韓国の相続登記のやり方

韓国籍の方が日本で不動産を所有して亡くなると、日本人と同じように相続登記が必要です。

しかし、日本人の相続登記よりさらに難易度が上がります。なぜなら、必要な書類を取得することや相続に適用される法律が韓国法だからです。

日本人であれば戸籍制度に沿って、各種戸籍が日本の役所で取得できます。しかし、韓国籍の方には日本の戸籍制度が適用されていないので、戸籍はありません。住民票や印鑑証明書とは異なります。

つまり、韓国に対して戸籍類似の証明書を取得するしかないのです。当然、請求先は韓国です。日本国内で取得しようとすると領事館で取得します。とはいえ、日本の役所のように親切だとは限りません。請求者自身がどのような証明書が必要かをしっかりと意識して請求しないと、思い通りの証明書は取得できないでしょう。手取足取りは教えてくれないことが多いようです。

また、取得できたとして、当然韓国語での証明書なので日本語の翻訳文をつける必要があります。翻訳文がないと日本での相続登記では使えません。これは韓国に限らず外国籍の方が母国語で証明書を取得した場合はそのような取扱いになります。

そもそも、相続において適用される法律が韓国の相続法ですからこの点も注意が必要です。法定相続人が誰になるのか、法定相続分の計算はどうなるのか。日本と似ている点もありますが、微妙に異なります。相続放棄をする場合にも注意が必要です。日本の裁判所でできる可能性が高いですが、期限のある手続きですし、相続放棄申立に必要な書類も通常とは異なります。

このように韓国の相続登記では、一律必要書類が決まっているわけではなく、相続ごとに必要書類を検討する形になります。取得できた証明書に基づいてさらに必要となる証明書を検討して、すべての書類を揃えていきます。都度、法的な解釈も加えながら準備をします。

名古屋市中区のごとう司法書士事務所では、韓国の相続登記の相談やご依頼を承っております。

お気軽にご相談ください。

他とは違うごとう司法書士事務所の特徴

名古屋市のごとう司法書士事務所では、司法書士が不動産の専門家です。

司法書士以外にも宅地建物取引士の資格を持ち、不動産売買仲介業務を行っています。売主の方から不動産売却依頼を受けて、不動産価格査定、買主探し、不動産売買契約の締結、最後の物件引き渡しまですべてサポートしています。

相続する不動産を理解してうえで、相続登記をすることができます。

公平中立に相続不動産を相続人全員が理解することで、円滑に話し合いができます。客観的な専門家を入れるメリットはこの点が大きいのではないでしょうか。相続人全員が協力できる体制を作っていきましょう。

面倒な韓国の相続登記を専門家司法書士が代行します!!

1 司法書士が不動産の専門家です

司法書士が宅地建物取引士でもあるため、不動産の相続登記に関しては、法律から不動産実務まですべてサポートしています。相続不動産の価値や利用法をしっかりと把握して、賢い相続手続きをしていきましょう。

相続不動産を売却する場合は、単に高く売るだけではいけないことがあります。売却の前提として相続登記が必要ですが、その相続登記で売却の青写真を描いて、税金や法的なトラブル回避を意識しましょう。

相続不動産のことならごとう司法書士事務所にお任せください。

2 韓国相続登記の相談は無料です

韓国の相続登記に関する相談を無料で行っています。

日本人の相続登記とは違い、さらに難易度が上がる韓国の相続登記では、要領よく準備をしないといつまでたっても相続登記ができません。相続登記にはコツがあります。うまく進めないといつまでたっても相続登記申請ができないのです。

そのためには、必要書類を法的な視点で正しく読み解いていく必要があります。

まずは専門家に相談してみましょう。

わかりにくい専門用語や韓国の相続法を丁寧にご説明しています。些細なことでも大丈夫ですからお気軽に何でも聞いて下さい。

3 韓国相続登記の費用をお見積もりします

韓国の相続登記費用をお見積もりします。

専門性の高い韓国相続登記では依頼をするといくらお金がかかるのか不安です。そこで、名古屋市中区のごとう司法書士事務所では、最初に費用のご説明をします。

安心してご依頼いただけるようにするためどのような費用がかかるのか、丁寧に解説しています。証明書取得代行の費用や相続登記申請にかかる税金である登録免許税の計算もその場でするようにしています。

わからない疑問や質問を全部ぶつけてみましょう。

不安を解消してからご依頼ください。

韓国相続登記を担当する司法書士

私は、大学卒業後、銀行に就職し、その後、司法書士試験に合格しました。合格後も司法書士や弁護士の事務所での勤務を経て、独立し10年以上が過ぎました。

独立当初からの理念があります。

「難しいことを簡単に」というテーマを掲げて、独立しました。

法律という面倒でマイナスイメージがつきまとうものをいかにわかりやすく、正確に伝えるのか。依頼者の人に有益な情報として提供したい。そんな気持ちで始めました。今でも変わらず心がけています。

法律や難しい登記手続きで困っている人たちをたくさん見てきました。そこで、自分にできることを問い続けながら日々役立ちそうな知識や経験を積んできました。司法書士である私が、なぜ、宅地建物取引士の資格を持ち実際に不動産売買仲介をしているのか。過去の依頼者の方が不動産の売買もやってほしいと言われたのきっかけでした。

自分に求められる役割は何でもこなしたい。そんな気持ちで奮起して不動産売買の仲介業務をはじめました。はじめてみると司法書士と宅地建物取引士はとても親和性が高く相乗効果がある資格でした。このダブル資格で不動産に関しては法律、登記、売買実務まですべて網羅的に理解することができました。

 

これからも、ご依頼者の方が求められることを探求し、向上していきたいと思っています。

 

問題解決のやり方や進め方は、人それぞれ異なります。依頼者の方に合った最適なやり方や進め方を見つけて、満足のいく手続きをしていくことを目指しています。

 

名古屋のごとう司法書士事務所では、お客さまの声を大切にしています。ご縁があり、ご依頼頂ける場合は、ぜひみなさまのご感想やご意見をお聞かせ下さい。

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