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司法書士への無料相談ベスト5を発表!【名古屋のごとう司法書士事務所】

2020/07/17

※名古屋のごとう司法書士事務所の場合です。

司法書士への相談ベスト5

司法書士の仕事は、守備範囲がとても広く、普段からさまざまな相談を受けています。
そもそも、司法書士に何が相談できるのか知らない方も多いのではないでしょうか。

 

実は、司法書士は皆さまの身近な問題にいろいろと役に立てることがあるのです。しかも、専門家に頼みたいと思うようなことですから、知っておいて損はないと思います。今、特に関係がないことでも、将来、相談することになるかもしれません。

 

今回は、相談に来られる方はどのような相談内容なのか。毎年、大小100件以上の相談を受けている名古屋のごとう司法書士事務所でお受けしてきた相談事例に基づいて、ご相談内容を整理してみました。
はたして、一番多い相談は何なのでしょうか?

 

司法書士を知って頂く際にお役立て下さい。

ではベスト5から早速見ていきましょう。

第5位 契約書など法律書面についての相談

不動産売買契約書、お金の貸し借りの契約書(金銭消費貸借契約書)、借用書、賃貸借契約書、贈与契約書など様々な法律文書の相談を受けます。

 

最近の傾向は、契約書自体が持つ紛争予防の目的のためにきちんとした契約書を作成したいと思う人が多い印象です。
権利を主張する人が増加している昨今では、自己の権利意識が高まっているます。
そういった状況では、いつ自分が紛争の当事者になるかわかりません。

 

予期せぬトラブルに巻き込まれないためにも、しっかりとした契約をしておきたいのだと思います。
契約書は証拠の王様です。

あとから裁判になったところで、原則は契約書の内容で決まります。当たり前といえば当たり前ですが、このことの重要性を今一度確認する必要があります。裁判官なら真実を見抜いてくれるなどの甘い考えを持たないようがよいでしょう。残念ですが、現実はそれほど甘くありません。

 

知人同士だからなどの理由で契約書を軽視することもトラブルになることが多いようです。お金の貸し借りで多い問題ですが、最初はお互いに良好な関係でも、時間の経過とともに関係性が悪化し、支払いも遅れる。口約束で貸したお金ですが、何とか取り戻したい。そのような相談は多いです。

お金の貸し借り以外でも、相続時の遺産分割協議書や不動産の売買契約書などでも、親しい関係性のために通常の取引とは違った簡略化した手続きや、書面作成をする事があるようです。そのような場合、あとからトラブルになり、契約書にあたるとどうしようもないこともあります。

トラブルになれば、第三者にジャッジ(判断)してもらうしかありません。その第三者は、基本的には書面での証拠を一番重要視します。法律と証拠を照らし合わせてドライに冷静に判断をするだけです。

 

このような相談が一定割合あることは、やはり時代背景の影響があると思います。昔は、そこまで契約関係の相談はなかったように思います。

第4位 借金問題

借金に関する相談もここ数年ずっと変わらず一定数ある相談です。

具体的には、消費者金融やクレジットカードのキャッシングの支払やリボ払いなどの毎月の支払いが厳しい。他人の保証人になっており、銀行から督促を受けている。自宅が競売にかけられたが、借金がまだ1000万円以上ある。などがあります。

また、借金の時効をしたいなどの相談もこの分野に入ります。時効も債務者が債権者に対して主張することはなかなか抵抗があるでしょう。取引の当事者ですから。実際に一般の方である債務者がお金を貸すプロに対して法律的な主張をする事は難しかったりします。下手に連絡を取って、上手く話をされてしまい、時効が使えなくなるケースもあるようです。

 

これらは、法律の世界では、いわゆる債務整理と呼ばれる業務になります。

この業務は弁護士か司法書士が行えます。

 

解決方法も、すべての借金をゼロにする破産から、自宅不動産をも守りながら他の借金を整理する個人再生、相手方債権者と示談交渉をして和解する任意整理などがあります。

借金問題は、じっくりと話を聞いて、どうしたら相談者の方の再スタートがうまく切れるのかじっくりと検討する必要があります。精神的に追い詰められている相談者の方も多く、まずは安心をして生活が送れるように努めています。また、手続きや対応にスピードが求められることもあり、臨機応変に対応をするように心がけています。

 

いわゆる任意売却も、この中に入ります。

住宅ローンが残っている場合や、国民健康保険や社会保険料、固定資産税など差押えが入っている場合、他の会社の抵当権や仮登記などの債権者の権利が登記されている場合で、不動産を売却する時は、これら債務の整理・解決がないとできません。法律問題になりますので、司法書士や弁護士が行う業務です。

