相続人の調査方法はまず戸籍調査から【名古屋のごとう司法書士事務所】

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相続人の調査方法はまず戸籍調査から【名古屋のごとう司法書士事務所】

2020/03/04

相続人を特定させるのは、まず戸籍を調べることからスタート!

生きているか亡くなっているか、また血のつながりは戸籍に記載されます。

出生に始まり、婚姻関係、養子縁組関係、本籍を移動させる転籍、死亡まで戸籍には、その人の家族関係等が記載されます。

 

したがって、被相続人の相続人にだれがなるのかは、戸籍をたどって調べる形になります。

その結果、生前に聞いている家族関係とは違った結果になることもあります。先妻の子がいたり、養子がいたり。。。

相続人を間違うと、その後の遺産承継手続きや遺産分割で行ったことが無効になるので、注意が必要です。

 

相続手続きにおいて、この最初に行う相続人調査は簡単そうですが、その判断はとても重要なものになるのです。

ここでは、名古屋の司法書士が、相続人の調査について基本的なことから見ていきたいと思います。

1 戸籍の種類

戸籍には、現在戸籍、除籍(じょせき)、改製原戸籍(かいせいはらこせき、かいせいげんこせき)があります。

 

①現在戸籍
現在生きている人の戸籍です。保管期間はなく、生きている間はずっと存在するものです。

 

②除籍
戸籍内の全員が戸籍からいなくなった場合(全員死亡、転籍等)に、戸籍簿から取り除かれたものです。保存期間は除籍になった年度の翌年から150年です。

 

③改製原戸籍
戸籍の様式が法律の改正等で変更になることがあります。この場合新たな様式の戸籍に作り替えることになります。この作り替えられた古い戸籍を「改製原戸籍」とよびます。現時点では、5回ありました。明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年です。最後の平成6年のものは、戸籍を手書きの記載をやめて、電子化した際のものです。現在、みなさんが現在戸籍を取得していただくと、きれいで読みやすい電子化された文字で記載されていると思います。

 

①現在戸籍、②除籍及び③改製原戸籍にしても、ひとくくりに「戸籍」と呼んでしまうことも多いです。①②③の区別をつけて呼べる人は少ないでしょうから、わかりやすくそう呼ぶ場合が多いのです。

戸籍の種類はそれほど重要ではありませんが、知っておくと、戸籍の内容を読み解く参考になります。例えば、改製原戸籍は、新たに戸籍を作りますので、どのタイミングで次の戸籍に移るのかわかりますので、当該戸籍のはじまりと終わりの理解に役立ちます。

 

 

2 戸籍の記載内容

戸籍は、身分関係を証明する書面です。そこで、相続人を特定するには、子なのか兄弟なのか配偶者なのかといった身分関係を読み解く必要があります。この戸籍に記載される内容をしっかりチェックしておきましょう。

 

戸籍には、以下の内容が記載されます。

①氏名
②出生年月日
③戸籍に入った原因及び年月日
④実父母の氏名及びその続柄
⑤養子である場合は、養親の氏名及びその続柄
⑥夫婦である場合は夫または妻の表示
⑦別の戸籍から入ってきた場合は、どこから来たかわかるように入ってきた戸籍
⑧その他

3 請求できる戸籍写しの種類

戸籍の請求をする際に、以下の2つの種類のどちらにするかを選択します。

【戸籍写しの種類】
①戸籍謄本
②戸籍抄本

 

①戸籍謄本とは、戸籍に記載されている記載をすべて同一の写しが載ったものです。したがって、その戸籍に入っている全員(配偶者、子など)が記載されます。

一方、②戸籍抄本は、戸籍に記載されている一部の写しです。例えば、自分の部分だけの記載で足りる場合に、自分のところだけを抜粋して発行してもらうものです。

 

相続で使用する場合は、原則、戸籍謄本でよいと思います。戸籍抄本では、あとから記載内容が足りない場合に再度戸籍謄本を取り直すことになりますので。迷った場合は戸籍謄本を取得しましょう。

実際に相続の場面では、ほとんど戸籍謄本を取得しています。

4 戸籍の取得方法

戸籍は本籍地を管轄する市区町村で発行をしてもらいます。

戸籍は本籍地の市区町村で保管・管理されています。本籍地が遠方の場合は、郵送での請求も可能です。その場合は、発行手数料として小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります。小為替は金額が300円、450円、750円など様々な券種が用意されています。金額の大小に関係なく一律発行手数料で1枚につき100円かかります。請求する戸籍の種類や数によって、最小枚数ですむように小為替は用意しましよう。

 

また、本籍地は住所とは違います。住所は知っていても本籍地はわからないことも多いのではないでしょうか?免許証にも本籍地の記載はなくなっています。相続で1番手軽に調べる方法は、住民票を本籍地ありで取得する方法です。例えば、不動産の相続手続きでは、被相続人の方の住民票除票が必要になります。したがって、最初に住民票除票を取得し、本籍地を確認して、被相続人の方の現在戸籍から出生までさかのぼって請求していく方法です。

 

戸籍を請求できる者は、以下のとおりとされています。

①戸籍に記載されている者
②戸籍に記載されている者の配偶者(夫や妻)
③戸籍に記載されている者の直系尊属(父や母)
④戸籍に記載されている者の直系卑属(子)

その他には、司法書士などの専門職は、その職務を遂行するために必要な分を職務上請求書を使って取得することが認められています。

 

なお、郵送で戸籍を請求する場合は、発送後に戸籍が届くまでに相当の時間を要することも知っておきましょう。往復の郵送にかかる時間だけでも数日かかることがあります。発送後、申請不備等がなければ、1~2週間後に戸籍が届くことが多いです。いろいろな役所に戸籍を郵送請求する場合は、都度この作業を繰り返すので、1カ月ぐらいはすぐに過ぎてしまいます。

余裕をもって戸籍集めをするようにして下さい。

 

 

まとめ

以上、名古屋の司法書士が、戸籍について解説しました。

 

戸籍は身近にあるので、簡単そうですが、いざ昔の除籍や改製原戸籍はそうでもないのです。手書きで記載されている時代は、書いている担当者の文字のくせがありとても読みにくいものが散見されます。解読するのに慣れが必要なケースがあります。

 

また、戸籍は必ずこの戸籍が「いつから始まりいつ終わっているのか又はいつまでの証明をしているのか」をチェックして下さい。特に出生までさかのぼる際に除籍や改製原戸籍を読むときはそれによって取得する戸籍が決まってきます。

 

戸籍調査は、相続手続きに向けての最初の一歩になります。

難しいと感じたり、面倒だと感じるようであれば、中途半端にやるより最初から司法書士などの専門家へ相談されるのもひとつです。

 

名古屋のごとう司法書士事務所でも、相続問題に積極的に取り組んでおります。相続開始後の不動産の相続登記や預金や株式、投資信託の相続手続きなど網羅的に相続手続きを代行することができます。相談料は無料ですので、お困りの際はお気軽にご相談下さい。

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