こんなこともやってる司法書士の銀行の相続手続き【名古屋のごとう司法書士事務所】
2020/04/28
司法書士は不動産以外の相続手続きも行います!
司法書士は、登記の専門家です。
相続の時は、相続財産に不動産が含まれていれば、相続登記といって、不動産の登記名義を被相続人から相続人へ変更する手続きを代行します。
でも、相続財産は不動産だけとは限りません。
ほとんどの人は、預金を持っています。
実は、この銀行預金の相続手続きを司法書士が行うこともできるのです。
実際に、私自身、司法書士として依頼を受けて、いくつもの銀行や金融機関の相続手続きを行ったきました。正直な感想としては、国に対して行う相続登記に比べれば、民間の金融機関の相続手続きはやや雑な点もあると感じることがあります。
つまり、不動産の相続登記を日々の業務として行っている司法書士が、銀行の相続手続きをすることは難しいことではないのです。むしろ、個人的には不動産の相続登記より楽な感じがしています。
名古屋の司法書士が、銀行での相続手続きについて解説します。
1 銀行での相続手続きで必要な書類
銀行で預金や貯金などの相続手続きをする場合、何が必要となるのでしょうか?
実は、不動産など他の相続手続きで必要となる書類をほとんど同じなのです。
しかし、これはよく考えると当然なのです。
相続手続きでなぜ書類が必要となるのでしょうか?
それは、相続手続きをして解約払い戻しをする人に正当な権利があるか否かを確認するためです。その確認方法は、対面での手続きもある場合がありますが、基本的には書面審査です。つまり、提出書類で請求者が正当な相続財産である預金のH来戻しができるかを判断するのです。
では、具体的にどのように書類で確認をするのでしょうか。
戸籍や遺産分割協議書、印鑑証明書といった書類です。この点は各銀行や信用金庫など金融機関によって多少異なる場合がありますが、たいていは同じです。実は、不動産の相続登記をする場合とほとんど同じなのです。もっと言うと、不動産登記の方が複雑で必要書類が多いです。よって、不動産の相続登記の提出書類ですべて銀行の相続手続きの書類は賄えるのです。この点からも司法書士が銀行手続きも行うことは何ら問題がないのです。
まず、戸籍で相続人全員を特定します。そして、遺産分割協議書で銀行預金を相続する相続人を特定する形です。相続人全員が、遺産分割協議書に実印を押印して印鑑証明書をつければ、相続人全員の合意で銀行の預金を誰が相続するかを確認できます。湯言がある場合はもっと書類がい少なくて済みます。
このようにそれぞれ要求されている書類には意味があります。多少イレギュラーな相続があっても上記のように必要とされる趣旨をしっかり理解すれば、別途必要な書類や代わりに何が必要となるのかはすぐわかります。
2 銀行の相続手続きの特徴
銀行に対して、相続手続きをする場合、その方法は各銀行や各信用金庫によって異なります。
例えば、ネット銀行などを除いて店舗のある通常の銀行や信用金庫では、最初は店舗に来店する必要がある場合が多いです。来店する店舗も預金の取り扱い支店でないといけないこともあれば、最寄りの視点でよい場合もあります。三菱UFJ銀行などの都市銀行は、最寄りの支店への来店で大丈夫です。
逆に、名古屋圏では、中京銀行、愛知銀行、名古屋銀行などの地方銀行や岡崎信用金庫、碧海信用金庫、岐阜信用金庫などの信用金庫では、預金の通帳にかかれている取り扱い支店に来店をしないといけない場合がほとんどです。
最近は、相続手続きを支店単位で行うのではなく、相続センターを設けて処理している銀行も増えています。銀行や信用金庫の視点にいる行員では、実際、相続手続きに不慣れな場合が多く、一度の来店で効率よく払い戻し解約をすることが難しい場合があります。2度、3度と来店しなくてはいけない場合もあります。
司法書士が、銀行等の相続手続きをする場合、前述のとおり必要書類はわかっていますので、通常は提出書類を完璧にして支店にいきます。しかし、その場合でも、残念ながら1時間以上支店で待たされることがあります。おそらく、支店の行員では不慣れでわからない点も多いので、本店等の本部に確認をしながら手続きをしてる場合が多いからでしょう。これは仕方ありません。
みなさんがもし自分で銀行に行って、相続手続きをしようと考えている場合、事前に電話をして預金の相続手続きの流れを聞いておき、場合によっては予約をして支店に行くようにしましょう。恐らく最初の来店は必要書類の説明を受けることが多いかもしれません。そうなると、2度、3度と来店をして相続手続きをしていくことになります。