 

第3位 不動産や会社の登記に関すること

不動産に関する登記を不動産登記と呼んでいます。

登記の所有者には法務局から登記識別情報(昔は権利証又は登記済証と呼ばれるものでした。)が交付されます。その他にも登記をすると法務局から登記完了証なども交付されます。いったいどれが重要でどれを捨てても差し支えないのか、わからないことも多いのではないでしょうか?そのような登記関係の書類のご相談も多くあります。

 

また、個人間のお金の貸し借りで抵当権の登記をしたいとか、個人間で不動産の売買をするから登記したい、親の不動産を子に贈与したいなど様々な理由で登記をする必要があり、手続きや費用のご相談を頂きます。

 

一方、会社に関する登記を会社登記と呼んでいます。

会社登記は、登記事項の変更が生じた場合などに必要になります。会社登記は、不動産登記を大きく違い、変更の原因日付から2週間以内に登記申請をする義務があります。例えば、株主総会で取締役などを変更した場合、その変更日である株主総会の日から2週間以内に役員変更登記申請をしなければいけません。

 

また、会社を新たに設立する場合もあります。

会社の種類もいろいろありますが例えば、株式会社を作る場合は会社の基本的なルールを定めた定款を公証役場で認証手続きをしてもらい、次に設立登記申請をする形になります。設立は、いろいろな流れが大切になるので、ご相談も多いです。

いつ会社の登記事項証明書(会社謄本)が取得できるのか、また、印鑑証明書はいつ取得できるのかなど設立後に関係各所に提出をする場合にはどのタイミングで会社の証明書が取得できるのか質問をよく受けます。

会社は設立の日も質問が多い項目です。

会社の設立日は、登記されます。その設立日は設立登記を法務局へ申請する日付になるのです。自由に設定できるわけではありません。株式会社は、本店所在地を管轄する法務局へ設立登記をする事で成立するとされています。株式会社などの法人は、人ではないので、権利義務の主体になるためには法律で定めれたものに限られています。

 

中小企業の方からのご相談も多いです。

会社の中に法務部や総務部のような部署がないので、専門性の高い登記の分野は自社社員では難しく司法書士へアウトソーシングをするケースが多いようです。登記記録に変な記載をすれば、信用を失うこともあります。登記記録は、誰でも閲覧できますので、注意しましょう。

第2位 不動産売買

不動産登記に関連もしますが、不動産売買に関するご相談です。

 

仲介業者を入れずに、個人間だけで不動産売買をされる場合のご相談も多いです。売主と買主だけで不動産売買を行う場合、どのような手順で何を準備すればよいのかわからないことも多く、また、高額な取引になるので、町外やトラブルのないようにするため、ご相談に来られます。不動産売買をしたことない人であれば、何から手を付けて準備をすればよいのかわからないと思います。

 

その他にも、不動産の活用や売却のご相談があります。

相続をしたが使い道がわからず、売却をしたいがどうしたらよいのか?
相続でもめずに売却代金を相続人で分配したい。

などのご相談により、相続手続きから不動産の売却までをまとめてご依頼頂く形は、当事務所でも得意とする形です。

 

不動産売買には、不動産売買契約が必要です。
どのような内容にするかはとても重要なことなのです。金額の設定の仕方に関するご相談も多く、また、建物がある場合は、中の荷物をどうしたらよいのかというご相談もあります。また、草木が隣地へ越境していることもあり、売却にあたりどのようにしたらよいのかというご相談も多い相談です。

 

土地の測量が必要か、建物を解体しなくてはいけないのかといった質問も多く、売主の方のご要望を聞いて、測量や解体なしでの売却についても対応させて頂いております。このように売り方は一通りではありません。契約内容に盛り込みながら、売主の方のご要望に合うように売買を調整しています。

 

不動産トラブルは、昔からあります。
不動産売買は、1000万円を超える売買代金になることも多く、間違いが許されない取引です。そのような事情から、予防として司法書士などの専門家へご相談をされる方が増えています。昨今の権利意識の高まりから、法律を重要視する傾向があり、売主と買主という利害が対立する当事者だけではなかなか不動産売買が前に進まないこともあるようです。やはり、客観性のある第三者が間に入って売買をする必要があるケースが多いのだと思われます。

 

その点、司法書士は法律と登記手続きに慣れていますから、アドバイスできることが多く、また、不動産売買の仲介をやっている当事務所ではプラスアルファで、売却実務についてもアドバイスしております。

第1位 相続

第1位は、相続です。

 

相続といっても範囲が広く、遺言書の相談、生前贈与の相談、成年後見の相談、具体的な相続手続きの相談など、ご本人様が元気なうちの相続相談から、亡くなった後の相続人の方からの相続相談まであります。

