【相続放棄の方法】名古屋のごとう司法書士事務所がお手伝いします!

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【相続放棄の方法】名古屋のごとう司法書士事務所がお手伝いします!

2021/09/04

相続放棄とは?

相続に詳しい司法書士が相続放棄を解説します。

相続放棄とはいったいどのようなことでしょうか?

相続の場面で一般的に使われる意味として2つあります。

一つ目は、法律上の手続きである相続放棄です。原則、被相続人が死亡したら3か月以内に家庭裁判所に行う手続きです。この相続放棄をすると、そもそも相続の場面では相続人ではなくなります。つまり、借金も含めて、すべての財産を承継しません。相続人ではありませんから。

2つ目の意味は、遺産分割協議で財産を取得しないようにする意味です。これは遺産放棄のような言い方とすることもあります。この場合は相続人である立場で財産を放棄しているだけですから、1つ目の意味での相続放棄とは大きく異なります。例えば、相続人であることには変わりありませんから、借金は別途相続します。債権者との関係では法定相続分の債務の請求を免れません。

自分がどのような意図で相続放棄がしたいのかを検討して、正しい相続放棄をするようにしましょう。

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続放棄の実際気が多数あります。予期せぬ債権者からの督促状や請求書が届いてびっくりする方もいます。また、相続人のうち、特定の誰かに自分の相続権を渡したいと考えることもあるでしょう。ご要望に応じた解決策をご提示致します。

お気軽にご相談ください。

ごとう司法書士事務所のこだわり

名古屋のごとう司法書士事務所では、一つ一つのご依頼に対して、最適な方法をご提案するようにしたいと考えております。相続の形は一人一人違います。すべて一律なようで、実は異なるのです。

それぞれのご相続の形にあった手続きや解決法を一緒に探しましょう。

お困りの方に寄り添って手続きをしていきます。

1 相続に積極的に取り組んでいます

これまで10年以上にわたり、相続登記や相続放棄の手続きなど、相続に関係する依頼を受けてきました。

簡単なものから、複雑で1年以上解決までに時間を要するものまでいろいろな事案を見てきました。やはり、最後は人の対応が大切になります。特に司法書士業務では、相続や遺産分割の場面では、調整役となることが多く、特定の相続人の代理人となることはありません。だからこそ、知識や経験に差が出てきます。

うまくまとまるはずの相続でも、アプローチのやり方を間違うと、硬直化し、トラブルになりがちです。

相続放棄や相続手続きでお困りの方はお気軽にご相談下さい。

2 相続相談は無料です。

相続に関するご相談は無料です。

もちろん相続放棄の関しても無料です。

相続では、様々なご相談がございます。例えば、葬儀費用の精算方法、法定相続分や相続人の確認、相続財産の調査方法、相続債務の調査方法、遺産分割協議の進め方ややり方など実に多方面にわたります。

相続は、法律問題となるので、対応を間違うと、裁判になることも多々あります。裁判をしない場合は、結局、相続手続きが一切できなくなるので、困ってしまいます。

なお、ご相談の申し込みは、ネット予約が便利です。

相談予約専用ページからお申し込みください。ご希望の日時を選んで送信するだけです。簡単便利なネット予約をぜひご利用ください。

 

3 お見積もりを提示します

ご依頼前には、お見積もりをお知らせしています。

相続という不慣れな手続きでは専門家の費用がわからないと思います。いくら請求されるのか不安になる方もいるでしょう。

そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、安心してご依頼いただけるようにするため、必ず事前にお見積もりを出しています。ご納得いただけた場合にだけ、ご依頼ください。

相続のご依頼は、司法書士報酬と実費の2つがあります。

実費の代表例は、相続放棄であれば、裁判所へ納める収入印紙や切手などです。ご相談時に内容をお聞きして、必要な手続きを特定し、司法書士報酬と実費のトータル費用をお見積りでお伝えしています。安心してご依頼ください。

相続のやり方は人それぞれです

最後に

私は、大学卒業後、銀行に就職し、その後、司法書士試験に合格しました。合格後も司法書士や弁護士の事務所での勤務を経て、独立し10年以上が過ぎました。

独立当初からの理念があります。

「難しいことを簡単に」というテーマを掲げて、独立しました。

法律という面倒でマイナスイメージがつきまとうものをいかにわかりやすく、正確に伝えるのか。依頼者の人に有益な情報として提供したい。そんな気持ちで始めました。今でも変わらず心がけています。

法律や難しい登記手続きで困っている人たちをたくさん見てきました。そこで、自分にできることを問い続けながら日々役立ちそうな知識や経験を積んできました。司法書士である私が、なぜ、宅地建物取引士の資格を持ち実際に不動産売買仲介をしているのか。過去の依頼者の方が不動産の売買もやってほしいと言われたのきっかけでした。

自分に求められる役割は何でもこなしたい。そんな気持ちで奮起して不動産売買の仲介業務をはじめました。はじめてみると司法書士と宅地建物取引士はとても親和性が高く相乗効果がある資格でした。このダブル資格で不動産に関しては法律、登記、売買実務まですべて網羅的に理解することができました。

 

これからも、ご依頼者の方が求められることを探求し、向上していきたいと思っています。

 

問題解決のやり方や進め方は、人それぞれ異なります。依頼者の方に合った最適なやり方や進め方を見つけて、満足のいく手続きをしていくことを目指しています。

 

名古屋のごとう司法書士事務所では、お客さまの声を大切にしています。ご縁があり、ご依頼頂ける場合は、ぜひみなさまのご感想やご意見をお聞かせ下さい。

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