3 銀行の相続手続きで気をつけること
銀行での相続手続きは、各銀行、各支店によって処理スピードがかなり違ってくる場合があります。
司法書士が来店をして効率よく進めれば、1週間程度で指定口座に相続預金が振り込まれることがありますが、それでも遅い場合は、相続手続き完了まで2~3週間かかってしまうこともあります。
慣れていない相続人の方が行う場合は、時間に余裕をもって行うようにして下さい。
相続手続きに対応した行員が不慣れだった場合、不慣れな一般の相続人の方との不慣れな人同士のやり取りになってしまい、効率が悪い相続手続きになってしまう可能性があります。
私も過去に、本来必要とならない相続書類の提出を要求されたことがあります。マニュアルに頼って対応をしてしまうと、少しでもマニュアルからそれたケースに当たっても対応しきれずに、相続人サイドに不要な負担を要求してしますことがあります。
ひと昔前に比べると、各銀行とも相続の件数が増えてきたのか、慣れた対応をする支店が多くなっていますが、まだまだ従前のとおりの対応をする支店がありますので、相続手続きをする側がしっかりしている必要があります。
また、預金の相続手続きに際して、遺産分割協議書を用意していない場合、銀行等が預金用の遺産分割の意味合いをなす書面の提出を求めることがあります。相続人全員の実印の押印と印鑑証明書が必要となる書面です。
この場合は、この書面はあくまで預金についてだけ取り決めをした遺産分割協議書となるので、不動産、株式、他行の預金などは、また別で遺産分割協議をする必要があります。
そこで、司法書士が相続手続きをする場合は、1枚の遺産分割協議書ですべての財産についてどのように分けるかを記載します。そうすることで、相続人全員が実印を押印する書面が一つですみます。
最後に
名古屋の司法書士が、銀行での相続手続きについて実務で感じていることを中心に解説しました。
銀行での相続手続きは誤解を恐れずに言えば、当たりはずれがあるといった感じです。私自身、司法書士として不動産に限らず、あらゆる相続財産の相続手続きをしていますが、銀行での相続手続きはいつもそのように感じています。窓口で内心「今日は、行員がわかる人でラッキー」と感じるときがあります。
一般的には、銀行の預金相続手続きは、不動産の相続手続き(相続登記)に比べると手続の難易度は下がります。不動産は、国である法務局に対して行う法律(不動産登記法)で定めらた厳格な手続きに対して、銀行での相続手続きは民間企業が自ら決めたルールに従って行うものですので違いが出てしまうのでしょう。
銀行での相続手続きは、手続きに不備があっても却下されることはないでしょう。しかし、不動産の相続手続きは法律に沿って行うものですから、対応を誤れば手続きが却下されることがあります。
銀行の預金等を相続する際、手続きに不安な点や疑問点があれば、司法書士に相談をしてみましょう。司法書士は相続の手続きに関してスペシャリストです。相続人の方のお役に立てることがあると思いますので、些細なことでもお気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所でも、銀行の預金等の相続手続きに関するご相談を承っております。お気軽にお問合せ下さい。
それでも「銀行の相続手続き」に不安な方は
銀行の相続手続きは、どの銀行か、どの支店か、どの担当者かによってやりやすさが違うと思います。
担当者の相続に対するレベルもまちまちです。
相続手続きの担当者もマニュアルや研修を受けて勉強しているでしょうが、想定外の相続になれば、やはり難しいのです。相続は法律問題ですから、法律の専門家ではない担当者に問い詰めるのは酷なのかもしれません。
運が悪いと、とても面倒な手続きになってしまう可能性もあります。
名古屋の司法書士が運営する当事務所では、不動産や銀行の相続手続きなどを積極的に行っています。相続手続きで払い戻しを受けた預金の遺産分割方法のご提案や遺産分割の調整役として相続人の方の間に入るなど相続財産の承継をトータルにサポートできるのが特徴です。単に手続きだけをするにとどまらない問題解決で安心安全に相続手続きを完了させます。
何かお困りの際には、お気軽にご連絡下さい。
些細なことでも、司法書士がきちんとご説明させていただきます。