 

遺言では、遺言書の作成方法や遺言内容のご相談などが多い相談です。
親から子への財産の承継を相談されるケースでは、生前贈与を使って生きているうちに財産を子に譲渡する方法や、遺言書の作成によって相続で財産を子へ承継させる方法などがあります。

相続税の費用に充てるため、生前に財産を整理して、自由なタイミングで行えるうちに不動産を売却することもあります。
また、親の認知症のご相談も多い相談です。
施設に入るお金を捻出するため、自宅を売却したい、定期預金を解約したい。そのような場合に、本人が認知症になるとできなくなるのか、何か方法はないのかといったご相談はとても多く、皆さまが共通で悩まれている相談になります。
いわゆる成年後見人をつけるとどうなるのか、自宅の売却だけの成年後見人を選んでもらえるのかといった疑問も多いようです。基本的には、本人が認知症になった後では、とり得ることは限られます。本人が契約行為等ができませんから、誰かに委任することもできず、成年後見人を選任してもらうしかないことがほとんどです。
したがって、元気なうちの対策により選択肢がかなり広がるので、相続相談は早めの相談がよいと言えます。それを実行するかは別にして、とり得る選択肢を司法書士などの専門家に聞いてみて下さい。

 

また、相続財産に不動産があることが多く、相続後どうしたらよいのかのご相談も増えています。
相続人は自宅を自分で持っていることも多く、人に貸すのか売るかされることが多いと思います。売って、売却代金を相続人で分配したいと考えるケースがありますが、この場合相続人での協議を書面にするいわゆる「遺産分割協議書」の作成が重要です。換価分割といって、相続財産をすべて現金化して相続人で分配する方法がよくありますが、税金の問題や法律上の問題点もあります。相続人でトラブルになったり、予期せぬ結果になることもあるようですから、専門家の意見を聞いて安心安全な遺産分割、相続手続きや不動産の売却を心掛けましょう。

 

当事務所でも、近年の相続相談の増加に伴い、最初のご相続の手続き(相続登記など)から、相続不動産の売却まですべてご依頼を頂ける体制を整えています。不動産に限らず、預金や投資信託、株式といったほかの財産の相続手続きも代行しております。

不動産売却というゴールに向けて、あまり知られていませんが、最初の相続手続きが実はとても重要なのです。
最初の相続のやり方を間違えなければ、あとは売却に専念できます。逆に、最初の相続手続きを間違うと、あとからとり返しがつきません。余計な税金の支払いや思い通りの不動産売却が困難になることもあります。
不動産はすぐに売れるとは限りません。その間に相続人が認知症になったり、場合によっては亡くなったりすることもあります。あらゆる可能性に対応する遺産分割や相続手続きをしておくことが、安心安全な相続不動産の売却に繋がるのです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

名古屋のごとう司法書士事務所の相談ベスト5をご紹介しました。

 

当事務所は、通常の司法書士が行う業務はもとより、関連する様々な業務にも積極的に取り組んでいます。これもすべて、依頼者の方や相談者の方のご要望に基づいて、「こんなサービスもあったらいいな」を形にするためです。

今後も、ご要望に応じて新たな業務にも積極的に取り組んでいきます。

 

今までは、どの司法書士に依頼をしても同じと思われてきました。しかし、昨今のテクノロジーの発展はすさまじく、インターネットの進化によって世の中が高度で複雑な社会になってしまいました。単純に一つの視点で物事を検討して結論が出しにくくなっています。会社も積極的に関連する異業種への参入をしており、業界の垣根もなくなりました。

こうした結果、結論が一つではない問題も多く、また問題解決に向けてのプロセスも何通にもやり方があることが多くなりました。司法書士によって、どの方法を選択し、依頼者の要望に沿ってどのようなアプローチをとるのか。それは、依頼をする司法書士によって異なるのではないかと思うのです。

 

相談内容や相性など、自分に合った司法書士をぜひ見つけてみて下さい。
個人的には、結構司法書士によってカラー(特徴や性格)がある気がしています。なかなか他と比較のしようがないのが司法書士選びです。秘密の多いご相談ばかりなので、ネットの口コミも少ないでしょう。

そんな時は事務所に電話をして話してみて下さい。そもそも司法書士と電話で話せるのかという問題がありますが、話せれば司法書士の雰囲気が少しでも伝わる部分があるでしょう。ぜひお電話してみて下さい。話しやすい人か気難しい感じの人か、しゃべり方や話す内容で人柄がわかることもあります。

 

司法書士へのご相談の参考にしてみて下さい。

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